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死亡した親の年金不正受給

noname#235638の回答

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noname#235638
noname#235638
回答No.5

2015年に死んだらムリです。 平成23年7月から 日本年金機構に住民票コードが収録されている人は 原則として 年金受給権者死亡届(報告書) を 省略できるようになりました。 それ以前は、省略できないので不正受給は可能だった。 この女性、市役所には届けたが年金事務所には届け出なかった。 当時年金事務所に、死亡したことを届けなければなりませんでした。 役所と連動していませんでした。 なので、役所は死んだことを知っても そこから先に情報が伸びてゆきません。 これを知っていたので、そんなことができた。 仰る通りで、年金事務所は連絡がないから生きていると 信じていた、なので支給した。

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