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レジに入れる前と、レジに入れてから・・・

レジの店員が客にあげる釣銭を少なく渡して、すぐにその浮いた金をレジに入れずに自分のポケットに入れ場合、客に対して1項詐欺(それとも2項?)が成立しますよね? しかし、客にあげる釣銭を少なく渡して、浮いたお釣りをレジに入れて、あとからレジからその分(客にあげなかった分)のお釣りを抜けば客に対して詐欺の他に店の対して窃盗とか成立するのでしょうか?

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回答No.1

レジの店員に、店の金に対して独自の占有が認められない単なる占有補助者と考えるので、最初の事例では、ポケットにしまった点は店に対する窃盗罪が成立するといえます。詐欺罪と窃盗罪の2罪が成立します。釣り銭を偽って渡さない時点で詐欺罪成立するとして、あえて罪数上観念的競合という構成は取らなくていいかと。 後の事例では、詐欺罪の他に店の金をレジから引き出しているので、新たな占有侵害が認められて(不可罰的事後行為に当たらない)、店に対する窃盗罪が認められて2罪成立するといえます。罪数上、目的、手段の関係に通常あるとまでいえず、牽連犯にはならないんじゃないのかな。 というのが私の考え、です。仮に罪数について違う構成を取っても量刑上そんなに差をつけるべきではないと思います。

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