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精神科の診察とショートケアの料金請求について

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日本の保険診療の対価は、 法律ではなく厚生労働省が答申する「診療報酬」に定められています。 医師や看護師、その他の医療従事者の医療行為に対する対価である技術料、 薬剤師の調剤行為に対する調剤技術料、処方された薬剤の薬剤費、 使用された医療材料費、医療行為に伴って行われた検査費用などが定められており、 診察とショートケアの同日請求はできないといった請求に関するルール等も含まれます。

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