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離婚後の在留について

日本人配偶者の在留資格ですが、去年離婚をしました。 離婚後、自分の店をオープンさせました。(喫茶店) 店は開店して1年2ヶ月になります。 今年6月まで配偶者の在留資格があるのですが、投資経営の在留資格に変更したいと考えています。 もし、投資経営の在留資格が不許可になった場合すぐに帰国しないとだめでしょうか? 不許可になった場合、在留特別許可を申請したなら何ヶ月ぐらい日本に滞在できるるでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.6

>実は日本人の夫以外に現在交際している男性がいます。その男性名義で5年前にマンションを借りそこに単身で居住していました。その男性の家族から入国管理局へ通報したため呼びだしがあったのだと思います。 日配を継続するのでなければ、交際者の家族からの連絡は余り意味はありません。交際者の家族からの連絡で問題になっているのは、現在の日配の整合性(+配偶者と別居しての日配伸張)です。 >従業員はお昼の間1-2時間のパート1名です。売り上げは月20万円もありません。それでも在留資格、投資経営申請は許可になると思いますか? 正社員・フルタイム・2人というのが常識的なレベルなので、はっきり言って無理です。申述書では慈悲を導き出す方向で行く以外、ないですね。 >現在すんでいるマンションもその男性名義です >入管はそこまで調べますか? 調べる以前に聞くでしょう。怪しい点(自分名義である等の嘘)があれば当然調べます。嘘がばれれば不許可要因です。 それ以前に、「パトロンの出資」はあなたの出資ではないので、投資経営に当てはまっていません。資金の出所も尋ねられる可能性は大ですが、訊ねられて本当のことを言えばアウト、嘘をつけばアウトです。訊ねられない、もしくは触れないで誤魔化す、まぁ無理でしょうね。

jiyunnsyuk
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • wellow
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回答No.5

>今は、喫茶店をするにあたり去年500万円以上の投資をして、自ら喫茶店で調理・経理などすべてをしています。 >これは、お店の経営であり投資ではないのでしょうか? 投資には当てはまっています。しかしながら、経営という観点では矛盾があります。経理は経営者としての収支計算のものですから問題ありません。しかしながら調理は経営者が従業員にやらせるものです。自ら調理していることは経営ではありません。従業員を雇えないぐらいのものですと、投資経営の在留資格も危ないと考えた方が良いでしょう。 今のところ政策として日本国への資金の還流や、日本国での起業は喜ばれていますので、自ら調理していることも大目に見られるかもしれませんが、投資経営の在留資格の本質的な活動は、投資であり、経営です。 >今、配偶者ビザなのですが別居していることが入管に知れてしまし呼びだしとなりました。 間違いなく偽装婚を疑われています。 >前回の更新のときには別居をしていたのですが、同居しているように入管に申請をだしていました。 >そうしたら、更新許可後9ヶ月たって呼び出しです。 そういう方は実際多いのですが、入管としては許可を出しつつ、内偵していたのでしょう。 >保証人(夫の兄)に今の現状を説明してもらい入管審査は終わりました。 >そんな事も投資経営の在留資格には影響はありますか? まず、在留資格の変更が、多分離婚がトリガーだと思いますが、正直に申告することをお勧めします。申述書の骨子は以下の3つになります。恐らくすべてが密接に絡んでくるでしょうから、順序は変更しても問題ありませんが、要点をきちんとまとめて書くことが重要です。 1)前回の日配更新時の不手際の釈明  別居はしていたが、離婚していなかった。同居を装っての更新は申し訳ないと思っている。 2)在留資格変更の理由  ○○という理由で日本に残留したい(「いたいから」は論外) 3)現在の経営状況  店は開店して1年2ヶ月経過。従業員を○人雇用しており、経営は順調である。 投資経営は割合ハードルが高い在留資格の一つです。投資金額は満たしていますが、雇用している従業員の数などで、あなたが「経営」していることをアピールしてください。

jiyunnsyuk
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 実は日本人の夫以外に現在交際している男性がいます。その男性名義で5年前にマンションを借りそこに単身で居住していました。その男性の家族から入国管理局へ通報したため呼びだしがあったのだと思います。 そのこともあり、日本人配偶者と離婚しました。 現在もその男性とは交際をしています。 >3)現在の経営状況  店は開店して1年2ヶ月経過。従業員を○人雇用しており、経営は順調である。 とありますが、従業員はお昼の間1-2時間のパート1名です。売り上げは月20万円もありません。それでも在留資格、投資経営申請は許可になると思いますか? 入管へは男性の家族が今も通報していると思います。 現在すんでいるマンションもその男性名義です 入管はそこまで調べますか?

  • wellow
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回答No.4

>今日神戸の入管にといわせたところ、配偶者ビザの期限がきても投資経営の在留資格の申請を出していれば新規の許可が出るまでは、日本に在留できるし、お店をすることが出来るといわれました。 まず、在資変更申請中は、結果が出るまでは、現在の日配の期限が切れても滞在できます。「お店ができる」かどうかですが、 1)日配が切れる前+投資経営許可前は、いわゆる日配ですから、就労に制限は無いので「お店をやる」ことに問題ありません。 2)日配の有効期限前後に関わらず、投資経営許可後は、いわゆる投資経営ですから、「お店に投資するなり、お店を経営して」ください。 3)日配が切れる後+投資経営許可前は、現に有する在留資格が無く、審査中という状態ですから、「お店をやる」ことはまずいでしょう。「お店に投資するなり、お店を経営」することは問題ありませんが、そのための在留資格が許可されていないので、「日本にいながら」という条件を本来は満たしていません。しかしながら「審査中」なのでその結果が出るまでの間は適法に日本にいることができます。 やはり「お店をやる」の意味が問われます。簡単に言えば、日配が期限前後に関わらず切れてしまったら「投資・経営」するしかない、ということです。 >通常は在留期限がきたら出国命令がでるのではないのでしょうか?(更新しない場合) 出国命令も退去強制令も自動では出ません。自分から入管に出頭するか、警察に何らかの理由で捕まって入管に送られるか、入管警備の摘発に合うか。入管としても身柄を確保できていない者に調査も審査もできないので、その結果として出る令を身柄を確保できていない者に出すことはできません。要は入管警備に捕まることが必要です。 >離婚→お店を経営→配偶者ビザ期限到来・投資経営申請→配偶者ビザで在留。 >この場合、在留特別許可でもなく、申請前の在留資格(配偶者ビザ)で在留することができるとの事でした。 もし、神戸入管の方が変な説明をしているとしたら、自分の職に無知であるか、責任感の欠如した人間か、あなたをからかっているか、遠まわしに金を要求しているか、どれかでしょうね。 配偶者ビザが何を指しているか、厳密には不明ですが、日配、永配と仮定しましょう。日配となるには日本人との婚姻が、永配となるには永住者との婚姻が必要です。

jiyunnsyuk
質問者

補足

的確で詳しい回答ありがとうございます。 もう一度確認したいのですが、 >3)日配が切れる後+投資経営許可前は、現に有する在留資格が無く、審査中という状態ですから、「お店をやる」ことはまずいでしょう。「お店に投資するなり、お店を経営」することは問題ありませんが、そのための在留資格が許可されていないので、「日本にいながら」という条件を本来は満たしていません。しかしながら「審査中」なのでその結果が出るまでの間は適法に日本にいることができます。 とありますが、。「お店に投資するなり、お店を経営」とはどういうことなのでしょうか? 今は、喫茶店をするにあたり去年500万円以上の投資をして、自ら喫茶店で調理・経理などすべてをしています。 これは、お店の経営であり投資ではないのでしょうか? 以前、入管から通知書(配偶者との別居のことで)がきたことがあります。 今、配偶者ビザなのですが別居していることが入管に知れてしまし呼びだしとなりました。 前回の更新のときには別居をしていたのですが、同居しているように入管に申請をだしていました。 そうしたら、更新許可後9ヶ月たって呼び出しです。 保証人(夫の兄)に今の現状を説明してもらい入管審査は終わりました。 そんな事も投資経営の在留資格には影響はありますか?

  • wellow
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回答No.3

>1ヶ月程度の特定活動が認められた場合、お店(喫茶店)をすることができますか? 投資・経営での在留が認められなくても、投資、経営は可能ですから、日本を去った後でも可能です。 「喫茶店で自分で注文、調理、給仕のすべて、もしくは何れかを行う」ことを「お店(喫茶店)をする」と称しているのであれば、資格外活動ですので不可です。 そもそも投資・経営での在留資格とは、「投資」や「経営」をするものですから、投資・経営での在留資格が認められたとしても、「お店をやる」のは在留資格と合致していません。投資・経営での在留資格は「お店をやらせて、その上前をはねる」というのが合致した活動です。

jiyunnsyuk
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 今日神戸の入管にといわせたところ、配偶者ビザの期限がきても投資経営の在留資格の申請を出していれば新規の許可が出るまでは、日本に在留できるし、お店をすることが出来るといわれました。 通常は在留期限がきたら出国命令がでるのではないのでしょうか?(更新しない場合) 離婚→お店を経営→配偶者ビザ期限到来・投資経営申請→配偶者ビザで在留。 この場合、在留特別許可でもなく、申請前の在留資格(配偶者ビザ)で在留することができるとの事でした。 本当にそれは間違いないことでしょうか?

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>もし、投資経営の在留資格が不許可になった場合すぐに帰国しないとだめでしょうか? 出国準備として、1箇月程度の期限の特定活動が認められます。それを超過して滞在すると、超過滞在となります。 >不許可になった場合、在留特別許可を申請したなら何ヶ月ぐらい日本に滞在できるるでしょうか? 不許可になる=在留資格の喪失ではありません。在特は在留資格が無い者に、何らか法務大臣が考慮する事情がある場合、特別に在留資格を認める という制度です。 在留資格があるものに在特はありませんし、そもそも「申請」するものではなく、退去強制プロセスの中で認められることもある、というものです。

jiyunnsyuk
質問者

補足

早速回答ありがとうございました。 もう一点確認したいのですが、1ヶ月程度の特定活動が認められた場合、お店(喫茶店)をすることができますか? 教えてください。

noname#171433
noname#171433
回答No.1

一番いいのは役所に聞かれる事です。 毎年、法律ってどこか変わる事が多いですから。 最新情報を得て下さい。

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