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人身事故の前科

私は10年ほど前に人身事故を起こしています。 罰金刑を受けましたがこれは前科になるのですか? 転職の際、身上調査をされたときに解ってしまうものですか? 戸籍を取り寄せたときは前科一犯の記載があるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#227171
noname#227171
回答No.5

自動車運転過失傷害でしょうか。 略式起訴で罰金刑も前科となります。 たしかに手続きが簡略されており前科がついたとは認識しにくいでしょうけど。 戸籍には前科(正しくは犯歴)は記載されませんのでご安心を。 確かに本籍のある市町村役場に『犯罪人名簿』というものは存在します。 『犯罪人名簿』は戸籍係で管理していますので戸籍に記載されてしまうのではと勘違いされがちです。 また、この犯罪人名簿は戸籍係で管理しているほんの一部の職員以外閲覧できません。本人でも閲覧できません。勿論、他人はもっての外です。たとえあなたが役場に行っても誰も犯歴があるなど知りません。 『犯罪人名簿』の利用方法は、選挙権、被選挙権の資格確認をするために利用されるものです。 (弁護士資格等、犯歴があるとなる事が出来ないと国が定めた資格取得時に特定の官庁が閲覧する事はあると思いますが。) それに、「刑法」第34条の2では、罰金以下の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」となっており、10年ほど前のことですので犯罪人名簿から削除されているはずです。 私も自動車の運転をする以上、明日は我が身ともなりかねません。お互い安全運転を心がけましょう。

rororon12
質問者

お礼

ありがとうございます。 そもそも戸籍には載らないのですね。安心しました。

その他の回答 (3)

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.3

私事ですけど数年前に 古物商許可証 が仕事上で必要かなと思い警察署に申請をする段階で申請書類で必ず 自治体の役所に行って登記されていない証明書の発行が必要でした。 それで自治体に行ったら法務局に送る書類を頂きまして法務局宛に発送をして後日法務局から直接郵送で登記されていない証明書が届いて警察に再度出向いて無事に古物商許可証を発行をしてもらいました。でも警察で手数料¥20000は高いなあ。

rororon12
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも意味が解りませんでした。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.2

転職の際、身上調査をされたときに解ってしまうものですか?>これはありません。 戸籍を取り寄せたときは前科一犯の記載があるのでしょうか?>これはありません。 しかし罰金刑のみならありませんけどそれ以上になると法務局に登記されます。 もし登記されるとどうなるかは?例えば会社が重要な仕事の雇用をしたい時とか何かの資格証等の取得うぃしたい場合に・・・登記されていないことの証明書を提出して下さい!となった場合、登記されてると困ります。

rororon12
質問者

お礼

ありがとうございます。 罰金刑までは問題ないですね。安心しました。

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.1

以下参考になるかと思います。 http://www.x-talk.co.jp/dokohou/koutuuihan-zennka.htm

rororon12
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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