• 締切済み

詐欺ですかね?金融機関での借金

私の知人Aのことです。 1年ほどまえにB(慕っていた先輩)という人から、カード(プ◯ミスなどの金融機関?)を作れば報酬?で◯十万円入るから作らないか。作ったらそのカードはすぐに破棄するから。 と誘われ、そのときお金に困っていたのでその話に乗ってしまい、2社のカードを契約してしまいました。 この時点でとても考えは甘いのはAも十分に分かっているので、このことに対しての批判は要りません。 後日報酬と言われたお金を受け取り、カードは破棄されていると最近まで思っていました。 2週間ほど前に金融機関から電話が来て、ずっと未払いなので延滞利息金も含め支払いをしてください、という催促電話が来ました。 Aは全く身に覚えがない借金でした。 そのカード会社を聞いて思い出したのが1年前のBの話。Bから作らされたカード会社でした。 Bからは破棄すると言われ、自分もずっと破棄されていると思っていたそのカードで勝手にお金を借りられていました。 その額は200万円ほどになります。 今日催促の手紙が届いたそうです。 Bに連絡しても着信拒否。 全く連絡が取れません。 初めからこのつもりでカードを作らせたのだと思います。 Bは信頼していた人だったのでとてもショックを受けていて落ち込んでいるので私が代わりに質問させていただきました。 このままAが払わなきゃいけないのかな、と諦めてはいるのですが、額が大きすぎるし、2社の合わせて毎月5万ほど払わなければいかないことになります。 警察に相談したら動いてくれるのでしょうか… これは詐欺として扱ってくれますかね? どうにかAを助けてあげたいです。

  • r11i
  • お礼率7% (1/13)

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.7

金融会社にカードが手元にない旨を伝えて、これ以上の借り入れを止めるのが先決ですかね。 解約・・・全額一括返済する覚悟とそのお金があるならどうぞ。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 Aはすぐに、カードを作った金融会社(C・Dと呼ぶ)にカードの解約を伝える(手続きする)べきです。質問者さんはAにそうアドバイスするべきです。  というのは、おそらくそのカードは、Aが返済すれば返済した分だけ、Bが持っているカードの融資枠が増える(もとにもどる)仕組みだと思われるからです(カードの契約書を見てみないと正確なことはわかりませんが)。  そうだとすると、  「Aが返済する→Bが空いた枠分借りる→Aが返済する→Bが空いた枠分借りる・・・ 」 ということを延々と繰り返すことになるからです。  とにかく、とりあえずカードを解約して使えないようにする。そして、現在の借金を返済する。  警察には、・・・ 下記の理由により、自分もつかまる覚悟で行くべきだと思います。Bはほかでも同じことを繰り返すと思われるからです。 > これは詐欺として扱ってくれますかね?  BはAから何をだまし取ったのかというと、カード2枚だけですよね?  カード1枚おそらく1,000~2,000円程度だと思います。しかも、カードは、(クレジットカードの場合と同様だとすると)AのものではなくてC・Dの所有物で、Aは借りているだけです。  つまり、カードをだまし取られた直後なら、Aに実害はないことになります。  逆に、詳しい説明は省きますが本事例では、Aが自分で使う気もないのに自分で使うかのように偽ってC・Dからカードを受け取ったので、Aの行為が詐欺に当たります。  Bは、それ(Aの詐欺行為)についての共犯か、あるいは、AがC・Dからだまし取った物(カード)を買い取った(贓物罪:盗品売買)ことになるでしょう。  これらに類する行為(口座売買等)は多発しており、社会問題になっていますので、警察に相談すればきっとのってくれるでしょう。その結果、Bは捕まるでしょうが、Aも捕まります。  その後のBの行為は、微妙ですが、AからA名義のカードを受け取った行為を、Aに代わって金銭を借りる「代理権」を受け取ったのだとみることが可能なので、実際にBがカードでC・Dから現金を受け取っても犯罪にはならない可能性が高いです。  単なるA・B間の「契約違反」となる可能性が高いです。つまり、Aは刑法でいうところの「被害者」ではない可能性が高いでしょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

難しいことは、私にはわかりませんが そういうのを 特殊詐欺 というらしいです。 警察が、被害の状況などを公式に発表していますし 騙されないでください とも言ってます。 言ってるのだから、相談には乗るだろう と思います。 相談に乗ったのだから、なんかするだろう。 と思います。 警察に相談して、相手を逮捕してほしい。 捕まえてほしい、と強く訴えてください。 民事不介入なの?そんなこともないよ! と、言うはずです。 なんていうんですかね、警察を動かすのは俺だ! な感覚でいいと思います。 そこがあやふやだと、ダメかも? 現実に警察に頼るしかないですしね、、

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.4

代表的な名義貸し詐欺ですね。 >1年ほどまえにB(慕っていた先輩)という人から、カード(プ◯ミスなどの金融機関?)を作れば報酬?で◯十万円入るから作らないか。作ったらそのカードはすぐに破棄するから。 と誘われ、そのときお金に困っていたのでその話に乗ってしまい、2社のカードを契約してしまいました。 まず、いわゆる名義貸しをした場合、特別な理由が認められなければ貸した人も詐欺罪に問われる可能性があります。カードを作って報酬が得られるなんてうまい話があるはずがないということです。このケースで厄介なのはAは同意の上でBに名義を貸していますからこれで共同正犯が成立しえるということです。(この場合はカード会社に対する詐欺となります) 警察に相談するということは、Aも罪に問われる覚悟を必要とします。それなりの懲役あるいは罰金刑を受ける可能性があります。 そして、あくまでAの名義でカードが(同意の上で)作成されていますから、カードの紛失を届け出ていない限りはカード会社からの請求をAは応えなければならなくなります。 さて、ここで問題になるのが「じゃあ借りたお金は誰のもの?」ということです。 名義を貸したことに対する報酬をAは受け取っていますが、これはA名義のカードでお金を借りても良いというものではありません。 つまり、借りたお金の請求はAに来ますが、借りたお金そのものはAに所有権があるとみなすことができます。 この場合、AはBに対して「損害賠償請求」を行い、Bが得たA名義の金銭の返却及びそれにかかる損害金、慰謝料等を請求できます。これは民事訴訟として行わなければなりません。これについては弁護士を挟んでBと直接対決することになるでしょう。 着信拒否であればまだ回線自体は生きているのですから、場合によっては興信所を使って居場所を突き止めることもできるでしょう・・・。 名義を貸して報酬ありますって、形を変えてみれば高齢者を狙った還付金詐欺と似たような特殊詐欺と同じということです。勉強代として200万円を払うか、Bから徹底的に取り立てるかしか道はないでしょう。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

明らかに詐欺だね。Aさんは共犯者と思われる可能性すらある。 取りあえずすべき事は、警察に全て事情を話すことしかない。ただし、刑事事件として立件されても、損害賠償は民事となるので全く別問題となる。ちなみに、お金は返済する義務が生じて、かつ全額返ってこない可能性が高いよ。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1846/8844)
回答No.2

警察に相談しましょう。 まずは詐欺罪で、それからカード使用について情報が集まれば、警察もより大きな罰則で動くでしょう。 しかし、督促が来る前に請求書が届いているハズですが、それはどうしたの?

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.1

借金は契約者が返すのが当然ですね。 Bには消費者金融に返済する義務はありません。 消費者金融とBの間には何もありませんから。 詐欺については無理でしょうね。 初めから騙すつもりだった証拠が無いとね。 もし被害届けを受理しても何もしませんよ。 警察も暇じゃないので。 被害届けが出てればたまたま別件で逮捕されれば連絡くらいあるかもしれませんが。 また警察に捕まっても警察は1円も取り返してくれませんよ。 お金は民事ですから警察は不介入。 裁判するなりして取り返すしかありません。 まぁ裁判所も1円も取り返してくれませんけど。 払う義務があるって事を証明してくれるだけなんでね。 まぁ借金については友人が加害者、消費者金融が被害者ですから頑張って払って下さい。 カードは他人に貸さない事、契約書に書いてありましたから。

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