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- harukomas89
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- tamao-chi
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発注者が同じ、同じ時期、隣接した工事であれば、発注者の一つの事業工事として捉われ、1つの契約とみなされるでしょう。 建設業法施行令 同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html
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