• ベストアンサー

親の土地に自宅がある。遺産放棄したら❓

父親所有の宅地600坪に、私名義の家が12坪占めています。固定資産税については、私には私の自宅分の税金がかかっています。親の遺産に関しては全て相続拒否の予定です。兄妹である妹も相続拒否を宣言しています。父親と母親はともに80歳を過ぎています。私と妻名義の家が他県にもあり、来年はそちらに住みます。両親とも死んだ時、私名義の自宅を解体し更地にする義務が発生するのでしょうか?教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

他の方が回答されているように,相続放棄は,原則として,相続開始から3か月以内に,家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することによって行います。 (ただし,3か月という期間は,家庭裁判所に申立てをすることによって,延長されることもあります) 相続放棄をすれば,はじめから相続人とならなかったものとみなされるため,相続放棄をした人は,相続財産を承継することはできません。 したがって,土地の所有者である父が死亡して質問者が相続放棄をすれば,この建物は他人の土地上に存在することになります。 そして,建物を撤去する義務を負うかどうかは,賃貸借や使用貸借など,その土地を利用権があるかどうかという問題になります。 利用権があれば,その権利が存在する間は建物を撤去する義務は負いませんが,なければこの義務を負うことになります。 最終的に,建物をどうするかは,土地の所有者と話し合うことにると考えます。

noname#252159
質問者

お礼

山田 剛様、祝日にも関わらず、回答くださいましてありがとうございます。暗雲の中から、太陽の光が射してきた思いです。妻と10年間、悩んできたことが分かり、また、何より心の整理がついてきました。両親が亡くなってからは、拙速な考え方しかできないだろうともがいていました。役場は、『税金などは分割して払えばいいだろう』といった類の回答しかしてくれませんでした。 山田様のアドバイスを生かし、更に具体的に対策を考えていきます。 本当にありがとうございます。SNS上でのお礼となってしまい恐縮の至りですが、心よりお礼を申し上げます。

山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール

山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...

もっと見る
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄された空家

    二年前父親から田舎の不動産を3000坪相続しました。ほとんどが貸し宅地で賃貸料ははいります。そのなかで2件賃貸料の入らない空家がありますが、どちらも相続放棄された建物でした。今後このまま古くなり倒壊の恐れが出れば解体義務は誰になるのか、土地代金よりも解体費用が高い現状では私も負担する気はありません。放棄された不動産だから国で解体するのか?教えていただけないでしょうか?

  • 遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。

    遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。 古い話になりますが、父親が18年前に亡くなり、その時に母親から「相続税の関係で配偶者がもらうほうが安くすむ。」と言われまして、相続放棄の用紙に押印することを迫られました。相続放棄ということにひっかかりがあり、躊躇したのですが「形式だけのことだから」と言われ、署名と実印を押してしまいました。その用紙はどのようなものだったのか、手元にコピーもありませんので、正式名はわかりませんが、遺産分割協議書ではなかったか、と今は思っております。その後先月に母親が亡くなり、残った財産として、土地が300坪と自宅が80坪あるのですが、すでに土地は長男(兄弟)の名義になっており、相続するものは何一つ残っていませんでした。長男は母親の四十九日の法要に相続放棄で私が捺印した用紙のコピーを手元に掲げ、お前がはんこ押した、と振りかざしておりました。母親と兄弟が私を騙して、亡き父の財産を全て奪ったことは許せません。しかし父がなくなってかなりの年月が経っております。おそらく署名捺印の用紙も周到に用意したものでしょう。もうどうしようもないのでしょうか。悔しくてたまりません。生前に譲っていますので、遺留分すらありません。これは相続を騙したとして、取り返すことはできないでしょうか。どなたか教えてください。

  • 遺産相続に関して。

    こんにちは。 嫌な相談なんですが、ここなら詳しい方もお見えになると思いますので質問させていただきます。 (背景)  1 父親の寿命が短い。  2 家族構成 父親、母親、長女、長男(私)  3 父親母親は借地に家を建て住んでいる。  4 長女は結婚して別居、私も同様  5 父親は先代から引き継いだ土地を所有。    市街化調整区域に100坪程度の宅地と80坪程度の畑  6 宅地には私名義で一戸建てを10年ほど前に建てまして現在住居中 ざっと以上の背景ですが、父親の死後、遺産相続と言うことになりますよね。 一体全体どこから手をつけてよいのか、誰に相談したら良いのかわかりません。 父親の貯金は病気の治療で殆どありません。なので、土地のみが財産に当たる気がします。 相続税を払うにもお金もありません。 どなたかお知恵を貸していただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について教えてください

    他界した親の土地が1000坪程度あります。土地はすべて農地です。兄弟は3人います。土地は長男が農業をやるために引継ぎ、土地の税金等は長男が支払っています。三男の私は、その土地の一部(20坪程度)を借りて野菜を作ったりしています。30年ほど前に遺産相続手続きをする話が合って、次男は遺産放棄手続きをしています。当時、わたしも放棄するつもりでハンコを長男に渡したのですが、なぜか手続きが完了しておらず(ハンコが押されていなかった?)、土地の名義は親の名義のまま今日に至っています。長男も高齢になり最近になって遺産を整理したいと申し入れてきました。私が100坪くらいほしいといったら話がこじれてしまい私が借りている30坪の土地もすぐに更地に戻すようにいわれてしまいました。 そこで質問です。 1.話がこじれ続けた場合、土地を管理している長男に対して、今私が野菜を作っている30坪の土地も更地に戻さなければなりませんか? 2.わたしには、土地を相続する権利は残っていますか? 3.相続する権利が残っているとするとどのくらいでしょうか? 4.次男が遺産相続を復活する方法はありますか? 以上どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 遺産放棄と家。

    遺産放棄をする場合は 全て相続するか、全て放棄するか・・・・と教えていただきました。  夫が亡くなり、妻・子が1人の場合、50%づつの相続となると 思うのですが、あまりに莫大な資産(家のある場所以外の土地)の場合 「放棄」を考えざるを得ない場合もあると思うのですが、 その場合、その妻が住んでいる家も夫名義の場合、 出ていかなくてはいけない事になるのでしょうか?

  • 遺産放棄

    自営業を営んでいる父親が商売に失敗して、自殺しました。 5000万円ほどの、借金が金融機関に対してあります。 父親には預貯金などは、無いですが持ち家があります。 土地は祖父の名義になっていて、建物が7対3で父親と母親の名義です。建物の評価額は600万円ぐらいです。 相続人が全員、遺産放棄した場合、建物は競売にかかりますか? そうした場合、今の持ち家に住み続けることは可能でしょうか?

  • 田舎の土地の相続放棄

    私名義の現在住んでいる自宅とは別に、田舎に私名義の買い手の付かない先祖代々の宅地、田畑があり、毎年固定資産税を12万円支払っています。 私死後息子に税金を払わすのが可愛そうなので、考えた結論は、私の生存している内に現在住んでいる自宅を息子名義にして、私死後田舎の土地を息子が相続放棄出来るでしょうか? 皆様の知恵をお願いします。

  • 遺産相続

    先日実父が亡くなり遺産相続で揉めています。 相続人は母、長男の私(母と同居して10年です)次男、 嫁に行った姉の4名です。 遺産は預貯金が300万と自宅の土地約30坪 土地の評価額は400万円です。 父名義の土地に私名義の建物が建っています。 父が急死の為遺言書はありません。 相続の為の親族会議で預貯金は葬儀費用等 母が負担している為すべて母が相続する事で 一致したのですが、現在私名義の建物が 建っている宅地を自分がこれから母の 世話を続けていくので自分一人で相続したい旨 母と兄弟二人にお願いした所拒否されました。 母が死亡したら宅地をくれると言うのです。 私は父母と同居して10年、建物もあるし長男として父母の 世話をし、親戚つきあいや父の葬儀も喪主を 勤めたり、父の死に伴う色々な届出等休日を 使ってやってきたのだから相続したいと言って いるのですが、信用されていないのか 母が死亡するまでダメと言われて 揉めています。 客観的に見て私が宅地を一人で相続するのは 理屈に合わない事なのでしょうか? 皆様のご意見を伺いたいです。

  • 父親の相続放棄後の祖父の土地

    今年亡くなった父親には多額の借金があり、そのため母親および子供(わたしを含む兄弟3人)で相続放棄をしました。その後、祖父名義の土地があることがわかりました。祖父は父親が亡くなる20年前になくなっていましたが、名義変更がされていませんでした。 ここで質問ですが、祖父名義の土地は、父親の相続放棄と一緒に相続放棄されたと考えてよいのでしょうか?それとも、父親の遺産と祖父の遺産は別物と考えて、相続するのかどうか決める必要があるのでしょうか?ただ、祖父は父親よりも先に亡くなっていたので、相続はされていたと考えてよいのでしょうか?

  • 土地の相続放棄のやり方

    昨年から急に私に遠隔地にあるあまり価値のない祖父名義の土地(約30坪)のある市役所から固定資産税の支払い請求書(催告書)がきて死んだ父の兄弟から私(父の長男)が代表者の様になっているとのことで仕方なく支払いました。それで私の名義に変更しようとしましたが、10人の相続人のうち1名が20年前から所在不明で遺産分割協議書が作成できないので諦めました。売ることもできない土地をこのまま固定資産税だけ支払い続けるのは納得できないので相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。祖父は昭和57年、父(祖父の長男)は平成28年に死亡しており、また、土地の名義が祖父のままであると知ったのは昨年5月です。