有給取得の拒否

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の有給取得に派遣先の了承が必要か
  • 派遣会社が有給取得を拒否できるのか
  • 勤務時間の長さと不規則なシフトで体調を崩し、有給休暇を取得したいが拒否されている
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有給取得の拒否

私は現在、自動車部品製造会社で派遣社員として働いているのですが、 基本的に土日休みの3交代勤務(労働者派遣雇用契約書にもその様に記載してあ る)というお話しで入職しましたが、 入職間もなく、繁忙につき土日関係無しの4勤2休の2交代(12時間拘束、実働11時間)勤務になり半年が過ぎました。 勤務時間の長さは勿論、6日ごとに昼夜真逆になるという不規則なシフトから、体調を崩す事が多く、多い月で2日欠勤してしまっている状況です。 このような中で、来月中旬の土日に事情でお休みをしたい旨を現場上司に報告したところ、 今まで欠勤が多い上、2日間の休みという事もあり、受け入れられないと言われました。 以前、有給取得には派遣先の了承が必要と派遣会社に言われていて、 このように派遣先の了承が得られない場合、有給取得は難しいのでしょうか。 また、派遣会社は有給取得を拒否する事は出来るのでしょうか。

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回答No.2

> 今まで欠勤が多い上、2日間の休みという事もあり、受け入れられないと言われました。 会社が時季変更権を行使するのと別に、そういう「お願い」を行う事は問題になりません。 > このように派遣先の了承が得られない場合、有給取得は難しいのでしょうか。 了承は不要です。 ・記録に残る形で有給申請する。 ・休む。 で、有給の取得は完了です。 以降、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで争うのが真っ当です。 有給分の賃金を支払いしないって事実が、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて有給の不付与(第39条違反、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)って事になるそうです。 > また、派遣会社は有給取得を拒否する事は出来るのでしょうか。 時季変更権の行使は、単に忙しいとかって理由では使えないです。 会社が、その日にどうしても外せない予定を事前に入れといたとか、その予定変更するように関係各所に対応を依頼したがダメだった記録があるとかって状況なら、時季変更権行使の材料になるかも。

Candymint
質問者

お礼

お詳しいご回答、ありがとうございます。 大変、参考になりました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

有給休暇は許可を求めるものではなく,単に休暇日を申告するものです。 会社ができることは,業務の正常な運用を妨げるときに限って休暇日の変更を命令することです。あなたの状況は,業務の正常な運用を妨げるとは思えません。

Candymint
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 参考になりました。

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