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酒気帯び運転で捕まりました…

6月19日、酒気帯び運転(0.34)で捕まりました。 飲んでいたのに、深夜大学に実験をしに戻ろうと(大学生なのです)深く考えずに運転した… という認識の甘さ、緊張感の無さが招いた罰だと深く反省しています。 13点減点、罰金30万円、免停90日というのはわかったのですが、それ以上の事が、 調べても今一よくわからずに困っています。 何卒お知恵を拝借いただけますようお願い致します。 (1)略式(簡易?)裁判ということになったが、その実施日時の通知はいつ頃来るのか。 (2)(1)の日時は選べるのか。 (3)どこでやるのか。 (4)いつから免許停止になるのか。 (5)免停者講習会の実施日時の通知も来るのか。 (6)来るならいつ頃来るのか。 (7)(5)の日時は選べるのか。 (8)それを受講するにあたって、現在私は免許に記してある住所(住民票のある所:私の場合実家)と  異なる地(大学の近く)に住んでいるが、現地で受ける事ができるのか、あるいは実家まで  戻らなくてはならないのか。 以上の点が今の所よくわかりません。 (他にも知っておいた方がよいことがあればお教えいただけましたら助かります) 実はお恥ずかしながら、捕まった時ごねて屁理屈を並べてしまい、警官さんを怒らせてしまって 留置場に入れられてしまいました。 そのため、普通ならば赤切符で済み、そこにある程度の概要も記されている、あるいは警官さんから ご説明いただけるのではないかと思うのですが、検察局まで行くことになり、そこで初犯につき 今回は略式で、という措置を受けて釈放されたため(つまり切符を切られていない)、 今後私がやっていかなくてはならない事の手順を聞く事がないままになってしまったのです。 初めてのことなので、今ひたすら怯えています。 お手数おかけ致しますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.3

大学生ということですが…成人なんでしょうね? 少年だと全く処分は異なってきますからね… 今回は成人ということで話を進めますけど… 最初に話を二つに分けて考えなくちゃいけないのだと申し上げます。 交通事犯(赤切符)で捕まると行政処分と刑事処分の二つが科せられます。 1 行政処分(免許に関すること) 今回は,免許停止90日と13点減点というのが行政処分。 行政処分上(免許関係)の手続きの流れは#1さんが答えているので省略します。 青切符と赤切符の違いは青切符は行政処分のみ,赤切符は刑事処分をともなうものになる場合です。 反則金は行政処分です。罰金(刑罰)ではありません。ここのところを間違わないで下さい。#1さんがおっしゃっているのは反則金の場合ではないかと思うのですが… 今回はは行政処分が決まってから1年間は全て赤切符(たとえ1点減点でも)を切られ罰金扱いになりますからそのつもりで…絶対に違反をしないようにしてください。 2 刑事処分(あなたがしたことに対する刑事責任) 酒気帯び運転の「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」というのが刑事処分です。 罰金は刑罰ですから当然前科はつきます。 なお罰金は払い終わった日からかぞえて5年で「刑の消滅」により消えます。それまでに次の事件を起こすと再犯になります。 今回略式にしろ簡易にしろ裁判所から呼出状(出頭命令)が送られてくるはずですので,きちんとそれに応じてください。ほったらかしておくと「逃亡のおそれあり」として身柄を拘束される場合があります。 免許記載の住所地か,現住所地で行うかについては,検察庁の段階で確認されたはずですが… 不明な点があったらあなたを取り扱った検察庁(間違えないで下さい「検察庁」です。)へ行って自分の都合のいい場所で裁判をしてもらえるようにお願いしてみてください。早くやらないと書類がすでに動いてしまっているかもしれません。 時期についてははっきり言って,いつくるという事はわかりません。え~今頃…というときにくることがありますから,いつでも応じられるように首を洗って待っていてください。それまでこつこつバイトでもして罰金を用意しておいてください。罰金は払わないと労役場へ収監されます。(刑務所に付設していることが多いです。) 蛇足ですが… 大学生ということなので,将来就職するときに影響がないとは言えないでしょうが,社会人になろうとするなら(大学生だって社会人には違いありませんけど)自分がしたことの責任はきちんと果たしてください。 また,大学にもきちんと頭を下げておいたほうがいいかもしれませんね…大学の名誉を傷つけたと言われなくもないので…でもこれは微妙な判断が必要です。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

よくはわかりませんが、前科として履歴書にのるのかどうか確かめた方はよいかとおもわれます。

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1916/5494)
回答No.1

(1)(2)(3)は 略式なら 裁判は実際にはありません 書類が回るだけです いく必要はありません (4)(5)免停講習の通知とともに記載があるはずです (6) おそくとも10日から2週間でしょうか、略式になってるので書類がまわるのに多少時間がかかるかもしれません (7) 日時は指定で来るので変更はできません   出席しない場合 期間短縮にはならず 90日免停になります (8) 免許証記載の管轄の免許センターにて行われます  (つまりは 実家の管轄の免許センターです。通知の知らせもそちらに郵送されるはずです) 変更はおそらくできません(ダメもとで聞いてみたら?) 住所が変われば 免許や住民票を変更しなければならない決まりがあるのに それを怠っているので仕方ないと思います) では ご検討をいのります

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