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ニュースのふとした疑問なのですが再逮捕について

野球で有名な人が覚せい剤で逮捕されましたが、 報道を見ていると、まず初めに覚せい剤所持で逮捕されたと思います。 そしてつい最近になって、今度は覚せい剤を使用した件で再逮捕されたと思います。 今回の事件だけでなく、よく捕まった人が再逮捕、また再逮捕、という事が少なくないと思いますが、こういった場合、そのどれもが罪になって、再逮捕の度に罪が増えている、という事でしょうか? それとも、最終的に一番重い罪のみで裁かれる事になるのでしょうか?

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  • jess8255
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回答No.4

覚せい剤の単純所持と使用は併合罪(刑法45条)と呼ばれます。ちなみに併合罪で起訴された場合は、その中の一番重い罪の1.5倍を上限として量刑が決まります。二つ以上の罪に課される刑の上限の平均ではありません。 清原容疑者は最初は単純所持で逮捕され、さらにそれを使用した別の罪でも起訴されるのでこの時点で併合罪です。もし彼が所持していた覚せい剤を他人に無償、有償を問わずに譲渡していたら、改めて3度目の逮捕、起訴となるでしょう。

worito
質問者

お礼

法律で詳しく決められているのですね。 二つ合わせて、まぁ、このくらい、という大雑把なものではないのですね。 なるほど、 彼は他人には譲渡はしていないでしょうけど、例えば譲渡してたら別の罪になるし、さらに誰かに強要してたらまたそれはそれの罪があるのかな。 悪い事をしているので、仕方ないのですが・・・ 回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

そのどれもが罪になって、再逮捕の度に罪が増えている、という事でしょうか?     ↑ 少し専門的になるのですが、公訴事実、という 概念があります。 公訴事実が同一の事件であれば、それは一罪と して扱われます。 例えば、住居に侵入して窃盗した場合は、住居侵入罪と 窃盗罪が成立しますが、これは公訴事実(被疑事実) が同一なので、訴訟では一罪として処理されます。 公訴事実が同一でなければ、別の事件として 処理されます。 最終的に一番重い罪のみで裁かれる事になるのでしょうか?     ↑ その場合は、同一裁判を受けるチャンスの有無により 併合罪、という被告に有利な処理がなされます。 例えば、刑法47条です。 「併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に 処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期に その二分の一を加えたものを長期とする。 ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の 合計を超えることはできない。」

worito
質問者

お礼

うわー、法律って難しいですね。 公訴事実は同一とか・・・確かに入らないと物は取れないですが、これを外で盗ってから入ると別になるのでしょうね。 実質無理ですけど、例えば、外に金庫が置いてあった場合とか。無いですけど。(笑) 勉強になりました。 回答、ありがとうございました。

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noname#219804
noname#219804
回答No.3

逮捕状の執行は罪状ごとに行われ、裁判も全ての罪について裁かれます。 ただし量刑が機械的に足し算されることはありません。 ちなみにアメリカでは罪状ごとに量刑が加算されるので、「懲役●●百年」という判決が出るそうですよ。

worito
質問者

お礼

一応足されるけど、単純な足し算にはならないという事なのですね。 回答、ありがとうございました。

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  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.2

逮捕後○○日以内に起訴しなければならないとかいう日にちが決まっています。 ので、罪が3つあった場合、○○×3日までに起訴すればいいことになります。 その間、捜査ができるということです。

worito
質問者

お礼

なるほど、 何かドラマ「ヒーロー」でそういうのを見た気がします。 そうでしたか、捜査の為というのもあるのですね。 回答、ありがとうございました。

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回答No.1

 アメリカでは加算され、懲役何百年なんて笑い話もありますが、日本の場合は「併合罪」とされます。単純にプラスするのではなく、罪をいろいろ足していって「ま、こんなところですか」ということです(笑) たとえば、強盗殺人死体遺棄なんてフレーズはよく聞きますよね? 強盗+殺人+死体遺棄ってことで、それぞれの量刑を足すことではなく、合わせて考えるってことです。  なので彼の場合、覚せい剤使用、所持ってことになるのでしょうね。

worito
質問者

お礼

アメリカの判決は凄いですよね。 禁固300年とか。 あれって、死んでも監獄を出れないという事ですか? なるほど、日本の場合は、足して平均点を出す感じでしょうか。 回答、ありがというございました。

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