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給与所得の源泉徴収票に関してお尋ね致します。

後期高齢者の私は2015年度約¥1,500,000のアルバイト収入を得る予定です。勤め先企業は毎年、報酬支払明細書でなく、給与所得の源泉徴収票しか発行して呉れません。私の場合扶養配偶者、扶養親族1人と私の合計3人の家族構成になっています。お尋ねですが、徴収票の”所得控除の額の合計額”欄が昨年度の場合¥1,240,000になっていましたが、配偶者控除の¥480,000, 扶養親族の¥380,000 及び私の基礎控除¥380,000の合計金額と理解して宜しいのでしょうか? お教え頂き度宜しくお願い申し上げます。henntokkin

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……徴収票の”所得控除の額の合計額”欄……¥1,240,000……配偶者控除の¥480,000, 扶養親族の¥380,000 及び私の基礎控除¥380,000の合計金額と理解して宜しいのでしょうか?  金額がピッタリ一致しますのでそういうことになるでしょう。 なお、『給与所得の源泉徴収票』の「所得控除の額の合計額」欄に記載されるのは、その名の通り(その人の給与所得に係る源泉所得税の算定で適用される)「所得控除」の額の合計額です。 ただし、「所得控除」の中には【納税者自身が】【自主的に】「所得税の確定申告」で申告しなければ適用されないものもあります。 ですから、『給与所得の源泉徴収票』に記載される「所得控除の額の合計額」は、あくまでも「給与の支払者(≒会社、事業主、雇い主)」が把握している所得控除【のみ】の合計額ということになります。 (参考) 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『[PDF]平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/03.pdf ***** (備考) >……勤め先企業は毎年、報酬支払明細書でなく、給与所得の源泉徴収票しか発行して呉れません。…… 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、【雇用契約ではなく】「請負契約」などの契約を結び「事業主」として仕事をする場合にのみ交付されます。 また、「支払いを受ける事業主本人」に対する交付義務はないので、「事業主であっても交付されない」ということも珍しくありません。 つまり、交付される場合は「仕事の発注主である事業主のサービス」ということです。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……作成した報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、翌年の1月31日までに【税務署に】提出しなければならない。 >しかし、給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。 --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5][6][7]を参照 *** 『事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_816.html *** 『経費>人件費>給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?( 編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938 --- 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html

zousan15826
質問者

お礼

2週間以上も、折角御回答頂いていたにも拘わらず、御礼のお返事が遅れ誠に申し訳御座いませんでした。実は去る12月5日に出血性胃潰瘍で救急車で運ばれ、漸く12月12日に退院したところでして、この間御回答にアクセス出来ませんでした。大変失礼致しました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

徴収票の”所得控除の額の合計額”欄が昨年度の場合¥1,240,000になっているのは、後期高齢者の配偶者控除の¥480,000, 扶養親族の¥380,000 及び私の基礎控除¥380,000の合計金額です。

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