• 締切済み

自動車事故ではないのですが・・・

先日、個人経営のペンションにてスノーラフティング体験に参加したところ、事故にあってしまいました。スノーモービル運転手のミスで鼻の裂傷、鼻骨骨折、頚椎捻挫の怪我を負いました。相手方は運転ミスを認め、保険適用する旨を伝えてきたのですが、保険会社のほうから「賠償額の認定は自賠責の支払い基準が広く認められていることから、自賠責の自動車事故と同じ扱いをします(入通院の補償、休業損害補償、慰謝料)」といわれました。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)スノーラフティング中の事故でも、自動車事故の扱いと同じという主張を認めてもよいのか。 (2)ラフティング体験の前に、事故があっても損害賠償請求はしないというような内容の「誓約書」のようなものを書いたが、相手がミスを認めて保険を適用しているということは、損害賠償請求できるのか。(後遺障害認定も検討するそうですが、私は逸失損害請求もしたいのです。) (3)このような事故の場合、どこに相談をするべきなのか。(交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故センターに相談してもいいのでしょうか。はじめから弁護士に相談するべきでしょうか。) 自動車での事故というわけではないので、どこに相談したらよいのか皆目見当もつかず、精神的に参っております。ご教授願いたいと思います。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→賠償するという概念には、事故の種類により違いがあるということはないと思います。過失に応じて治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費が対象になります。 大抵は自賠責基準を参考に計算されますね。 後遺障害が認定されれば、等級認定に応じた逸失利益+慰謝料が別途認められます。 2→当然できますね。 3→相談先は色々でしょうが、取りあえずは治癒後 ということになりますね。 弁護士基準・裁判所基準とかいいますが、裁判も弁護士も依頼せず、単にその高い基準で請求はムシがよすぎます。 そのような対応することで、請求は可能ですが、必ず認められるという確証・保証はありません。費用対効果も考えご自由にどうぞ・・・。 具体的に賠償交渉する段階になってからでも遅くはないと思いますが・・・?

noname#45918
noname#45918
回答No.1

1、最終的にはあなたが納得できるかどうかですが、 自動車事故だから低い、高いということは無く、(原因が何であれ)事故での慰謝料ということで社会的に認められた基準ですから、保険会社の言っていることがそれほど常識はずれとは思いません。 むしろ、正当な主張かと。 故意による犯罪などではなく、過失による事故な訳ですから。 とは言っても、みんな自賠責保険では足りないため任意保険に加入するのですから、裁判基準(弁護士基準)の慰謝料を主張してもいいかもしてません。 こちらの方がちょっとだけ高いです。 2、後遺症が認められなければ逸失利益も請求できません。 逆に、認められたなら、逸失利益も請求できると考えていいのでは? 3、各市区町村でも無料法律相談をやってたりしますし、有料でもよければ30分5000円で弁護士に相談できます。 弁護士は各都道府県にある弁護士会で紹介してもらえます。

関連するQ&A

  • 保険切れ自動車で会社に出勤中に事故を起こした場合

    自賠責保険や任意保険が切れている自動車で会社に出勤中に自動車事故を起こした場合、 会社が損害を補償してくれるのでしょうか?

  • 自動車事故の保険について

    義母が自動車事故にあって死亡いたしました。 49日も済んで、保険会社との賠償について話すこととなり、判らないことだらけです。 自賠責保険では、限度額30,000円の範囲で基準に従って保険金が支払われると言う事は判りましたが、これは、法律の定めによる賠償で、遺族がとやかく言えることではなさそうですが、 任意保険の方からは、加害者側から事故への謝罪を表すような金額は出ないものでしょうか。 又、遺族側からの請求は出来ない物なのでしょうか。 保険会社としては、出来るだけ、自賠責保険の範囲内で、賠償を済ませようとするのでしょうが、 義母も高齢だったた事と、加害者が真面目な青年であったために、事を荒立てるようなこと成したくはないのですが、任意保険の在り方、考え方がどうも理解できません。 任意保険の方へ、慰謝料として請求できるのでしょうか。

  • 交通事故の損害賠償について

    交通事故の損害賠償について 交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

  • 交通事故 労災と自賠責と任意保険の請求方法

    私は、勤務中に交通事故に遭った被害者(過失はゼロ)です。 最初は、加害者の自賠責保険と任意保険会社から治療費と休業損害を補償してもらっていました。 現在は労災で治療費と休業損害を補償してもらっていて後遺障害認定も労災から認定していただく予定です。 そろそろ症状固定になりそうで、加害者の自賠責保険と任意保険会社に請求できる内容を確認しています。 すでに自賠責保険の120万円は使いきっていると思います。 120万円が超える部分の医療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など請求が可能でしょうか?請求方法や請求金額の査定方法の最善な方法はありますか? 宜しくお願いします。

  • 自賠責と健康保険の仕組みについて教えて下さい!

    つい先日当方のバイクと相手の自動車とで接触事故を起こし、現在お互いに治療中という状況です。 私は今回の事故によるケガの治療には健康保険を用いています。 交通事故では過失割合が「私:相手=10:0」でない限りは、その過失に関係なく私の立場からは“私=被害者”であり、“相手=加害者”であるということを理解しました。そうすると相手の自賠責に120万円までの範囲内(減額がないとすると)で請求が可能だと思います。 そこでお尋ねします。自賠責の補償内容には治療費補償、損害賠償、休業補償など様々なものがあると思いますが、治療費補償というのは私が健康保険を用いて支払った際の3割に対する補償なのでしょうか。 というのも健康保険は「第三者の行為による傷病届」に基づき、建て替えた7割分を相手自賠責に請求すると思うのですが、この請求によって先に挙げた治療費補償もとられてしまうのでしょうか。それとも治療費補償はあくまで私が現金で支払った3割負担をそっくりそのまま返しますよというもので、残り7割の建て替え部分は健康保険側から損害賠償の一種として相手自賠責に請求しますよ。という解釈で良いのでしょうか。 ご教授、お願いします。

  • 自動車保険で、踏み切り事故をした場合、列車遅延時の損害も保証されるのでしょうか?

    よく、踏み切りで事故を起こすと多大な損害賠償を請求されると聞きますが、その様な事故を起こした場合、通常の自動車保険で、損害費用をカバーできるのでしょうか?

  • 労災と自動車保険

    労災と自動車保険 仕事中に事故にあいました。過失割合は、先方10 当方0です。 事故後3日間休んで復職したのですが、労災扱いにすると休業補償がでないそうですね…。 そこで教えてください。 (1) この3日分の休業補償は、先方の保険(自賠責?任意保険?)に請求できますか? (2) 労災からは下記の補償も得られますか?   不可の場合、同じく先方の保険に請求は可能ですか?  ・慰謝料  ・看護料  ・復職後の歩合給減部分の補償  ・通院交通費  ・通勤交通費(通勤手段変更のため) (3) 労災だと自動車保険より補償審査が厳しくなるのでしょうか? (4) 労災事故の場合、労災先行VS保険先行と意見が分かれるのはなぜでしょうか?

  • 交通事故 示談

    はじめに、初めての事で無知で申し訳ありません。 昨年事故に遭い、半年以上病院へ通い、後遺障害の認定14級が認定され今日損害補償額の認定書が届きました。 書面で、慰謝料等全てが「任意保険の基準で○万円」と記されています。私は、最初保険屋から送られてきた用紙に自賠責での金額が載ってたので、もちろん自賠責の基準で内容が書かれていると思ったので思っていた提示と大幅な開きがあり困惑しています。損害補償額は通常任意保険の基準で提示されるものなのでしょうか?

  • 交通事故の損害賠償

    交通事故に遭って治療が終わり(症状固定)、事前認定で後遺障害の或る等級の認定を受けました。先方の保険会社と損害賠償の示談を始めましたが、後遺障害に対する保険会社からの損害賠償金(逸失利益+慰謝料)の提示額が、自賠責保険の保険金と同一の金額でした。 本件は事前認定(一括請求)ですので、自賠責保険の保険金は先方の保険会社へ入ります。従いまして、保険会社は受け取った自賠責保険金をそのまま私へ支払うだけであり、保険会社としては、手続などの諸経費は別にして、私に対して一銭の賠償金も拠出する意思がないことになります。 このような理不尽なことが一般的に許されているのでしょうか? 先方の保険会社へ早急に返答(要求)しなくてはなりませんので、ご存知の方や同じような経験をされた方がおられましたら、至急ご回答下さいますようお願いいたします。 なお、後遺障害の賠償とは別に傷害部分に対する慰謝料の提示はありましたし、また、治療費等は保険会社から医院へ支払済みですが、後遺障害に対する損害賠償は、これらには全く関係ないものと考えています。

  • 自動車事故の後遺症の損害賠償訴訟について

    回答がゼロでしたので再掲します。 自動車事故の後遺症の損害賠償訴訟についてです。 自動車事故の損害賠償請求の訴訟を第一審裁判所でやっている最中に、新たにそれまで出てなかった後遺障害が出たとき、その後遺障害の損害の賠償請求については、その第一審裁判の中で、請求の拡張でやるのが通常なのでしょうか。 そうだとしても、後遺障害の損害の賠償請求を、別の訴訟で新たに提起することはできないのでしょうか? (同じ裁判所で、併合してやるのはあってよいですが、あくまで別の訴訟という形でやりたい場合です)

専門家に質問してみよう