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これ、過失は前方不注意だけですか?

添付画像より。 乙は左から右に進行中。 甲は直進予定であり、乙残像の場所では一旦停止していた。 その後、甲は乙が通過するであろうとの予測でアクセルを踏み込んで、バッテン印(乙後部)のところに衝突した。 この場合、甲の過失は前方不注意だけですか? 感が悪いというか、運動神経が鈍いというか・・ですが。 ご意見お聞かせ下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.4

>甲は乙が通過するであろうとの予測でアクセルを踏み込んで、バッテン印(乙後部)のところに衝突した。 という事であれば、相手(乙)の存在を確認出来ていたのですから「前方不注意」と言う事が出来るのかどうか微妙な気がしないでもありません。  「前方不注意」というよりも「予測不適」だと思います。  後、「動静不注視」もあるかも知れません。  処で、甲が走行していた道と乙が走行していた道のどちらが優先道路だったのでしょうか?  乙が走行していた道の方に「止まれ」の標識があった場合や、甲が走行していた道の方が道幅が広かった場合、甲が走行していた道が青信号であった場合には、甲が走行していた道が優先道路という事になりますので、「乙の一時停止義務違反」等の「乙の過失」による過失相殺で甲の過失割合が多少減る(とは言え甲の方の割合が多くなる事に変わりはありません)可能性がありますし、 逆に甲が走行していた道の方に「止まれ」の標識があった場合、甲が走行していた道の方が道幅が狭かった場合、甲が走行していた道が赤信号であった場合には、乙が走行していた道が優先道路という事になりますので、甲の過失割合は増えると思います。(赤信号の場合は信号無視も加わります)  因みに、信号も「止まれ」の標識も無く、尚且つどちらも同程度の道幅であった場合には、左手からやって来るように見える方の車が優先となりますので、甲の過失割合が少し大きくなります。  但し、 >甲は直進の予定であり、乙残像の場所では一旦停止していた。 という事なのですから、甲の「一時停止義務違反」にはなりません。  それでも優先ではない方の道路を走行していたのですから、甲には交差点内では徐行をする義務がありますので、その義務を怠ったという過失が生じる事になるのではないかと思います。 【参考URL】  安全運転義務違反【動静不注視・安全不確認・安全速度違反・予測不適】 | 万が一に備える 押えておきたい交通事故の基礎知識   http://www.koutsujiko-kiso.com/cls2-p9.html  安全運転義務違反【操作不適・前方不注意】 | 万が一に備える 押えておきたい交通事故の基礎知識   http://www.koutsujiko-kiso.com/cls2-p8.html  【交通違反】安全不確認や動静不注視の意味って? - 行列のできるトラック相談所   http://torack7.blog.fc2.com/blog-entry-618.html  信号機がない交差点や一時停止違反時の事故の過失割合 | はじめて自動車保険   http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/case/923/

kfjbgut
質問者

補足

すみません。説明不足でした。 どちらの道路も同じ幅員で農道です。標識等は全くなく、道路条件はどちらも同じです。 1 前方不注意の疑問 衝突場所を考えると甲は衝突直前にも乙を確認出来ているはずです。それで当たっているのだから前方不注意ではないですか? 2 安全運転義務違反 動静不注視、予測不適こいうのがあったんですね。知りませんでした。 例えば、カーブ内での追い越し正面衝突した場合、追い越しをした者は動静不注視があったということですかえ。 動静不注視 事故相手を認知しながら、その危険性を軽視して、その動きに注視しなかったことが原因となり事故を招いた場合のことです。 予測不適 自分が運転している車の速度や車幅などの運転感覚を誤ったりした場合や、相手の速度や距離、行動に対する判断を誤ったことが事故の原因になった場合を指します。 3 左からの車が優先されるのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.5

このような場合は、もっと詳しく書かないと回答者は判断づらいです。この交差点は信号機が無い交差点で、乙側、甲側どちらかに一旦停止の標識は無かったか?この標識があれば、一旦停止義務違反、甲は「感が悪い、運動神経が鈍い?」これは一概に断定出来ません。私も17日免許の書き換えを行って来ましたが、その講習の中に、「危険を予測する運転」とあり、「かも知れないと、危険を予測する事が事故防止に欠かせないポイント」つまりこの場合の乙も甲が急に飛び出して来る事を予測し運転する事が肝心で、もちろん甲の前方不注意ですが、乙も予測運転を行つていればこのような事故は回避出来た可能性はある。と私は思います。きつい言葉で申し訳ないですが、私も普通に走っていて特に女性は、曲がる直前にウインカーを出したりマナーが悪いのでいつ何時急ブレーキを踏まれるか予測しながら運転しています。

noname#221761
noname#221761
回答No.3

1→事故届け出の完了が問題に成ります。2→乙が既に修理に出し請求書が甲に届いて居るか?3→過去に同様の当たり屋事故も有りました。事故届け出をして居ない場合は、難とも言えません。あくまで推測だけに成ります。

回答No.2

甲側に止まれなどの標識などがあれば一時停止違反の可能性ありです。(一旦停止でも十分ではない可能性) また、ながら携帯などの場合には証拠、証人または本人の申告となりますが、 本人が申告するバカ者はいないでしょうから、乙は泣き寝入り状態です。 一応、双方中央線がないすれ違いが十分可能な道路で甲の通過する路上には(止まれ)標識がある状態でなら、私は経験しました。 保険屋の判定では9:1でした。 乙側も交差点進入中は注意する事らしいので、以後同じ交差点ではかなり警戒しています。 ちなみに、私の事故以来か分かりませんが甲側の路面の停止線まで手前数メートルが赤色の舗装になりました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

甲の前方不注意だけでしょうね。

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