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【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非

【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非課税制度の本当の国の目的は、親の子への生前贈与の年110万円まで非課税制にして、子が親からの遺産の相続税を支払えない人が続出するので、親からの遺産の相続税を国が円滑に回収するために設けた国の遺産のスムーズな相続税の回収システムなのでは?

  • 相続
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  • f272
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回答No.2

あなたのいう生前贈与非課税制度とは,相続時精算課税制度のことでしょうか?そうであるとして,この制度は名称の通りに生前に贈与を行っても,その時点では贈与税を支払わずに(または少額の贈与税を支払って)相続時に相続財産と合わせて相続税を課すことで精算するものです。死亡するまで財産が子に移転しないのはもったいないので,なるべく早く移転するように制度が作られました。

redminote10pro
質問者

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  • fujic-1990
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回答No.3

> 親の子への生前贈与の年110万円まで非課税制にして、  いえ、「年110万円の贈与まで非課税」の恩恵?を受けるのは、親子間の贈与だけではありません。ダレからダレへの贈与でも適用される制度ですので、相続とは関係ありません。  私が思いますに、塵も積もれば山となるとは言いますが、110万円までの贈与で徴収できる贈与税は、国の視点からいうと「塵」です。  そん塵でも申告させて、それを調査したり書類や徴税の処理をするための人間を雇う賃金を考えると割に合わない。  また、「申告しろ」と言ったって、申告を忘れる人は大勢でるでしょう。マジメな人ほど損をする、とか、忘れた罪悪感のない人を一々罰しないといけない(国民全員が前科者になる)というのも困ります。  そんなお上の都合で免税にしているのだと思います。

  • jrn700
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回答No.1

お邪魔します 暦年贈与と遺産相続は直接関係ありません。 遺産相続し、相続税が発生したならば、その遺産の中から支払えば良いだけです。 土地等の現物しか無い場合は、それを処分して支払うことになりますし、それが出来ない様であれば放棄するしか無いと思います。 どちらにしても、遺産額を上回る相続税はありませんので、支払いはキチンと出来るはずです。

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