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児童相談所と少年鑑別所
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警察は、逮捕した者が14歳以上の少年の場合は、検察官に送致しますが、14歳未満の場合は、児童相談書に通告をします。これは、14歳以下のものについて少年審判を請求できるのが都道府県知事と児童相談所長に限られているからです。 児童相談書では、警察から通告を受けると、とりあえず児童を一時保護施設等に収容した上、ケース会議を開いて、その児童をどうするか(少年審判を行う(家庭裁判所にまかせる)、児童自立支援施設や、児童養護施設へ入所さる、何もしないで家に帰すか等)判定します。 少年鑑別所は、前の方の説明どおり、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が処遇を決めるために入所させる施設で、児童相談所とはまったく役割が異なります。
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- NANDACORYA
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#3です 下記は誤謬訂正 (誤) ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。 (正) ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
お礼
わざわざありがとうございました(^^)
- NANDACORYA
- ベストアンサー率22% (83/367)
#1さんのおっしゃる矯正教育を行うのは少年院です。 少年鑑別所は法務省の機関です。 主として家庭裁判所で行われる少年審判の資料を提供するための調査,検査を行っています。 社会からは少年鑑別所入所期間中に教育をして欲しいという要請がないわけではありませんが,基本的に教育は行いません。ただし,義務教育期間中の少年に対する学習支援は行っています。 布団のたたみ方,洗面の仕方などの指導はおこないますが,それをも教育というのであれば,確かに教育をしていることにならなくはないですけど…極端な言い方をすると,やりたければやればいいし,やりたくなければやらないでいいのですよ。あるがままの姿を家庭裁判所へ報告するのが少年鑑別所の任務ですから… 家庭裁判所の審判に付すべき少年については少年法を参照ください。 (審判に付すべき少年) 第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 1.罪を犯した少年 2.14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3.次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年 イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。 ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。 2 家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。 いくつも法律を読まなくてはなりませんが,とりあえず少年法をまず読んでください。 (蛇足)悪さしている少年がいたら家庭裁判所へ通告する義務があるなんてみんな知らないかもしれないけど…直接注意なんかすると怪我のもとだから…みんな家庭裁判所へ言いつければいいのさ…! これは国民の義務なんだよ!
お礼
ありがとうございました!かなり専門的なところまで教えていただいて、本当に助かりました(^^)
- p-p
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少年鑑別所は,主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を最高8週間収容し,専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です。 昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し,各都道府県庁所在地など,全国で52か所に設置されています。 児童相談所では、18歳未満の子どもたちに関する様々な相談に応じています。 児童福祉司や心理療法士などの専門スタッフが解決方法を一緒に考え、アドバイスなどをしながら、その子に必要な援助をします。 具体的には 心理診断、カウンセリング 適切な他機関への紹介 学校や警察など関係機関との連携 一時保護 乳児院や児童養護施設などへの入所 里親での養育
お礼
ありがとうございました!とても詳しくて、わかりやすかったです!
- p-p
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まったく別物ですよ 読んで字のごとくです あなた漢字読めますよね? 児童相談所は 生活に関する相談や指導、支援をするところ 少年鑑別所は 犯罪を犯した少年の矯正指導を目的として収容し、団体生活などさせるところです。 入れられるケースは 犯罪などを犯した少年に対し家庭裁判所で 少年鑑別所による矯正の必要ありと判断された場合になります
お礼
ありがとうございました!すみません、調査不足ですねm(_ _)m
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お礼
ありがとうございました!まさに私が求めていた情報です(笑。捕まったらすぐ鑑別所に行くのかなーと思っていたので、とてもとても助かりました!