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法定地上権と賃借権の関係について

分からない点がありましてご教授いただけますと幸いです。 甲所有の土地・建物についてAが土地に抵当権を設定し建物を乙に貸した場合、 登記が 1番 抵当権設定 A 2番 賃借権設定 乙 の時に抵当権実行で法定地上権が成立するということですが、賃借権は消滅するため買受人から乙は追い出されることになると思います。 この部分が分からずに困っています。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 確認しますが、Aは甲の土地に抵当権を設定し、乙は甲から建物を賃借して登記したのですね?  日本では、土地と建物は、別な不動産とされ、登記は別々になりますので、 > 登記が > 1番 抵当権設定 A > 2番 賃借権設定 乙 となることはありません。  土地の1番が Aの抵当権  建物の1番が 乙の賃借権 となります。ま、権利関係には直接関係ない話ですが。  で、土地の抵当権が実行され、Bが競落したとすると、甲の建物について法定地上権が発生します。  つまり競売以後、Bが土地の所有者、甲は地上権者でかつ建物所有者・建物賃貸人、乙は建物賃借人、と言う関係になります。  よって、乙は追い出されることがありません。

you_kabu
質問者

お礼

ありがとうございました。改めて以下に質問をさせていただきました。 http://okwave.jp/qa/q9137593.html ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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