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身内に家を貸す場合
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質問者が選んだベストアンサー
法的には贈与と見なされると思いますが 維持のために手入れや掃除を負担しているとかだとその分勘案してもらえるでしょう。 親族にタダ貸しはよくある例ですからよほどのことが無い限り税務調査まではないと思います。 確実なことは税務署か税理士にお尋ねください。 贈与税についてはそれだけですが、借りるには別の問題があります。 口約束だけの場合、契約条件があいまいで 何かトラブルになった場合に収拾がつかなくなる恐れがないか、 正式に賃貸契約を結んだ場合、贈与分の負担額が明確になって困ることがないか、 ということです。 質問者さんが相続することになった場合に あなたのお子さんへいただいた援助分を差し引いてくれとか 現金で清算してくれとか言われたら困りませんか? ご親族のどなたからも何も言われない、という保証があればいいのですが 相続人以外が口を挟んで泥沼化という例もままあります。 法的にどうこうというのと違って心情的なものは予測できませんから タダほど高いものはなかったということにならぬよう、 お母様やお子様方とよく話し合っておかれてください。
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- toukai3569
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身内でも賃貸契約をして置く方が良ですよ。住いは何所に住んでも家賃が発生します。家賃が入れば施設費補充出来るし身内は揉める事が多いですが。最初に契約書を。検討を。
お礼
おっしゃるように、後々のためにも、本人の為にもきちんとしようと思います。 ありがとうございました。
- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
全く問題はない。だって、俺の実家は親父が死んだので、俺の名義になっているけど、俺は遠くで働いている。 実際に固定資産税、電気代、水道代、ガス代、固定式電話代、自治会費等はすべて御袋が支払っている。この程度では贈与税の対象にはならない。贈与税にもいろいろなケースがあるけど、年間で100万円くらい(一月8万円程度)なら対象にはならないよ。
お礼
そうなんですよね… よくあることだと思ってました。 ただ、後々税金面や身内で揉めるのも困るので、きちんと払わせることになりました。 ありがとうございました。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
息子夫婦ですか、それとも孫夫婦が正しいのでしょうか。 贈与税ですが、まだ御母さんは他界された訳ではありませんので、 御健在の内から生前贈与の事まで考える必要は無いのではありませ んか。住む事に御母さんも親族も同意されているのなら、そのまま 住まわせて構わないのではと思います。 心配なら市役所の納税課に行かれて相談すると良いでしょう。
お礼
ご回答頂きまして、ありがとうございました。 いろいろ考えた末、やはり本人に幾らかの家賃を払わせる方向で話が進んでおります。 ありがとうございました
補足
私にとっては息子で、母にとっては孫にあたります。まぎらわしい書き方で、申し訳ありませんでした。 生前贈与は、全く考えていないのですが、話を聞きかじった知り合いが、 「本来払わないといけない家賃の分が生前贈与されたことになり、後でがっぽり税金とられるぞ!」と言いましたので、気になりました。
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