生前贈与についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 生前贈与による税金のかかり方とは?
  • 生前贈与税の適用範囲と申告方法
  • 相続税と生前贈与税の違いとは?
回答を見る
  • ベストアンサー

生前贈与について

なるべくわかりやすく書きますね。 A子さんは85歳です。 資産はあまりありません。 家と土地が1000万円くらい、 貯金も1000万円くらいです。 現金のうち500万円くらいを娘のB子さんにあげて、 孫のC子さん、D夫くんに使いたいと思っています。 相続税ならかかりませんが、500万円をB子さんに上げた時点で 生前贈与税がかかるのでしょうか。 やはり年間110万円以内で上手に使わないといけませんか。 単に110万円を孫に上げたら、死後に生前贈与とみなされるので、 お祝いや車の購入などで実際に使いながら贈与しないといけないのでしょうか。 相続税ならかからないのに、生前贈与ならかかるとしたら ちょっと不合理な感じがするのですが。 いい方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

[A子さんが死んだら3年間にさかのぼって調べられ、 計画的な贈与だとみなされたら税金がかかるのだと思います。]に。 計画的な贈与? 俗に言われてる連年贈与のことを言われてるのでしょうか。 ネットでの情報でも、多くが勘違いされてますが、連年贈与と定期給付金の贈与とは異なるものです。 あくまで「毎年いくら贈与してるか」で判断します。 定期給付金の贈与は「その贈与をした年に全額贈与したこと」として贈与税課税されますが、これを連年贈与となずけて「毎年贈与すると、合計した額に課税されてしまう」という誤った記述がたまにあります。 平成23年に100万円、24年に90万円、25年に110万円、26年に100万円と贈与しても、贈与の日が違う、各年の贈与額が違うというならば、定期給付金の贈与とはいいません。 「連年贈与」で検索してでてくる記述は、定期給付金の贈与と混同しての既述が多いようです。 参考に相続税法を張り付けておきます。 第二十五条  定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 一  当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額 イ 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額 ロ イに掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額 二  前号に掲げる場合以外の場合 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

kaitenzusi
質問者

お礼

ややこしいですね。3回読みなおしました(^^;) でもよくわかりました。以下の記述を見つけたので貼り付けます。 これで500万円を安心して移せます。 B子さん、C子さん、D夫君に100万円程度をランダムにあげれば、 2年あれば移せます。ありがとうございました。 (参考) 連年贈与をすると、毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約につながります。ただし、連年贈与は注意が必要です。  例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金はかからないわけですから、このように贈与すれば、税金を全く払わないですみます。  しかし、注意する点があります。「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります(相法24)。  なお、「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と、最初の年に決めて実行していたわけでなく、「たまたま、毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与していた」であれば、有期定期金に関する権利の贈与には該当せず、1年間に100万円を贈与されていただけなので贈与税の申告は必要ないということになります。

その他の回答 (4)

  • so-01c
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.5

あまり複雑な方法を考えず素直に「相続時精算課税制度」を活用しましょう。税務署への申告が必要になりますが、60歳以上の親、祖父母から20歳以上の子、孫への贈与なら2500万円まではとりあえずは税金はかかりません。最終的には贈与者が亡くなった時に相続税で精算するのですが、もともと相続税のかからない財産なら結局は税金はかかりません。

kaitenzusi
質問者

お礼

これは知りませんでした。 これもいいですね。検討してみます。 ありがとうございました。

回答No.4

贈与税のかからない渡し方 (1)娘B子さんに対して   住宅取得資金としてあげるのであれば500万円一括で贈与しても非課税。(贈与契約書は作る)   生活資金援助の一部としてあげるのであれば、今年は100万円、来年は80万円、再来年は90万円など  と、,年間110万円を超えない範囲であげる。現金手渡しではなく、記録が残るようにB子さんの銀行口  座に振り込む。(念のため、贈与するその都度、簡単な書類「娘B子に○○万円を贈与する」という自分た  ちで作っておく。(これなら税務署も認めてくれます)     毎年、決まった金額110万円にしないことが大切です。毎年110万円を5年間で550万円を贈与する  と税務署は非課税扱いにしてくれないことがあります。(550万円贈与を分割しただけとみなされる) (2)孫への贈与のしかたも(1)と同様。孫の預金口座に毎年振り込む。預金通帳の管理を孫自身が行うこと  がミソ。この孫の預金口座の管理を親または祖父母が行っている物については、税務署は非課税扱いにはし  てくれません。  

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

期間限定ですが、孫への教育資金信託非課税という制度があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm また法改正で数年延長、分野は忘れましたが使途も拡張(たしか住宅購入建設)される、と聞いています。長生きなさってください。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

500万円をB子さんに上げた時点で贈与税がかかります。 B子さんが受贈する額が年間110万円以内で贈与しないと贈与税がかかります。 「110万円を孫に上げたら、死後に生前贈与とみなされる?」 死後にみなされるのではなく、あげた時点で贈与です。 贈与税は相続税の補完税の立場です。 補完税の立場とは、贈与税がなければ、相続税を逃れるために、生きてる間に財産を贈与してしまう事が考えられるので、それをけん制するためにある税という事です。  贈与税は「誰から貰ったからかかる」「誰から貰ったならかからない」という線引きをしてないです。 ですから「相続税など絶対にかからない価格の財産を持ってる者」から貰っても贈与税がかかります。 不合理と言えば不合理ですが、この不合理性をなくすために「上げた人の財産状態によって、贈与税がかかったり、かからなかったりする」ことは、もっと不合理な現象を生むことになります。 なぜなら、同じ金額を貰っても、ある人は贈与税がかからない、ある人は贈与税を払わなくてはならないことになりますので「課税の公平」原則を破ることになるからです。 「いい方法があれば」と聞かれてますが、なにをどうすることを「いい」と言われてるのかによります。 贈与税がかからないようにして、子や孫に現金を上げたいというなら、贈与税の基礎控除額110万円を利用して贈与することです。  世の中には、相続人が沢山いるのだが、それらには金を残したくなくて、お気に入りの孫一人に全額譲りたいという人もいます。この人にとっては、税金がかかっても、お気に入りの子にお金が渡せるのが一番「いい」ことになります。 「生きてる間に、あの孫に現金1000万円をやらないと、死んでも死にきれない」という願望があれば、それにかかる贈与税は、上げた人が支払うということでもいいわけです。 所得税などで「いい方法を教えてくれ」というのは「節税方法を教えてくれ」と言い替えて良いのですが、こと、相続税や贈与税の世界では「いい方法」というのは、財産を持ってる方が何をどうしたいのかを達成できるやりかたが「いい方法」になります。

kaitenzusi
質問者

お礼

>「相続税など絶対にかからない価格の財産を持ってる者」から貰っても贈与税がかかります。 なるほど、よくわかりました。 >贈与税がかからないようにして、子や孫に現金を上げたいというなら、贈与税の基礎控除額110万円を利用して贈与することです。 これはちょっとちがうのではないですか。 たとえ110万円を贈与しても、 A子さんが死んだら3年間にさかのぼって調べられ、 計画的な贈与だとみなされたら税金がかかるのだと思います。 それを防ぐよい方法があれば教えていただきたいのです。 それとも実際は税務署はそこまでは調べないのでしょうか。 あるいは、相続税を払うだけの額がないなら、 年110万円の贈与は税無しで認められるのでしょうか。 1億円持っている人が年110万円のお金を毎年10年間子どもにあげたら 死後3年の分は生前贈与扱いになりそうです。 それほど持っていない人なら許されるのですか。 実態がどうなのかも教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 生前贈与

    カテゴリが違うかもしれませんがわかる方のみ回答をお願いします。 生前贈与で1000万の土地、家を相続時精算方式で精算するとして贈与する側の死後2000万の借金があった場合には2000万の返済義務は生じるのでしょうか??相続人は一人とします。 また生前贈与を受けると自動的に財産(資産も負債)を相続することになるのでしょうか?? 以上2点の回答をお願いします。

  • 生前贈与にならない?

    父が亡くなりました。 遺産の話になり,ほとんど遺産(現金)が残っていませんでした。 不思議に思い調べて行くと,妹の2人の息子と娘(成人)にこれまで100万程ずつを毎年の様に贈与されていました。 妹が言うには「相続人の自分が受け取っていたら,生前贈与になるけれど,2人の子供は相続人では無いから,生前贈与にはならない。ただの贈与だし,1年100万程ずつだから贈与税もかからないし」と言われました。 そうなのでしょうか?

  • 生前贈与を取り戻す方法

    はじめまして。 母方の家系で相続問題がありまして、今回質問させて頂きます。 母方は5人兄弟で、男1人、女4人という構成なのですが、 祖父が生きている時に、男(長男)に現金一億数千万円、 その他複数の財産を渡していることはわかっているのですが、 すべてを母達女4人は把握しないまま、祖父が亡くなり、 祖父と長男が住んでいる家などの相続に対して争っています。 相続税は被相続人が死んだ日の翌日から10ヶ月以内に相続税 を払わないといけないと言うことは知っているのですが、 話がまとまらず、追徴金を払ってそのまま現在に至っている状況です。 そこで、質問なのですが、長男は一億数千万円の現金やその他の資産 を生前贈与として祖父から贈与されていて、 母達4人は何も貰っていないわけですが、この生前贈与として長男に渡った資産を母達に分配させることは可能なのでしょうか? 今日、調べて知ったことなのですが、「遺留分減殺請求権」しか方法は無いのでしょうか? もしそうだとしたら、4人のうち一人でも、贈与や遺贈を知った日野翌日から一年以内であれば請求できるのかも教えていただけたら幸いです。

  • 贈与について

    自分の孫(長男の子1人と、長女の子3人)に、毎年1人100万円づつ5年間贈与(合計2000万円)した場合、自分の死後(伴侶は早くに他界)、子供の相続および相続税の関係で何か影響がでるでしょうか? 懸念しているのは、孫への贈与が特別受益とみなされて課税の対象となったり(それぞれの子の口座に振り込みます)、子の相続額(比率)に影響を与えたりするのではないかという点です。 孫への贈与額は、死後の相続額とは関係ないと考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 贈与税についてお聞きします

    第3親等に当たる親族から約4000万円の資産を相続する場合、贈与税はいくらかかるのでしょうか? この場合、生前贈与と死後贈与でかかる税金は異なりますか? また、贈与税というものは、贈与を受ける側が支払う税金ですか? それとも、贈与をする側が支払う税金ですか? 質問ばかりで申し訳ございませんが、贈与税について分かる範囲で構いませんので、詳しく教えて頂きたいです。 何卒、宜しくお願いします。

  • 生前贈与について

    生前贈与について 祖父の生前中に孫への学費(高校生)を 年額110万円以下で 援助(贈与)した場合 子への課税等どおなるのでしょうか おしえてください

  • 生前贈与 税金

    親の資産、家と土地を生前贈与を考えています。 資産価値、約2000万円程の贈与で 贈与税、支払う税金的なものはどれぐらいかかるものでしょうか? 生前贈与のメリット、デメリットがあれば教えてください。 固定資産税等の税金も金額が変わってくるのでしょうか? 親は70代 自分は40代です。

  • 孫への贈与

    80歳の祖父が、相続税対策として孫に現金を贈与すれば、仮に3年以内に祖父が死んでも孫は相続人にならないから、生前贈与加算の対象にならない。・・・ということで、孫に現金を贈与しようとしてるのですが、孫はまだ3歳です。 税法上1年で110万以内でしたら贈与税はかからないとは思うのですが、贈与というのは双方の意思表示が必要と聞きました。 この場合贈与契約書はもちろん作成するのですが3歳の子が意思を表示できるとは思いません。他に代理人を起てるのでしょうか。贈与契約書を作成すること以外にすべきことがあれば教えてください。

  • 【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非

    【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非課税制度の本当の国の目的は、親の子への生前贈与の年110万円まで非課税制にして、子が親からの遺産の相続税を支払えない人が続出するので、親からの遺産の相続税を国が円滑に回収するために設けた国の遺産のスムーズな相続税の回収システムなのでは?

  • 生前贈与で相続税節約について

    相続税の基礎控除がとうとう4割削減になってしまいました。当家の場合未だ相続は発生しておりませんが、相続財産は約6800万円(不動産3500万円、金融資産3300万円)程度で、相続人は2人ですので現行制度では相続税はかかりません。しかし、新制度になると、基礎控除が4200万円ですので、財産に変化が無かったとして、2600万円に相続税がかかり、相続税の総額は、290万円になるようです。 そこで、考えたのですが、この2600万円を、被相続人の孫3人に数年に渡り贈与してしまう方法は如何でしょうか?贈与契約書は、其の都度作成します。まず。1年目に1人につき300万円ずつ、900万円を贈与し、贈与税19万円x3=57万円を支払う。2年目に同様に900万円を贈与し、贈与税57万円を支払う。3年目には、2人に300万円ずつ、1人に200万円を贈与し、贈与税合計47万円を支払う。こうすることにより、2600万円を3年間で、贈与税161万円で贈与でき、相続税の290万円より129万円も節約できますよね。相続財産は、不動産3500万円と記入資産700万円となり、基礎控除内におさまり、相続税は発生しないことになります。 このようにした場合、遺産の金融資産が少ないので、税務署より調査をされたりするようなことってあるのでしょうか?また、積極的に贈与を行って、相続財産を減らしたことに対して、お咎めのようなことってあるのでしょうか?以上、よろしくお願い致します。