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パート2 随1期の府民税 追徴の件

お世話になります。 今回は、26-27年度分が説明文なしに振込用紙のみ送られてきました。 会社の源泉徴収などが間違っているのでしょうか。 今度は7.3万円です。前回は9万 お忙しいところ申し訳ありませんが詳しい方が居られたらご教授願います。 前回の件含めて書きます。 父が脳梗塞で四肢麻痺になり、同居の所得の扶養を登録していました。 亡くなったため会社に異動を申し入れ現在に至ります。 母は所得の扶養です。 2月12日 市より納税通知が来ました。 理由欄には「(父の名前)氏に所得あり」と書いてありました。 <質問> 1.障害の扶養が1人亡くなったので税金が増えたのですか? 2.増えた額の根拠がわかりません。計算がどうされているのか?   所得が90万円も増えて計算されています。 ⇒市役所に聞いたところ父の年金の受給額が増えたという回答でした。 支払いました。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

以前のご質問でも回答した者ですが、父上は2014年中に、結局いくら年金を受給されていたのでしょうか。 父上に年金以外に所得がなかったとのことですので、あとは年金が一定額(65歳以上なら158万円)を超えると、扶養控除(障害者控除含む)は受けられません。住民税の場合も同様。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm その場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養者として記入し、会社に提出していたとしたら、そもそもそれが誤りだったということになります。 また、父上が死亡されたのはいつでしょうか。2014年中の死亡であれば、死亡されるまでに受給されていた年金額で判定されます。2015年中であれば、今回の随1期の住民税には関係しません。来年度(今年6月以降)の住民税には影響がありますが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

> 1.障害の扶養が1人亡くなったので税金が増えたのですか? 違います。扶養控除(同居老親等)と障害者控除(同居特別障害者)として計算されていた父の2014年の所得が38万円を超えていたことがわかったので,控除の対象者でなくなり2015年度の住民税額が増えたのです。 > 2.増えた額の根拠がわかりません。計算がどうされているのか?所得が90万円も増えて計算されています。 扶養控除(同居老親等)として45万円 障害者控除(同居特別障害者)として53万円 が所得控除がなくなったので,その分だけ所得が増えます。

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