• 締切済み

詐欺の疑いで会社クビになると…

いくつか質問がありますので、分かるものだけ答えていただければと思います。 できれば早急にすべての答えがほしいです。 (1)私は副業をしています。その副業の中の1つにギャンブルがあるのですが、先輩が教えてというので教えたところ、先輩より詐欺の疑いをかけられています。内容としては、ギャンブルで負けた額を支払えというものです。ペイアウト率が高い方法があるということは言いましたが、実際にその説明をしたのは別の者で、私はあくまでもその方法があると言っただけです。ギャンブルで100%勝つことなんてありえないのは大前提です。それで詐欺と言われ、警察に被害届を出すとまで言われましたが、これは受理されることがあるのでしょうか?また、警察が職場や自宅に来ることはあるのでしょうか? (2)万が一、職場に本人が来て詐欺師だと言い回り、私の副業が会社にバレて会社をクビになった場合、その先輩は詐欺師でもない私のクビを飛ばしたということで罪になることはあるのですか?仕事がクビになるということは生活費がなくなるわけですから、今後生活費を先輩に払ってもらうというような告訴はできるのでしょうか? すべてが未知で質問の仕方も意味不明なことを申し上げていることはわかっています。 手取り足取り教えていただけると助かります。早急に回答がほしいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

> これは受理されることがあるのでしょうか? 内容が不明なので分かりません。 少なくとも、ギャンブル絡みで詐欺事件になったって案件はあります。 競馬 詐欺 事件 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?num=100&q=%E7%AB%B6%E9%A6%AC+%E8%A9%90%E6%AC%BA+%E4%BA%8B%E4%BB%B6 > 実際にその説明をしたのは別の者で、 共謀してとかって言われれば、あんまり意味無いです。 振り込め詐欺の首謀者が、実際に振り込まれた口座から出勤したのは別の出し子だから、自分は悪くないとかって言い逃れするみたいな? > 職場に本人が来て詐欺師だと言い回り、 まずは、相手とその別の者を交えて、相手としっかり話し合いしてください。 話し合いの記録、必要なら録音なんかはガッツリ残しておきます。 そういう話し合いしてる実績があるなら、質問者さんの職場なんかに行く必要は無いですから、そういう事があれば、名誉毀損を主張する材料になります。 そういう話し合いを避けてる、逃げ回ってるとかなら、相手にしてみれば「やむを得ず」職場に行かざるを得なかったって話されると、対抗しにくいです。 > その先輩は詐欺師でもない私のクビを飛ばしたということで罪になることはあるのですか? 名誉毀損罪なんかは、滅多な事では適用されません。 まして、個人間の争いですので、警察なんかは首を突っ込みにくいです。 その状況なら、不当な自由で解雇を行なった会社も相当に悪いって話になるし。 > 今後生活費を先輩に払ってもらうというような告訴はできるのでしょうか? 告訴するのは自由ですが、まず認められないです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

その副業の中の1つにギャンブルがあるのですが、先輩が 教えてというので教えたところ、     ↑ この時点で、賭博の幇助犯が成立する 可能性があります。 それで詐欺と言われ、警察に被害届を出すとまで言われましたが、     ↑ 詐欺は難しいと思われます。 これは受理されることがあるのでしょうか?    ↑ 警察次第ですが可能性はあります。 弁護士を通すと、受理されやすくなります。 ただ、先輩も賭博罪で捕まりませんかね。 そんな危険を冒すか、疑問がありますが。 警察が職場や自宅に来ることはあるのでしょうか?    ↑ 被害届や告訴状が受理されれば、その可能性は 大いにあります。 その先輩は詐欺師でもない私のクビを飛ばしたということで 罪になることはあるのですか?     ↑ 名誉毀損が成立する可能性はありますが、 このような犯罪の場合であれば、目的が公益に あり、かつそれが真実であれば、名誉毀損には なりません。 仕事がクビになるということは生活費がなくなるわけですから、 今後生活費を先輩に払ってもらうというような告訴はできるのでしょうか?     ↑ 賭博がバレてクビになった場合は難しいです。 虚偽の事実を言いふらされてクビになった場合は 損害賠償の請求が可能ですが、今後の生活費を 永遠に支払え、というのは無理です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

先ほどの回答者と重複しますが、(1)はギャンブルの事を教えたまでで、相手の方が「被害届」を出しても警察は受理しません。(2)本人が「詐欺だと言い回り」詐欺の要素は一切ありません。「副業が会社にバレて」ギャンブルは副業ではありません。会社を解雇される理由がありません。 とにかくその先輩の口車に乗らずに冷静に対応して下さい。恐らく警察では門前払いでしょう。事件性は一切ありません。また会社にしがみついて、自分が正しい事を主張しましょう。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

>(1) >警察に被害届を出すとまで言われましたが、これは受理されることがあるのでしょうか? たぶん、受理されません。 >また、警察が職場や自宅に来ることはあるのでしょうか? たぶん、ありません。 >(2) >私の副業が会社にバレて会社をクビになった場合 副業禁止の規定に触れて懲戒免職になった場合、先輩さんには何の責任もありません。罪にはなりません。 >今後生活費を先輩に払ってもらうというような告訴はできるのでしょうか? 「詐欺師よばわりした事」を「名誉毀損」で民事で訴える事はできるでしょうけど、クビになった分までは責任を取ってもらう事は出来ません。 「クビ」は「副業禁止規定を守らなかった自分が100%悪い」のです。「バレた原因」や「バラした人」は関係ありません。

回答No.1

貴方が警察に捕まることはありません。もし、貴方が予想屋でお金貰って、負けたら返金します、と言ってたら別ですが。 もしその先輩が言いふらすようなら、風評被害、名誉毀損で訴えれば良いです。 先輩が告訴するようなら、虚偽告訴罪(昔の誣告罪)で訴えれば良いです。 もし風評被害で退職に追い込まれたら、風評被害による損金として告訴できます。 貴方が言うように、ギャンブルと先物取引はリスクがつきものです。絶対があれば、皆んなやるし、倍率なんか経費入れると1倍を下回ることになります。日本中央競馬会は善意で最低を1倍にしてめす。 シンボリルドルフの菊花賞は単勝1.1倍、複勝1.0倍でした。当たっても儲けないこともあるんですから。 それでもしつこく言ってくるようなら、脅迫罪ですよ。

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