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賃貸マンション更新料0だったのに半年経って請求された。支払うべき?

賃貸マンションに2年半住んでいます。 昨年末(住んで2年)に更新時期が来たのですが、不動産屋から「今は不景気ですから、貸主さんのご厚意で今回は更新料はナシです」と書面で渡され&実際に言われました。 (ちなみに入居時の契約書には「0.5か月分支払うように」との記載がありましたが、免除されました) ところが同じマンションに住む我が家より長く住んでいる人は今年に入ってから更新料を取られたとの事。(我が家より1年以上前、新築で入居) 「更新料ナシの家と、半月分の家がある」とどこからともなく情報が漏れ、半月分支払った人が不動産屋に苦情を言ったそうです。 半年経過した今になって不動産屋が菓子折りを持参して我が家にやってきました。 「私どもの手続き不備だった。実は当物件は更新料が必要だった。更新料を頂くのを忘れてしまったので、半年過ぎてしまったが今から支払って欲しい」と挨拶されました。 実際は「手続き不備・間違い」というより、苦情を言われた事に対しての「平等扱い」のようです。(不動産屋も「平等」という言葉を使っています) こういう場合はやはり契約書に基づいて我が家も更新料を払わなくてはならないのでしょうか?平等と言うのなら支払った側をタダにすればいいのに、というのではだめでしょうか? 一度払わなくていいと言われたのに、「やっぱり払え」と言われたのではたまりません。 だったら最初から「各家庭で違いますからご承知ください」とか言ってくれたらよかったのに・・・。(他の家と格差があるなんて知りませんでしたので) ややこしい説明でしたが、お分かりいただけたでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願いします。

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  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.3

1回目の更新で更新料を免除された上でさらに2年間の契約を結んだということですよね。 「更新料免除するから契約更新しませんか?」と条件提示され「それなら更新します。」と言って手続きも済んで半年もしてからやっぱり更新料を払えと言うのは後出しのジャンケンと同じでおかしいです。 法的には契約書に更新料の記載があっても更新料0円で更新手続きが完了しており、2年後の2回目の更新期までは更新料を払う必要はないと思います。 最初の契約で更新料記載が無い場合は後から更新料を取るという契約に変更はできないので大家側としては公平をきすためには更新料の有無で賃料に格差をもうけて調整する方法もあると思います。 ただ各人が契約内容に合意して入居されているので更新料の有無や賃料格差が必ずしも違法だとはいえないと思います。

lisalisa16
質問者

お礼

後出しジャンケン!まさにそうです。しかし最初の契約書に基づくと、確かに私にも支払い義務はあるので強く出れないのが本音です。 今回不動産屋からもらった書面には「半月分払ってください。尚、更新契約日は(昨年末)とさせていただきます」となっていました。 それもまた何だか不動産屋のいいとこ取りでおかしいですよね・・・。

その他の回答 (3)

  • 0211
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.4

《不動産屋から「今は不景気ですから、貸主さんのご厚意で今回は更新料はナシです」と書面で渡され》 この文書を保管されているのであれば、支払う義務はないと思います。手続きの不備というのは不動産屋側の問題であって、その条件で契約更新をしたのですから、もし不備があるのなら不動産屋側が負担すべきものですね。

lisalisa16
質問者

お礼

残念ながらこの文書は保管していません。 しかしウチと同様の請求をされている家が他にもあるので(同時期に入居&更新。更新料0円だった)この文書を保管していないか聞いてみます。(その方たちも支払いには納得出来ていないようですので、相談し足並みを揃えて今後どうするかの方針を固めたいと思っています。

lisalisa16
質問者

補足

皆様たくさんのアドバイスどうもありがとうございました。大変参考になりました。この場をお借りして皆様に御礼申し上げます。明日不動産屋と話し合ってきます。出来れば支払わずに済みたいものです。頑張ります。

回答No.2

大家です。更新料は賃貸契約書には明記してありますが人によりとったりとらなかったりです。特に家賃を延滞している人や、文句の多い人からは必ず徴収しますが、優良な入居者には請求しません。今回の事例も、多分これにあてはまったと思います。納得はできないと思いますが契約上支払うものですから請求されたらあなたも支払う義務はあります。でも金額の交渉の余地は十分になると思います。

lisalisa16
質問者

お礼

人により取ったり取らなかったり・・・。基準もあいまいなんですね。 やはり支払い義務は生じるのでしょうか。金額交渉するとしたらどのくらいまで可能だと思われますか?

  • bableboom
  • ベストアンサー率45% (243/534)
回答No.1

こんばんは。私が以前入居していたマンションでも、入居者の更新料にばらつきがあり、払っている人もいれば払っていない人もいました。ただこの場合、大家さんが色々な不動産屋に仲介を依頼していたので、不動産屋によって契約が違っていたみたいです。敷金も家賃の2ヶ月分の人もいれば、3ヶ月の人もいました。なんかそういうのっておかしいですよね。ちなみに出るとき 私は、敷金3ヶ月分の27万を入れたにもかかわらず、修繕業者の見積書の提出もなく、4万5千円の追加請求を要求され、疑問に思い、ネットで調べた敷金交渉のプロに交渉を依頼したところ、なんと17万も返金されました。びっくりです。 こういう場合は、やはり専門の人に間に入ってもらうのも手かと思います。 市でやっている法律相談か、もしくは そういった交渉のプロにお願いするのもいいかと思います。敷金交渉以外にも 家賃の値下げ交渉などやっているみたいです。 ただ私が依頼した 交渉のプロは 返金額の30%を手数料として払わなくってはいけないので、このケースの場合はちょっとむいていないかもしれませんね。「交渉のプロ」もしくは 「敷金交渉のプロ」で検索するとヒットするかと思います。

lisalisa16
質問者

お礼

「交渉のプロを依頼する」初めて知りました。 今回のケースにはちょっと難しいですが、勉強になりました。ありがとうございます。

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