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在留資格中 離婚 強制送還

国際結婚をしました。結婚ビザで入国しました。 相手の女性は在留資格1年未満です。 話し合いで相手の女性は離婚に応じると言っています。 私は離婚後、相手には国へすぐ戻ってもらいたいと思っています。 離婚後も在留資格が残った一年は相手は日本に在留が許可されたまま なのでしょうか?強制的に帰国させることはできないのでしょうか? 例えばその在留期間中に日本にいる他の方と彼女が結婚したり、仕事を することが出来てしまうのでしょうか? それを阻止する手立てはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • twindog
  • ベストアンサー率58% (32/55)
回答No.3

質問に回答する前に、まず以前あなたがこの件に係累して立てている2件の質問を締め切ってくだい。 質問を立てて、そのまま放置するのはここの利用規約に反しています。 >Find iPhoneはバレる? http://okwave.jp/qa/q9090649.html >在留中外人妻の捜索願について http://okwave.jp/qa/q9091051.html で、回答ですが、結婚によって取得した在留資格は、離婚、死別等により、その在留資格を失った時には速やかに届出を行い出身国へ帰国すること。と入管法で定められています。 ですから、奥さんがあなたと離婚した場合、在留資格を失いますので、本国へ帰国しなければなりません。 たとえ在留資格の更新月がまだ来ていないとしても、あなたと離婚した時点で在留資格の資格条件を失いますので、速やかに入管に在留資格喪失届を出して、帰国しなければなりません。 入管法が改正される前はこの条件が割とゆるかったので、離婚後も在留資格期限一杯まで滞在し、その間に別の男性と再婚したり、日本で働き続ける女性が多かったのですが、入管法が改正されてから非常に厳しくなり、離婚後も無届で日本に滞在していると不法滞在となり強制送還の対象となります。 ご存知かと思いますが、不法滞在で検挙されて強制送還されますと、最低5年間は日本に再入国はできませんし、5年の再入国不可期間を過ぎて再度日本入国の査証申請を行っても審査が非常に厳しく査証発給不可になる可能性が高くなります。 あなたの質問の流れから察するに、あなたの奥さんは最初から就労目的であなたと結婚し、「日本人の配偶者」の資格で来日されたと思われます。 で、 日本入国を果たしたので、知人を頼ってさっさとあなたの元から逃亡、本来の目的である家族に仕送りのために仕事を得て働いていたと。と言う状況だと思います。 言っちゃなんですが、510年くらい前ならいざ知らず、未だにこんなミエミエの罠に引っかかる日本人もいるんだなぁ。と思ったのが本音です。 でも、離婚した(する)以上、在留資格を失うのは事実なので、あなたが奥さんを強制的に帰国させたいのでしたら簡単にできます。 それはあなたが離婚後に入管に出向いて、奥さんの在留資格喪失届を出せばいいだけですから。 それが受理されたら、在留資格は帰国のための準備期間(確か最大2週間くらいだったと思う)を過ぎても滞在していたら不法滞在になりますので、立派な犯罪者として検挙対象になります。 そこまでやるかやらないかはあなた次第ですので、ご自由に。 まぁもうちょっと奥さんとちゃんと話をして決めたほうがいいと思いますがね。 要は偽装結婚ですから、奥さんがらみの人たちの中には怖い人がいる可能性もありますので。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.2

> 離婚後も在留資格が残った一年は相手は日本に在留が許可されたままなのでしょうか? そうです。 > 強制的に帰国させることはできないのでしょうか? できません。 > 例えばその在留期間中に日本にいる他の方と彼女が結婚したり、仕事をすることが出来てしまうのでしょうか? その通りです。 > それを阻止する手立てはありますか? ありません。

  • jauto
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

有効な在留期間中に強制送還されることはないと思います。 在留期間中に再婚もしくは就職できたら、その在留資格の取得は可能でしょう。

参考URL:
http://www.visa-office-for-asians.com/information/v06.html

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