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法外な示談金は返金を求めることができる?

某法律漫画で痴漢をでっち上げられたサラリーマン側が、示談金を500万払うから被害届を取り下げてくれと言う場面がありました。 被害届を取り下げた後、よくよく考えたら示談金として法外だから払うの辞めますって作戦だったんですが。 これが例えば慰謝料にしても10万円程度の事件を起こしたとして、被害者側に1000万払えと言われて、それを受けて支払い示談したとします。 示談が成立した後に、やっぱり法外すぎる金額だから990万円返せと訴えて認められるものなんでしょうか? 1000万はオーバーだとして、100万でも90万を返金しろみたいな判断を法律はするんですか?

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  • hekiyu
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回答No.2

示談が成立した後に、やっぱり法外すぎる金額だから990万円返せ と訴えて認められるものなんでしょうか?    ↑ 認められる可能性があります。 あまりに法外なら、公序良俗違反ということに なりますので、その示談が無効になる、という ことは充分あり得ます。 ”1000万はオーバーだとして、100万でも90万を返金しろみたいな 判断を法律はするんですか?”     ↑ 損害賠償制度、てのは生じた損害をどうしたら 最も公平妥当に負担すべきか、という視点から 設けられた制度です。 この、公平妥当、更に言えば、公平、てのがポイントです。 10万円の損害しか発生しないのに、1000万円では 明らかに不公平です。 そういうのは法の理念に反します。 だから無効になる場合があります。 法というのはそういう考え方をします。

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その他の回答 (2)

回答No.3

契約自由の原則を前提にしますと、納得して合意の上で支払ったものですので返金を求めることはできません。 ただし、示談をまとめる際に、脅迫や重大な要素の錯誤があった場合は、裁判を経て返金を求めることはできます。しかし、90万円程度を取り戻すために、裁判に多くの時間と費用をかかることを考えると、示談を成立させる時点で慎重を期したいですね。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 単純ではないと思います。 > 慰謝料にしても10万円程度の事件を起こしたとして、被害者側に > 1000万払えと言われて、それを受けて支払い示談したとします。  1,000賠償金をどういうツモリで払ったのでしょう?  (A)1,000万円の賠償に値する事件だと思った。  (B)告訴・被害届けなどを取り下げさせる等、別な目的があったので支払った。  Aなら、実害の金銭的評価を誤った結果ですので、なんら違法性はなく、単なる「重要な部分に関する誤解」ですので、「要素の錯誤」として示談は無効。  よって、裁判をやれば返還請求は認められるものと思います。  マンガの事例のように、1,000万円払ったことについて、よからぬ理由(相手を騙す目的)があった場合は、返還請求を認めるとそのよからぬ理由・目的を裁判所が助けることになりますので、おそらくその債務を「自然債務」として、返還請求訴訟をおこしても認めないものと思います。  (10万円程度の事件に1,000万円はあまりに酷ですので、1,000万円の要求を『より巨大な悪』として、小さな悪側の返還請求を認めることも考えられる)  余談ですが、設例では「支払い示談した」とありますが、未払い状態で、10万円程度の被害を受けたにすぎない被害者が「1,000万円払え」と言っても、裁判所は認めないでしょう。  これらは、賭博で負けたカネを支払い、その後「あれは違法な賭博の掛け金である。返せ」と言っても認められず、逆に「払え」と要求もできないのと「ほぼ」一緒の論理です。  「ほぼ」というのは、実害に相当する10万円程度なら、被害者が訴訟で要求すれば認められるだろうという趣旨です。賭博のカネは完全に支払い要求も返還要求も無理ですが。

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