• 締切済み

借金をするにあたって

57歳 男です。地方公務員。 事情があり、65歳の先輩に借金を申し込んだところです。金額は70万円です。 今までも、お金の貸し借りは何回もあり、その都度、金銭消費貸借契約を書面でかわして、私は契約通りに返済をしてきました。 それゆえ、信頼関係はあるのですが、彼はここ十年くらいで身内を含め友人・知人が次々に急逝するのを経験しており、またご自身が仕事中に事故で大けがもしています。 それで「お互いこのくらいの歳になると、いつ何で死ぬのかはわからない」と言っていまして、その気持ちもわかります。 そして、彼は「信用はしているけれど、死なれた場合に回収できないのは困る」、その場合のこともきちんとしてくれるなら、貸すのは構わないとのことです。 例えば、私には6月で20歳になる娘が一人いるのですが、その娘を連帯保証人とするようなことです。父子家庭です。 確かに私が死ねば、退職金、その他は娘が相続するので確実に支払い(回収)はできますが、 正直それはしたくありません。(娘を保証人に立てるについて) ほかに、私がお金を借り受けて、返済していないうちに私が死亡した場合、先輩に確実に返済できる方法はないでしょうか。 しょうもない質問で恐縮です。 よろしくお願い申し上げます

みんなの回答

回答No.4

>私がお金を借り受けて、返済していないうちに私が死亡した場合、先輩に確実に返済できる方法はないでしょうか。 70万円以上の価値のある資産(物件)を担保に差し出すのが良いと思います。 そうしておくと、相続人は担保物件を失うよりも、借金を返済した方が得になるので、先輩は確実に借金の返済を受けることになります。 万が一、相続人が債務を返済しない(相続放棄など)場合は、先輩が担保を換金して、債務を清算することになります。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 残念ながら、70万円以上の価値のある資産(物件)を持ち合わせていません。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.3

「今までも、お金の貸し借りは何回もあり、~私は、契約通り返済してきました。」 「それゆえ、信頼関係はあるのですが~。」 信頼関係は、あるのでしょうか? 勿論、先輩は良心的な人物だからこそ、質問者様に借用書との交換を条件に、これ迄金銭を融通してきました。 疑問は、何故、共済組合なり金融機関なりを利用しないのかということです。 65歳の先輩は、「もう、お互い歳だから」と言って、返済に対するあらゆる不安な心境を明らかにしています。 これ迄の信頼関係と言いますが、個人間の金銭貸借は、本来、するべきことではありません。 57歳。地方公務員ならば、給与も民間の同世代と比較して、ベラボーな額に達している筈です。 家庭内の事情は、分かりませんが、金融制度を利用すべきではないですか? 先輩に返済する能力があるのですから、誰から借用しても同じでしょう。 個人間の借金。当たり前のことではありませんよ。 正直、先輩も困っているのではないですか?

tera1999
質問者

お礼

私はいま、すべての金融機関、クレジットカード会社から、融資を受けられない立場にいるのです。 回答ありがとうございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

本当に借りる必要のあるお金ですか? 互助会など 他から借りられませんか? 先輩の気持ちも質問者様の気持ちも どちらもその通り、だと感じました。 今の関係、その関係が破たんしないうちに 綺麗にしたほう(貸し借りの関係を断つ)が お互いにとっていいのでは? そう、考えました。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 常識的に考えれば、おっしゃる通りなのですが。 私はいま、すべての金融機関、クレジットカード会社から、融資を受けられない立場にいるのです。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4847)
回答No.1

>私がお金を借り受けて、返済していないうちに私が死亡した場合、先輩に確実に返済できる方法はないでしょうか。 公務員の方なら、民法はご存知だと思います。 釈迦に説法で恐縮ですが・・・。 「債務者が死亡すれば、債務者の返済義務は相続権者に移る」のです。 娘さんが「相続放棄」をしなければ、娘さんが自動的に債務を引き継ぐ事になります。 娘さんが相続放棄をした場合は、債権者は家庭裁判所に『相続財産管理人』の選任を申立てることが出来ます。 裁判所が任命した相続財産管理人によって、質問者さまの財産から債務を優先返済します。 ただ・・・。 質問者さまに不動産も預貯金も無い!場合は、娘さんを連帯保証人にするしか方法はありません。 まぁ、公務員ですから「民間企業と異なって、100%退職金」がありますよね。 退職金で一括返済する旨の念書を書いて、公証役場で公正証書にする事も一考です。

tera1999
質問者

お礼

「債務者が死亡すれば、債務者の返済義務は相続権者に移る」のです。 娘さんが「相続放棄」をしなければ、娘さんが自動的に債務を引き継ぐ事になります。(引用) おっしゃる通りでした。 70万のために、相続放棄するはずもないので、その点先輩に話してみます。 ありがとうございます。

tera1999
質問者

補足

もし、お時間がありましたら、公証役場について教えてください。

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