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保険切れ自動車で会社に出勤中に事故を起こした場合

自賠責保険や任意保険が切れている自動車で会社に出勤中に自動車事故を起こした場合、 会社が損害を補償してくれるのでしょうか?

  • qasbnk
  • お礼率22% (307/1386)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.7

マイカー通勤ってことですかね? さすがに自賠責切れで乗るなんてないでしょう? 車検も通してないってことですよ。 それって会社がどうのこうの以前に犯罪です。 マイカーの任意保険切れでの通勤途上の事故で 会社が損害を補償するかどうか?ですけど、 そんなこと就業規則に書いてあるわけないし、 書く必要もないでしょ。 有効な保険に加入にしているのが原則なはずで、 書かれてあったとしてもそこまでです。 保険証のコピーを提出とか、対人・対物は無制限が条件とか そういうところまででしょう。 だから無保険でいくら通勤途上の事故であっても 規則・原則を破って運転していたのだから、会社は 一切関与しないと突っぱねることも出来るわけです。 そんな状態で人でも撥ねたら人生完全に終わります。

その他の回答 (7)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.8

保険の問題ではなく損害賠償の問題となります。 保険の有無に関わらず被害者へ賠償責任があるわけですが、質問者さんに賠償資力がないとなると通勤途上は会社の使用者責任が問われ、結果として会社が賠償するということが起きます。 しかし、会社は賠償の範囲内で質問者さんへ求償しますから、賠償から逃れられるわけでもありません。

回答No.6

55歳 男性 会社の就業規定を見て下さい 会社によって考え方が違うので 回答は参考になりません

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

何を甘えたことをほざいてる。 自己責任もはたせない、奴は、そもそも人間失格だな!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7997/17096)
回答No.4

マイカー通勤のときは,まともな会社であれば,十分な保険に入っている車での通勤しか認めません。あなたの会社の場合にはどうですか? 通勤中に事故を起こした場合には,原則としては会社は何も責任がありません。ただし,使用者責任が認められて,事故の被害者に損害賠償をすることはあります。この場合でも会社は運転をしていた人に対して,全額ではないにしろ損害賠償した額の一部を請求することができます。 なお,労災は適用されるでしょうから,治療費などは(労災)政府が支払います。

回答No.3

会社の車を通勤に使わせるとは思えません、から全責任は貴方です!! そもそも、自賠責が切れていると言う事は車検も切れているのが普通です、そんな車で会社に来る事態、解雇に値します、それで事故を起こしたとなると犯罪を犯した結果の事故です、会社が犯罪者にカネを払う訳はありません、解雇は十分ありえます。 それに事故に対して会社が保証することはありません!!保険がちゃんとかかっていてもです。 無保険(無共済)での運行は犯罪です! http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000148.html

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

貴方が怪我をした場合は、通勤中なので労働災害扱いになる可能性があります。 それ以外は保証の対象外です。 あとは会社が補償すると言えば補償してもらえるでしょう。 任意保険が切れているは有り得ますが・・・ 自賠責保険が切れているとは、車検が切れていると言う事です。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

会社の車ですか? 貴方の車なら会社は保証なんてしてくれませんよ。

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