特許の儲かる仕組みとは?

このQ&Aのポイント
  • 亀の子だわしと特許法の関係について
  • QRコードと特許料の関係について
  • 特許の儲かる仕組みをわかりやすく解説
回答を見る
  • ベストアンサー

特許について

 亀の子だわしを発明したのは主婦だそうです。それまでまっすぐの棒であったたわしをくにゃっと曲げてきゅっきゅっきゅと結んではい出来上がり。これだけのアイデアで一大財産を築かれたそうです。  でもちょっと待ってください。亀の子だわしが売れるとその主婦にはパテントが入りますが、曲げればいいだけだと分かった世の中の人はわざわざ高い亀の子だわしを買わず、まっすぐの棒たわしを買って曲げますよね?これって特許法に違反するんでしょうか?  同様に、最近流行りのQRコード、コード化の方法は公開されてますよね?QRコードの作成、解読ソフトもフリーで出てます。このソフトを公開するのに特許料は課されるんでしょうか?  特許の儲かる仕組みがイマイチ混沌として理解できません。どなたか私にもわかるように整理して易しく教えていただけますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.4

>亀の子だわしをさらにひねって8の字だわしを作って売ることは特許で認められないということですか? もともとの亀の子だわしの特許の請求範囲を知らないので、8の字が抵触するかどうかは私にはわかりません。 特許を読んだことがありませんから。もし亀の子だわしの基本特許に抵触するのであれば、応用特許として8の字が認められても基本特許の特許料は支払わねばなりません。 たとえば、 QRコードがあり、それをベースに上位互換で更に情報量を増やしたAdvanced QRコードなるものを作ったとすると、ベースのQRコードの特許に引っかかるので、たとえ誰かがその特許を取得しても(特許を出すことは出来ます)、基本特許の持ち主であるデンソーウェーブの許可をもらわないとその新しい特許は利用できません。 デンソーウェーブは基本特許自体をそのまま使うのは認めているでしょうけど、それをベースとした新特許の基本特許としての利用まで認めているとは限りませんから。

taropoo
質問者

お礼

とてもよく分かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>株式会社デンソーウェーブ(当時はデンソーの一部門)がQRコードを開発し、特許をとったメリットって何でしょう? 当然のことながらそれまでにはさまざまなQRコードに関する関連商品を開発しています。他のメーカはそれらに対して後発メーカになりますから一番乗りできますよね。 研究開発も先行しているから後発メーカは後追いになるので有利に商売を進めることが出来ます。また関連商品のブランド力は当然一番高いわけです。当然顧客はたとえば大手になるほど確実でもっとも技術のあるところと取引しますから、それはどこかといえば大本の開発した会社ですよね。 またQRコードの次世代バージョンなどの開発余地もありますよね。他のメーカは利用できるとはいっても特許で保護されていますのでその技術を勝手に改良などは出来ません。 つまり市場を常時リードできるわけです。 このメリットは計り知れないでしょう。

taropoo
質問者

補足

すみません、最後といいつつもうひとつお付き合いください。 > 他のメーカは利用できるとはいっても特許で保護されていますのでその技術を勝手に改良などは出来ません。 ってことは、話は亀の子だわしに戻るのですが、亀の子だわしをさらにひねって8の字だわしを作って売ることは特許で認められないということですか?

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>有償ソフトであっても特許使用料は支払わなくていいのか、どっちなんでしょう? 完全無償だそうです。 そのため、すでにこのQRコードはJIS規格(日本工業規格)になっています。JISは当然誰もが無償で商業的利用が出来るものです。 ただし、"QRコード"が株式会社デンソーウェーブの登録商標であることは記載して欲しいそうです。 >ハードウェア製品については特許使用料は課せられるのでしょうか? QRコードは無償です。特許使用料は必要ありません。 ただしそのハードウエア製品などで他の特許(QRコードに関連した特許やそれとは直接かかわりない特許)がもし存在すればそれについては特許の所有者の許可も必要だし使用できるとしても使用料は支払うことになるでしょう。

taropoo
質問者

補足

いつも分かりやすい解説をありがとうございます。これが最後になるかと思うのですがもうひとつお聞かせください。 完全無償となると株式会社デンソーウェーブ(当時はデンソーの一部門)がQRコードを開発し、特許をとったメリットって何でしょう?会社の名前が知れ渡る以外にはないのでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>まっすぐの棒たわしを買って曲げますよね? その発想がすばらしいですが、要するにいちいち加工しなければなりませんね。 つまりそのままでは使えません。 >これって特許法に違反するんでしょうか? 違反しません。個人が作り自分で使う分には何でもありです。 たとえばまっすぐの棒たわしが簡単に亀の子に曲げて作れるようにしてあり、明らかに曲げて使うことを前提としていればその商品は侵害になるでしょう。 でたとえば100円のたわしに2円の特許使用料が含まれているとして、棒たわしを購入してわざわざ加工して曲げのか、それとも2円の特許使用料を支払うのかという問題です。 >最近流行りのQRコード、コード化の方法は公開されてますよね? はい。 >このソフトを公開するのに特許料は課されるんでしょうか? QRの特許所有者が特許料を求めるのであればそうです。 QRコードの特許保有者(デンソーウェーブ)は特許を無償公開すると宣言していますので現実には請求されません。 このような話は沢山あります。たとえば昔はgif形式の画像ファイルは特許はあったけど無償で公開されていました。しかしその後gifの一部仕様が有償となりフリーソフトは姿を消したといういきさつもあります。 このように特許がある技術の場合は、特許保有者が無償公開すれば誰でも使えるし、有償だといえばお金を支払わないと使えないという話になります。 特許で規制されるのは製造と販売です。 これを制限されると、事実上作ること、売ることは出来ません。 個人で勝手に作り自分で使うのはかまいませんが、それには技術・手間・時間・お金そのほかが必要になるでしょう。 だから特許制度は成立しています。

taropoo
質問者

補足

> QRコードの特許保有者(デンソーウェーブ)は特許を無償公開すると宣言しています これは製造と販売についてですか?つまり、フリーソフトだから特許使用料を支払わなくていいのか、有償ソフトであっても特許使用料は支払わなくていいのか、どっちなんでしょう? 同じ質問かもしれませんが、工業的に製造されているQRコードライター(っていうんでしょうか)とかQRコードスキャナーなどのハードウェア製品については特許使用料は課せられるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 特許申請について

    特許の件について教えて下さい。 (1)特許出願をする前に、発明を公開してしまった場合で、新規性喪失の例外規定を受けられる期間を過ぎてしまった場合、特許申請は絶対に無理なのでしょうか?どうにかして発明について特許取得したい場合、何かいい方法はありますか? (2)もし特許取得が無理な場合、発明を保全するために、他にいい方法はありませんか?他の知的財産法等で保護する方法はありますか? (3)色々とインターネットで調べたところ、製造特許というものを見つけました。これは、普通の特許出願とは違うものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 知的財産の特許取得費用

    知的財産の特許取得費用はいくらくらいかかるのでしょう? またどれくらいの時間がかかるのでしょう? いくつか案件があるのですが、あまり費用・時間がかかるようですと、一つに絞った方がいいのかなと考えている主婦発明家です。 よろしくお願いします。

  • 医薬品の特許調査

    小さな製薬企業に勤めています。 ある疾患に関する特許について調査するように言われました。使えるツールはIPDLのみで、パトリス、ダイアログなどの有料ツールは使えません。IPCやFIで発明を絞り、公開番号、発明の名称、出願人、適応する疾患、実施例(どのような実験を行っているか)などをまとめました。 パテントマップや技術動向の調査の例を見ると、色々な観点からの切り口がありますが、作用機序(効き目)、対象疾患などがあいまいだったり、記載されていない場合も多くすっきりとまとめられません。こういう発明があります。という羅列に過ぎないのです。企業別、年度別にまとめましたが、まだまだ足りないと思っています。 何か、こういう観点からまとめてはどうか?などありましたらご意見ください。よろしくお願いいたします。

  • オープンソースの特許についての質問です。

    はじめまして、PHPでプログラムを書いている新米プログラマーです。 オープンソースの特許についての質問なのですがよろしいでしょうか? PHPなどのオープンソースの開発言語を利用して、書籍やサイトなどで公開されているソースコードや、追加モジュールなどを組み合わせただけ(自分で改良、変更はもちろん加えます。)で出来上がってしまった作品(ソフトウェア)について、胸を張って私が開発したものだ!と特許を出願しちゃってもいいものなのでしょうか? 一応発明したのはソースコードを書いた書籍の著者やサイトのオーナーでもあるし、 ちょっと大げさになりますが元をたどせばプログラミング言語自体の製作者でもあるわけじゃないですか、 自分の技術も含まれているかもしれませんが、自分だけの技術ではないと思うんです。 そもそもソフトウェアの開発自体がほぼ全てにおいてゼロから作るわけではなく 汎用性を考えて次の開発をしやすいように、改良しやすいように作っていく、というのが基本だと思うのですが 他人が発明したものを組み合わせて発明したものを特許という法律で独占しちゃってもいいものなのでしょうか? 以前に起こったソフトウェアにおける特許の問題などを例にしてお教えいただけるとわかりよいかと思います。 もしくはそれについての詳しく説明されているサイトなどを、ご存知の方がいたらお教えいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 特許技術を使ったソースコードの公開は特許に抵触するのか?

    ソフトウェアのアルゴリズムも特許として出願される場合があります. たとえば,今はもう切れたかもしれませんが,UNISISの「GIF特許」 があります.この特許が怖くて,「PNG(PortableNetwork?)」というファイルフォーマットが考え出されたりしてますよね? ネットを検索していたら,堂々と「GIF」を扱ったサイトがありました.サイトのオーナいわく, 「GIFを扱うプログラムは,ユニシスの特許に抵触すると思うかもしれないが,ソースコードをフリーで公開することを妨げることはできないのだ!」 (英語だったので,かなり怪しいですが.) とありました.私としては,「目から鱗(うろこ)」でした. フリーであっても,明らかに,「GIF」を作り出す(バイナリ配布の)ソフトが あったら,特許に抵触すると思われています.表示だけはいいようです.たとえば,「save as」でGIFをつくるソフトはあぶない. ところがです.上記サイトの主によれば,「ソースの公開は,特許には抵触しない」ということなのです. 個別にコンパイルすれば,結局GIFを作り出すソフトが出来てしまうのですが,これは抵触しないと言う. ちょっと,字数の制限で,私の真意が通じないかもしれませんが,こまかいところは,皆様の想像力でぜひ補ってください.ポイントは,「バイナリだと×だけど,ソースならOK」です. 専門家のご意見はいかがでしょうか?

  • 特許の審査が厳しい理由

    特許を出願して審査請求すると、大半は拒絶通知が来るそうです。一発で審査が通ることも稀に有るそうですが、それは全体の1割くらいで、9割は拒絶だそうです。 何故こんなに審査が厳しいのでしょう?審査で過去の発明と照合して、新規性が有るなら通せば良いと思うのですが。 私には、出願者への嫌がらせ、審査官が持つ特有の拒絶権力の振り翳しに見えます。出願者は特許査定を願い出ているのに、それを拒絶するのなら、審査官は敵です。つまり、この審査は出願者と審査官の勝負であり戦争ともいえます。この後、意見書の提出とか、審判とか、色々とシナリオが予想されますが、同じ日本人同士でこんな戦いはギスギスして気持ち悪いです。 特許は早い者勝ちの世界で、審査で過去の発明と照合して先行特許を保護しているのなら、その審査に意義はあるでしょう。この仕事で審査官は先行特許の効力と先人発明者の権利を守ったのです。それが拒絶理由で、先行特許の照合コードを通知書に明記して、出願の発明はこの先行特許と同様だからダメととすれば、出願者は納得するでしょう。 しかし、進歩性がイマイチとか、曖昧な理由を審査官は通知してきます。飽くまで拒絶が前提、拒絶を目的に重箱の隅を突くような理由を審査官は探しているようです。 審査官は審査を通すより、拒絶する方が楽しいのでしょうか?出願を拒絶しようとして、色々と調べて理由を探し、それが見つかって拒絶が可能になると、審査官は快感でしょうか? 審査官が日本の公務員なら、日本人の笑顔の為に務めて欲しいです。審査基準がそうなっていて、それに従えば日本人の笑顔に繋がるのかしら?だとすると、その審査基準を疑ったり、審査基準が日本人の笑顔に沿うかをときどき見直しているのかしら? 日本には独占禁止法(通称)があります。1業者がその事業を占有すると、健全な競争が妨げられて全体としての経済が落ちる。だから、独占禁止法を定めて健全な競争を維持しているのです。しかし、独占禁止法よりも特許の方が強く、これが有れば一定期間だけ事業を占有できます。 だとすると、審査官は独占禁止法の意義を尊重して、健全な競争状態を維持しようとしているのでしょうか?安易に特許査定を通すと、その発明商品の価格が釣り上がって、消費者に過度の負担が掛かり、それを審査官は規制しているのでしょうか? だとすると、特許って何だろう?独占禁止法と考え方が逆で、競争経済の健全性を壊す制度と言えます。こんな制度は廃止にした方が良いのでは?事実、特許を取ろうとしても拒絶が濃厚だし。

  • 特許出願時から所得までの期間の注意点についてです。

    こんばんは。 よく思うのですが、 画期的な発明の特許出願って (主婦のアイディア系ヒット商品とかの場合です) 先願権があるとはいえ、 所得までの数年の間が不安ですよね。 出願者よりも先にアイディアを盗まれ 発売されたてヒットした場合、その時威嚇の意味で警告は出せても 法的に確実に権利侵害で勝訴できうるのは 特許所得後である3、4年後ですよね? そうなると出願しつつ開発に3、4年かけて 所得後に発売、というのが発明の定石なのでしょうか。 もちろんすべてはその発明が大ヒットと仮定した場合です。 それとも先願権があるのはかなり有利なのでしょうか? 友達が、あるメーカーに画期的な商品を 提案した所「開発は難しいし、それは絶対にヒットしない」と 断られたにも関わらず 翌年そのメーカーがその商品を発売し、大ヒットしたそうです。 友達は何もしていなかったのでかなり悔しがってましたが、 その方は出願していればよかったのでしょうか。 特許法を勉強しても、いまいちわからなくなってきたので、 詳しい方ご意見頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

  • 出願して1年6ヵ月後について教えて下さい。

    はじめまして、只今、特許庁に出願しているのですが、出願された日から1年6ヵ月経過すると、発明の内容が公開されるそうですが、1年6ヵ月後から、どのような、流れになっているのか?この先、どのように、進めて行けばいいのか、わかりません。特許について詳しい方が居ましたら、宜しく御願い致します。

  • ヤフーボックスにあるビデオ等をQRコードで

    ヤフーボックスの中にある画像やらビデオをQRコードを使って年賀状に挿入してみたいと思っています。 QRコードを使ってスマホで写真等を見てもらいたいと思います。 年賀ソフトででもできると聞いたもので、よろしくお願いします。 PCはwin8.1、筆まめVer24もあります。 (1)QRコードはどのように作成するのか? (2)ヤフーボックスの公開はどうすればいいか?

  • EXCELを使った特許マップ作成について

    日立のShareresearchという特許検索ソフト(Web版)を使って特許検索を行っております。 検索の結果をグラフ化しいわゆる特許マップ(パテントマップ)を作成したいと考えておりますが、予算の都合で専用ソフトの購入はできません。 そこでエクセルを使って特許マップを作成しようと四苦八苦しておりますがなかなかうまくゆきません。 現在、以下のような特許マップを作成しようとしておりますが、これをエクセル2010を使って簡単に作成する方法を教えてください。 出願日:2001年1月1日~2012年12月31日・・・(1) 更新Fターム:2G058             ・・・(2) 出願人:A社、B社、C社、D社        ・・・(3) 検索式 (1)*(2)*(3) これで2000件近くの公開公報が抽出され、それぞれの公報にはFタームが最低でも10個、多いときは70個ほど付与されております。(単純計算でFターム総数140000個!)(添付の画像をご参照ください) この結果を、以下のようにFタームごとで集計したいのです。(添付の画像はFタームではなくFIになっておりますが同じものとお考えください) A社: 2G058 AA01       2件     2G058 AA11       10件 2G058 BB12        3件 (以下同様) B社: 2G058 AA01       34件 2G058 AA12       12件    (以下同様) C社: 2G058 CC01      43件 2G057 DD12       2件 (以下同様) D社: 2G058 CC01      112件 2G057 DD12        5件 (以下同様) 「件」という漢字はついてなくても構いません。 よろしくお願いいたします。