薬事法違反?ドラッグストアの不正な対応についての疑問

このQ&Aのポイント
  • ドラッグストアで薬の大量購入は薬事法違反なのか、注意された経験を持つ人もいるかもしれません。しかし、薬事法では薬の大量購入を制限しているわけではありません。
  • また、ドラッグストアでの販売員の対応に疑問を感じることもあるかもしれません。薬の効果に関する勧めが不適切だったり、割引クーポンの扱いが問題だったりした場合、消費者保護の観点から問題となる可能性があります。
  • 苦情を送信しても適切な対応が得られない場合は、消費者庁に相談することができます。消費者庁は消費者の権利を保護するための機関であり、不正な販売行為について調査や指導を行っています。
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薬の大量購入は薬事法違反?&薬局で詐欺?他

近所のドラッグストアで、 同じような種類のかゆみ止めの塗り薬を3個ずつ合計6個買おうとしたら レジの店員に「薬の大量購入は薬事法違反で禁止されている」みたいに注意されたのですが? 本当ですか?たった6個買おうとしただけで注意されるなんて信じられないのですが? 後日、別のドラッグストアでは、何も言われなかったし、不愉快で。 また、同じドラッグストアで、腰痛に効く飲み薬が、どこのあるかを店員に聞いたら 2種類の高額の薬を勧められて仕方なく買って飲んだら ほとんど効きませんた。これって詐欺じゃないのですか? もう1点、1日1人1枚しか使えない年末の15%の割引クーポンを2枚もらった後で、 3枚目をレジで渡そうとされて「2枚あるから要らない」と言ったら 「毎日来ればいい」と言われて仕方なく受け取りましたが いくら販売促進のためとは言え、明らかに行き過ぎた言い方で 消費者を保護する法律か何かに違反する犯罪ではないのでしょうか? レシートに、そのドラッグストアの本部のURLが書いてあったので 苦情を送信したら、社員教育を徹底しますみたいな明らかにコピーした 謝罪の返事しか来なかったので、 消費者庁かどこかに訴えたいのですが出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13261)
回答No.1

濫用の恐れのある成分を含む医薬品は薬事法によって一度に購入できる数量が制限されています。 また、それに合わせて薬局等では自主的に指定外の医薬品でも通常の使用量を上回る量の購入を断っている場合があります。 他人への譲渡や転売は薬事法違反ですし、承認されている使用量や使用期間を超えて使用すると副作用等の恐れがあるため、通常の使用限度を超えると思われる量は販売しないようにしているそうです。

koboy0808
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。 ちなみに、そのドラッグストアは、 全国チェーンでテレビCMも放送してる「スギ薬局グループ」で たとえ、薬事法でも不愉快なので、2度と行かない事にしました。

koboy0808
質問者

補足

薬事法によって一度に購入できる数量が制限されているとしても 普通のかゆみ止めの塗り薬で副作用等は有るとは思えないし たった6個程度で注意を受けたのは納得出来ません。 質問文に書き忘れたのですが、クーポンは、1週間の間に 1人1日1回のみ使用の制限が書いてあり、 実際には、1週間の7日の間に3日も店来るように言われたのは 命令されたなら明らかに脅迫罪で、それに近い行為だと思います。 薬以外に食品や生活必需品も安売りしてる店で 不愉快なので行きたくないのですが 市役所に消費生活相談しても責任者に指導や注意出来ないと言われたし 泣き寝入りしたくないので、 自分のブログに実名で書いて批判したいのですが それは営業妨害等になったりしそうで・・・

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19365)
回答No.2

>薬事法によって一度に購入できる数量が制限されているとしても >普通のかゆみ止めの塗り薬で副作用等は有るとは思えないし 普通のかゆみ止めの塗り薬でも副作用は起きます。 ステロイド系の塗り薬は、骨がもろくなる、皮膚が薄くなる、正常な副腎機能が抑制されるなどの全身的副作用が出ます。 >たった6個程度で注意を受けたのは納得出来ません。 貴方が納得できなくても「副作用などの事故が起きた時に、販売者の責任が問われる」ので、薬局には「注意を促す義務」があります。 >後日、別のドラッグストアでは、何も言われなかったし、不愉快で。 買おうとしたのは、まったく同じ薬でしたか?違いますよね? おなじ「かゆみ止め」と一言で言っても、ステロイド系と非ステロイド系では、副作用の有無や度合いが違いますし、ステロイド系でも強い弱いがあって、注意喚起が必要な物と、そうじゃない物があります。 単に、別の店で注意を受けなかったのは「買おうとしたのが、副作用の弱い、注意喚起の必要無い薬だっただけ」でしょう。 >また、同じドラッグストアで、腰痛に効く飲み薬が、どこのあるかを店員に聞いたら >2種類の高額の薬を勧められて仕方なく買って飲んだら >ほとんど効きませんた。これって詐欺じゃないのですか? 腰痛は、医師の診断も無しに治るような病気ではないし、素人判断で薬を飲んで治るような病気ではありません。 薬局は「効かない」と判っていても、客が「腰痛の薬をくれ」と言ったら、効かないのを判った上で「こちらが腰痛の薬です」と、薬を出すのが仕事です。 ここで「貴方の腰痛に効く薬はうちにはありません」って言われたら、貴方は納得できますか?「うるさい!客が出せと言ったら出せ!」って言うに違いありません。 >消費者庁かどこかに訴えたいのですが出来ますか? 訴えるだけなら可能です。但し「まともに相手にされるかどうかは別」です。 「ただのかゆみ止めで副作用がある訳がない」と考えている時点で「お話にならない」です。問題外です。薬を知らな過ぎで、薬の事を舐めています。 貴方みたいな人が、副作用を舐めてかかって http://www.k-komura.com/komura/images/prg_02/pic_04.jpg みたいな顔になってから、後悔する事になるのです。 この写真は、貴方が「たかが、かゆみ止め」と言った薬による副作用です。

koboy0808
質問者

お礼

ご意見参考にします。

koboy0808
質問者

補足

別の店で購入したのは、全く同じ薬で数量も同じです。 ただ、同じ店で、それ以前に何回か3個ずつ購入してただけです。 1種類の薬は3個までの購入制限があるし量が少ないので 毎日買いに行ける訳でないし、別に必要なら他の店で買ったり 違う日に買うので、注意は無意味に思えます。 薬が効かなかったら、いちいち詐欺呼ばわりされてたら 薬屋の営業が成り立たないのは理解出来ますが 効かないと判った上で薬を出すのが本当なら 消費者は迷惑だし、違法性は有ると思います。 引き続き、最後の行き過ぎた言い方の販売促進についての 回答を他に分かる人が居たら、お願いします。

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