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契約書の中に記載される「瑕疵」というのは、

バグみたいな事を言ってるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hymat
  • ベストアンサー率58% (95/162)
回答No.2

おおよそ、そんなところでしょう。 「瑕疵」は法律的な意味で"傷"のことですが、納品物の不具合だけでなく、期限の遅延やサポートの不備、秘密保持の違反など、契約条件を満たさない部分ということで、債務の履行(契約内容の実施)が不完全ということです。その場合、相手側は基本的に民法による債務不履行として民事訴訟を起こすことでき、損害賠償請求になります。 ただし、バグがあったというだけで瑕疵に該当するかどうかとか、損害額の算定などは、個別の判断になります。サポート範囲や期間も契約書に明記した方が良いでしょう。PL法においてはソフトウェアは対象外(そもそもモノではないという位置づけ)なので処罰規定はなく、ある意味、多少のバグはあっても仕方がないと見なされています。 なお、正当に契約を実行したのに代金を払わないなどの場合は、逆方向の意味で債務不履行になります。「債務」の逆は、契約上の義務を履行させる「債権」です。

KAEMLBDRPLQPA
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10262)
回答No.1

そうですね。傷ということで、ソフトウェアならバグ(広義の)です。

KAEMLBDRPLQPA
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。

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