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交通事故について

知人の母の名義の車で事故を起こしました(10:0で自分が悪いです) 無保険です。 自賠責は当然入ってます(自賠責って強制ですよね?) 相手側はお金をちゃんと払ってくれれば問題ないとの事。 車の修理費用とおそらく病院にも行くだろうと。 車は保険も何もないので手出しで。 相手側の病院代は自賠責でどうにかなるのでしょうか? 自賠責を使う場合は何をどうすればいいのでしょうか? 知人の母の名義なので知人にも何か動いてもらわなきゃいけないでしょうか? 何か良い意見等あれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.5

#1です。 >相手方の医療費を自賠責でと思っております。 医療費だけではありませんよ。 病院までの交通費や休業補償、慰謝料なども必要です。 >この場合は上記で仰られた様に保険屋さんに行くべきなのでしょうか? 保険を使うのに保険会社に連絡しないで使えるわけがありません。 保険会社の事故受付センターに連絡してくださいよ。 証券の番号や契約者の情報も必要なので車の持ち主と連絡をとらないと その連絡もできないでしょう。 >借りた車なので自分名義の車ではないですので自賠責を使わせてもらうとゆう面でもこの車の持ち主に迷惑をかけるとゆう事は起こりませんか? 迷惑は事故を起こした時点で既に掛けているので その程度問題ですが、次回の保険料が上がるということではないので 使わせてもらえばいいのでは。 被害者請求ということもできるので被害者が直接請求などをすれば 貴方の面目もないでしょう。 被害事故の治療費に健康保険は使えないので 自賠責を使うかどうかは自由ですが 自由診療の診療報酬なので100万円ぐらいあっという間にかかります。 先の回答にも記しましたが 自賠責は相手に対して交渉や連絡もしてくれないので 貴方が相手とそのような賠償の話はしていかないとなりません。 また、その請求等の手続きは貴方がしなければならないので 知人が関与するのではなく車の所有者と貴方が直接話してお願い事は貴方がしないと いけないでしょう。

kiyo10310319
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (282/2086)
回答No.4

被害者がお気の毒です。病院側が被害者の社会保険又は国保を受け入れるのか?そうでないのか?で自由診療になるでしょうね。 交通事故による治療費の70%を地方自治体が支払うのは通常はありませんので貴方が全額の立替から始まるのが通常かと思います。 質問内容を知らずに他人の自動車を乗るのは如何なものか?と言う感想です。 必要な金額を質問者様が全額出せば無事に解決するでしょう。

回答No.3

すみません。 事故証明書が無い場合も自賠責が支払われる事はあるようです。 以下参照。 http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0002.htm

参考URL:
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0002.htm
kiyo10310319
質問者

お礼

追記ありがとうございます!

回答No.2

警察に人身事故で届け出はされてますよね? 事故証明書(警察発行)がないと自賠責は支払われません。 自賠責で支払われるのは120万円までです。それを超えるとあなたの自腹になります。120万って病院の医療費だけでなく、相手の休業損害もそれで支払われるのはますからそんなに余裕ないですね。 あなたがおそらく想定していない、罰金は30~50万円ほどだと思います。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察は呼んだので事故証明書はある?でる?と思います。 相手方の車の修理はもちろん自腹で行います。 借りた車も自腹で行います。 相手方の医療費を自賠責でと思っております。 この場合は上記で仰られた様に保険屋さんに行くべきなのでしょうか? 借りた車なので自分名義の車ではないですので自賠責を使わせてもらうとゆう面でもこの車の持ち主に迷惑をかけるとゆう事は起こりませんか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

自賠責は車にかかっているので 貴方の事故でも適用になります。 しかし、自賠責の補償は人に対してなので 物に対しては出ません。 治療費等はけがの場合、120万円までです。 後遺障害については別途でます。 保険屋さんに連絡してもらって貴方のことを告げてもらって 直接保険屋さんと相談すればいいでしょう。 自賠責は相手との交渉はサービスになっていないので 相手との交渉ごとは自分でするか弁護士等の有資格者に依頼しないと 保険屋さんはやってくれません。 車の修理費等は保険がないので貴方が自分で支払わないとなりません。 相手が診断書を警察に提出すれば 人身事故となりますので その場合、免停等の行政処分と罰金等の刑事処分があります。

kiyo10310319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手方の車の修理はもちろん自腹で行います。 借りた車も自腹で行います。 相手方の医療費を自賠責でと思っております。 この場合は上記で仰られた様に保険屋さんに行くべきなのでしょうか? 借りた車なので自分名義の車ではないですので自賠責を使わせてもらうとゆう面でもこの車の持ち主に迷惑をかけるとゆう事は起こりませんか?

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