- ベストアンサー
契約するときに職業を偽ったら…詐欺になるのか
携帯の契約や、アパートの賃貸借契約を結ぶときに偽りの職業を書いた場合は、何かしら詐欺とかの犯罪になりますか? 無職なのに正社員と書いたり… 職場自体を偽ったり… 私文書偽造とかになりませんが…実際に詐欺で立件されますか?
- newwave0603
- お礼率8% (139/1631)
- 犯罪、詐欺の法律
- 回答数6
- ありがとう数1
質問者が選んだベストアンサー
携帯の契約や、アパートの賃貸借契約を結ぶときに偽りの職業を書いた場合は、 何かしら詐欺とかの犯罪になりますか? 無職なのに正社員と書いたり… ↑ その事実を知っていたであれば、契約しなかった という場合であれば、詐欺になる可能性が あります。 常に詐欺になる、というわけではありません。 私文書偽造とかになりませんが ↑ 文書偽造は名義人を偽らないと成立しません。 内容を偽るのは偽造とはいわず、虚偽文書の 作成といい、特殊な場合にだけ犯罪となります。 実際に詐欺で立件されますか? ↑ 学術上はとにかく、実際に警察沙汰になった 事件は見つけることが出来ませんでした。 まあ、携帯や賃貸借なら、金さえ払ってくれれば 何でもよい訳だし、 払わなければ、解除してしまえばよいのだし。 詐欺では、警察も動かないでしょうし。
その他の回答 (4)
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (674/3053)
嘘をついた責任は全て負う事になります。 契約を破棄されたり損害賠償を請求されても受け入れないといけません。 犯罪として立件されるかどうかはケースバイケースでしょうが、人を騙す事を正当化できません。
- fx602p
- ベストアンサー率36% (89/242)
携帯の契約は無職でも契約できるしアパートの賃貸借契約も保証人いれば問題ない。 保証人の署名や収入証明は必要だけどね。ばれたら金を払えばいいなんてことはなく契約不履行で即退去、損害賠償もあるかも。
罪には問われないかもしれませんが、そもそも審査に通らないでしょう。 不動産屋が勤務先(と書いたところ)に電話1本入れたらアウトですからね。
- Macpapa10
- ベストアンサー率9% (127/1288)
収入証明が必要ですから・・・・・・・・・・・
関連するQ&A
- 文書の偽造に関して‥どうなのでしょう
私文書偽造は、それ自体が罪ですが、実際に行使しなければ、特に裁かれたりすることはないのでしょうか? また行使したとしても特に立件されない事もあるのでしょうか? 勝手に身内の名前を使って、契約したり、懸賞に応募したりとかは‥すべて立件されるんでしょうか? 金額が多い場合とか実害がないと警察に相手にされないような気もしますしどうなのでしょう? あと文書偽造の被害者は誰なんでしょうか? 勝手に名前を使われた人ですか?それとも偽造した文書を使用して契約を結んだ相手方ですか? 誰の許可を貰えれば罪には成らないのでしょうか? 勝手に名前を使われた人、契約の相手方の両方ですか? 契約の相手方に対しては詐欺が問題になるのでしょうが‥
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯か?
甲は、運転免許証を偽造してこれをサラ金の無人契約機で、サラ金カード発行の身分証として行使し(公文書偽造同行使)、サラ金カードの契約申込書に虚位の身元 を記入し(私文書偽造同行使)、サラ金の無人契約機の確認オペレータを欺罔して、サラ金カードを発行させ、カードを搾取した(詐欺罪)。 この場合、公文書偽造同行使罪、私文書偽造同行使罪、詐欺罪は、牽連犯になるかどうか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 年齢詐称で飲酒・喫煙をする
(1)年齢詐称して相手に損害を与えると犯罪になる可能性があるのは分かるのですが。 相手に損害を与えない場合はどうなるのですか?居酒屋に行き20歳だと偽りお酒を飲む。これは犯罪ですか? (2)既存の学生証を偽造するのは、私文書偽造の罪 では、架空の学生証を作るのは単に学歴等の詐称ですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑法の有印私文書偽造・同行使について教えてください
有印私文書偽造・同行使について教えてください 医師から詐欺の被害にあいました。 遠い親戚の紹介ですべて往診だったのですが・・・・ でも、詐欺を立証するのが難しく、立件できるところから立件していきたいと思っています。 そこで、質問なのですが、医師が領収書に実際に在籍していない病院の名前を勝手に使い、そこの病院の医師ということで自分の名前と自分の印鑑を押した場合、有印私文書偽造・同行使に問う事はできますか? 具体的には、診療したという領収書(パソコンで印刷)に、 ○×病院 ←在籍していない病院の名前を勝手に使った 医師 山田 太郎 印 ←自分の名前と自分の印鑑 最初は、有印私文書偽造・同行使が適用されるのではないかと思ったのですが、刑法を見ると「他人の印章若しくは署名を使用して」とあるので、有印私文書偽造・同行使が適用できないのではないかとも思いました。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名前を偽って申し込む
勝手に人の名前を使用して(自分の名前を偽り)、契約を結んで、財物の交付を受けた場合、重要な事実に錯誤があったことになり詐欺として立件されますか? 場合にもよるのでしょうが・・・ オレオレ詐欺とかならあからさまで被害額が大きいのは立件されていますが・・・例えば (1)懸賞のハガキ送るときに友達の名前だけ勝手に使用するのは?立件されますか?(懸賞のハガキも、もしかして私文書?) (2)またイタズラ目的で、嫌いな人の名前と住所を使って、保険会社の資料配布にネットから申し込んだりした場合は? まぁ実害はあまりないのでしょうが、これくらいなら詐欺になっても取り合わない?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- NHKの契約での刑事罰
(1)他人(家族を含む)の名前を勝手に使って契約を結ぶ書類を作成した場合「私文書偽造罪」になりますか? (2)実際に契約を成立させた場合「偽造私文書行使罪」になりますか? * 契約者名の本人はまったく知らなかった * 契約をする意思は現時点でもない
- 締切済み
- その他(法律)
- とんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか?
下のとんでも理論に思えますが実際どうなのでしょうか? >>どやって他人名義の携帯使用で私文書偽造行使を構成するのかという事 自分以外の携帯を(法的に)一時的に借りていることが証明できれば もちろん成立しないけれど、この場合はあきらかに故意に 「他人名義の契約での携帯を所有し利用している」ということになるでしょ これで私文書偽造が充分成立する要件が揃っているのだけれど? なぜかというと携帯電話の場合は 「本来利用者本人でなければできない契約である」 「契約自体が署名や印鑑が必要かつ公的な身分証等で 本人の確認が義務づけられている」から法人をのぞけば 「他人名義の契約であること」はありえない つまり「他人名義の携帯電話」は 「私文書を偽造して作られた携帯電話」 ということで、私文書偽造が成立します そして、それを利用するということは、 「明らかに自分で契約していない」と証明できなければ 「携帯電話を他人名義で契約して使っている」ことについて 主犯とされるリスクを負っているのだけれど? 細かく言うと 「有印私文書偽造罪」「同行使」「詐欺罪」に問われます また、「飛ばし携帯」と「他人名義のプリペ携帯」を区別しているみたいだけれど、 「私文書を偽造して作られた携帯電話」という意味では全く一緒なまずい代物なんだけど
- ベストアンサー
- その他(法律)
- これって逮捕は無理なのでしょうか?
私は以前、Aという知人に勝手に名義と実印を使われ私名義でアパートを借りられてしまいました。 (詳細はhttp://okwave.jp/qa/q6401032.htmlの通りです) その後、警察に被害届け(有印私文書偽造)を出すべくアパートの大家さんに掛け合ったところ、 大屋さんが言うには 「その契約(私名義の賃貸借契約)は破棄して新しくAさんで契約をやり直したから終わっている」 「Aさんが契約書の文字はあなたの了解をうけて代筆した、と言っているしあなたの印鑑証明も添付されているし、あなたもAさんに承諾書を書いてるでしょ」 と、あまり取り合ってくれません。 私は騙されて名義を使われた事、大家が言う承諾書も(確かに私の実印が押されていますが)Aが勝手にワープロ打ちし私の実印を押しただけで、それ自体が私の自筆サインもない偽造文書である事を懸命に訴えて協力を求めましたが、どうも大家はAの礼儀正しい物腰にすっかり騙されているのか 「偽造かどうかはAさんとこっちの話だから」 「別に私が被害を受けたわけではないし、今さら偽造というのはおかしい」 と、面倒くさがって取り合おうとしません。 つまり大家は(私の名前を使って偽造された)以前の賃貸借契約を破棄した以上、実際に家賃滞納などの実害を受けていないので被害届を出すつもりはない、と言っています。 当然、私としては納得できるものではありません。 そこで質問ですが、 (1)確かに大家に実害はないにせよ、私文書偽造の直接の被害者は私だと思います。大屋さんの協力がない場合でもあくまで被害者は私として警察に告訴する事は可能でしょうか。 (2)告訴した場合、大家の協力がなくても犯人(A)を逮捕可能でしょうか? (警察は実害がないとなかなか立件してくれないと聞いているので) (3)前回質問したことと重複しますが、Aは逮捕を恐れてか自分から警察署に出頭し、私の実印が押された承諾書(これも偽造ですが)を振りかざし私に言われもない嫌疑を掛けられている、と弁護士の名前も出して警察に事情を説明しているようです。この場合、仮に告訴を受理されてもAは強制捜査(逮捕)ではなく任意の事業聴取だけで終わってしまうのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、私の名義と実印を勝手に使用したAが大手を振って生活しているのは何とも気持ちが収まりません。宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)