• 締切済み

一方通行の逆送自転車は、交差点一時停止義務がない!

よく住宅地などで、碁盤の目のような、縦横に道が通っていて、交互に一方通行の方向が入れ替わる道。 (上記に限らず、一方通行の道であれば、似た状況が起きますが。) タイトル通りです。 一方通行(自転車、歩行者を除く)を、逆送する自転車。 碁盤の目のような道で、数十メートルごとに、信号のない交差点があり、交差点の度に、一時停止の標識があります。 クルマは当然、(縦方向も横方向も)すべての交差点で一時停止をします。 ですが、逆送で交差点に進入する車両(つまり自転車)に対しては、一切の標識が存在しません。 つまり、一時停止しなくて良いのです。 逆送ではない場合は、クルマと一緒なので、当然、標識があり、守る義務があります。 警察に確認しましたので明確です。 この状況では、自転車は、逆送した方が、十数メートルおきにいちいち一時停止しなくて良いので、楽チンなのです。 ついでに言うと、交差点にあるカーブミラーは、逆送進入する車両を見る方向には付いておりません。 カーブミラーの意思としては、順走進入の車両を見てくださいね、と言うわけです。逆送進入はミラーの預かり知らないところなのです。 逆送進入に向けた標識が一切、存在しないこの事態、どう考えますか?

みんなの回答

  • MadSpock
  • ベストアンサー率12% (19/151)
回答No.8

逆側に、一時停止のラインが無く、とまれの標識のない限り、取り締まることは 難しいと思います。 標識であっても公安委員会の印がなかったり、見にくかったら取締りの無効の判断がなされていますので、標識自体がない場合は取締りは不可能です。 ただ、交差点での徐行は、当然すべきであり、自分自身の安全のために止まるべきです。 警官がその場いれば、警官の指示にしたがうという法律があるので従わないと逮捕される場合もあります。

  • smash27
  • ベストアンサー率29% (87/297)
回答No.7

みなさん本題からずれた回答をされているようですね。質問にお答えします。 標識がないことは道路管理者の不手際、怠慢と考えますね。 その上で、一時停止の標識がなかったとしても、道路の幅で優先道路が決まる場合には、一時停止義務が生じますので注意が必要ですね。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.6

・信号のない ・徐行、一時停止の標識がない 交差点に進入するにあたって、一方通行が自転車(軽車両)にかされていないだけで、 1.道路の優先関係に従って交差点に進入することになります。 優先標識がある・中央線が交差点内につながっていれば、優先側車両は交差点を通行でき、そうでない側は優先側車両を妨害しないようにしないといけません。 標識・中央線が交差点内にひかれてなく優先が表示されていない交差点で、道幅が明らかに広い(目安2倍以上)側が優先となり、上に従います。 以上の優先側でない車両は、「徐行して進入」する義務があります。 2.1の優先関係が定まらない場合は、左方優先となり、左方から進入する車両を妨害してはいけないことになります。 3.見通しがきかない交差点は、上12優先側を除き、「徐行して進入」する義務があります。カーブミラーが向いてない、は関係ないことになります。 4.さらに交差点安全進行義務があります。交差点に進入しようとし、または通行しているときは、交差点の状況に応じ、交差点内通行車両、反対側からの右折車両、横断歩行者に注意し、できるかぎり安全な速度と安全な方法で進行しないといけません。 以上のように、一方通行を課されていなくとも、自転車で交差点にさしかかったら、上の義務をひとつひとつ履行しないといけません。らくちん?たしかに一時停止義務はありませんが、優先側車両を妨害しない、現にいる横断歩行者安全確保のために停止することになりますよ。 なお罰則は刑事罰。過失割合は民事責任でのものさし、罰則とは別物です。 罰則としては、 ・徐行場所での徐行義務違反(優先側を除く) ・優先道路側車両の通行妨害(徐行しなかった場合) ・交差点内安全進行義務違反 いずれも懲役3カ月罰金5万円だそうです。

Callawind
質問者

補足

詳しい解説ありがとうございます。 つまり、ひとたび事故が起きたときは、諸々の違反事項を問われると。 納得のいく運用かと思います。 ただ、今回の論点のキモは、「順走では一時停止義務があり、逆送では標識等に指示されるような、指示上の義務はない」 すると、ひとたび事故が起きたとして、順走であれば、標識違反も追加されますので、逆送を選ぶ方が、問われる違反事項が減ると考えられるかと。 やっぱり「逆送オススメ」になっちゃうのかなぁ。。 逆送減らしたいのに。

  • kuro804
  • ベストアンサー率29% (523/1762)
回答No.5

こんばんは 多くの方が認識違いをされてますね! 一方通行標識の多くは軽車両は除くとする標識が付属しています。 質問者様も最初にその前提をいわれており、違反ではない一方通行の軽車両、つまり自転車で通る前提ですので、違反者ではありません。 なお、標識が完備しない点の回答としては、当方は独占的交通標識の製造、施設事業者とこれに関わる公的機関に対しての税金の使途に対して批判的な立場ですので、標識のあるなしによる個人の行動は良識に処ることが望ましいと。

回答No.4

あなたが加害者になっても、同じ主張をしますか。つまり「進路上にいた奴が悪い」という主張が通ると思ってますか? あるいはあなたが被害者になったとき、同じ主張で補償を受ける権利を放棄しますか? 標識や表示の指示は強制です。が、標識や表示がなくても、道路に出るとき又は渡るときは、安全運転義務に基づいて安全確認をするのが常識です。

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

楽チンだと逆送を平気でするなら、どうぞ事故って死んでください。自己責任ですのでと思えばいいのではないでしょうか?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.2

>逆送進入に向けた標識が一切、存在しないこの事態、どう考えますか? 事故が起きれば「逆走」が「重過失」になるので「すべては自己責任」です(重過失ではありますが、過失割合は10%程度の上乗せしかありません) 「故意に違反をし続ける者に対しては、標識など不要」ですから、反対向きに標識を付ける必要はありません。逆向きに設置するのは「税金の無駄使い」です。 「標識の設置」は「我々の税金で行なっている」と言うのを忘れてはいけません。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

横切る道路の方が優先道路であることが明確であれば、事故を起こせば自転車側の過失割合も結果的には増えるはずです。反則金を取られないだけですね。

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