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複数の棟に分かれる場合の建築請負額の解釈について

分譲住宅の建築請負で例えば5棟ある場合、一棟1300万で5棟なので6500万になりますが1棟ずつ請負契約を交わせば建設業の許可(木造、150m2以下1500万上限)は必要ないでし ょうか?  5棟は同時に施工管理しますので請負を個別にしても6500万の工事であると建設業指導課などから疑われないでしょうか?なぜならば分離発注業種には5棟まとめて発注する工種が多いからです。(例:サイディング工事は5棟まとめると1000万とか。発注書は分けます)  また、以前当然確認上は別でも同一敷地内に連棟して建築するとアウトだという話を聞いたことがありますが、大きい土地を分筆していて異なる地番です。ご経験ある方よろしくお願いします。

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みんなの回答

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

発注者が同じ、同じ時期、隣接した工事であれば、発注者の一つの事業工事として捉われ、1つの契約とみなされるでしょう。 建設業法施行令 同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html

harukomas89
質問者

お礼

回答ありがとうございます。施行令ですね。ありがとうございました。

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