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本年度分の源泉徴収票を出さないとどうなりますか?

 質問させていただきます。  今月から勤務している会社(社員50人・正社員)についてですが、履歴書上では前職は今年1月末在籍で一身上の都合で退職としています。(この期間は正しく記載)  その後は、「一身上の都合があり働けなかったので、何社かでアルバイトで生計を立てていました」と内定先に説明しました。  しかし、 実際には3社ほど正社員で全て試用期間内で辞めています。  3社合計で130万円ほどの所得がありました。(全社保有)   雇用保険番号・年金手帳はわからないように提出しました。  しかし、年末調整の用紙に捺印・源泉徴収票も1月にやめた会社の分だけを提出。  そこで、私が心配なのは、履歴書記載のない3社の源泉徴収票を出さなくても問題ないかということです。  何卒、御意見お願いいたします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。補足です。 >「税法上はどうなのか?」と聞かれればアウトです。 としましたが、「税法上はグレー」としたほうが適切だと思いましたので訂正させていただきます。 なぜ、「グレー」かといえば、「前職の『給与所得の源泉徴収票』を提出しなかった」こと自体には特にペナルティは課せられないからです。 それに、「提出しなくてよいと勘違いしていた(意図的ではない)」のか「あえて提出しなかった(意図的である)」のかなどは、第三者が証明することはほぼ不可能です。 ですから、【仮に】、課税庁がそのような事実を把握したところで、「給与の支払者(雇い主)」に「今度からはしっかり受給者(従業員)に確認するように」と指導しておしまいだったりするのが現実かと思います。 また、「給与の支払者」にしても「受給者の勘違い」や「受給者の嘘」には対応しきれませんので、「受給者の言葉」を信じて処理せざるを得ません。 当然、課税庁もそういうことがあるのは承知のうえですから、「やむを得ない理由」があれば「給与の支払者」の責任を問うこともありません。

dominngo88
質問者

お礼

 丁寧なご説明分かりやすかったです。  やはり新しい会社に迷惑を掛けられないので、来年に確定申告いたします。  ご意見ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>年末調整の用紙に捺印……履歴書記載のない3社の源泉徴収票を出さなくても問題ないか…… 「勤務先にバレずに結果オーライ」となることもありますが、「税法上はどうなのか?」と聞かれればアウトです。 ということで、「ご質問のケースが」ということではなく、あくまでも「一般論としての税法上のルール」を解説してみますので、あとはご自身でご判断ください。 なお、税法上のルールは、「給与の支払者(≒雇い主)」と「給与の受給者(≒従業員)」で【それぞれの立場ごとに】決められています。 つまり、「従業員(雇い主)がどうしようと雇い主(従業員)のそれぞれの義務や責任は変わらない」ということです。 ***** まずは、税法上の義務が少ない「給与の受給者(≒従業員)」のルールを挙げてみます。 ・「給与の支払者」に対して『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければならない(「日雇いの場合」など一部例外あり) ・【同じ年の中で】「退職→再就職」をした場合は、「年末まで勤務している勤務先(給与の支払者)」の求めに応じて(退職した勤務先が交付した)『給与所得の源泉徴収票』を提出しなければならない ※なお、【同じ年の中で】「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合(いわゆる「掛け持ち勤務」の期間がある場合)」には、原則として「所得税の確定申告」をしなければならないなど、他にも税法上の義務が生じますが、長くなるので割愛させていただきます。 ちなみに、「退職→就職」というように【雇用期間が重複しない】場合は「一の給与の支払者から給与の支払を受ける(1ヶ所に勤務し続けている)」とみなしてルールが適用されます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >国内において給与の支給を受ける居住者は……【原則として】この申告を行わなければなりません。 --- 『所得税>……>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >……中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として新しい勤務先で【前の勤務先の給与を含めて】年末調整をすることになっています…… ***** 続いて、「給与の支払者(≒雇い主)」について ・「給与の受給者」に対して『給与所得者の扶養控除等申告書』(など)の提出の目的を適切に指導することが【求められる】 ・『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を受けた受給者は「年末調整」の対象となり、【その年最後に給与を支払う際に】「(徴収して国へ納めた)源泉所得税の過不足精算」を【しなければならない】 ・「年の中途で就職し、年末まで勤務している受給者」については、「就職前に、その年中に“別の給与の支払者”から給与の支払を受けたことがあったかどうか」を確認しなければならない ・確認の結果、「“別の給与の支払者”に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して支払を受けた給与がある受給者」については、その“別の給与の支払者”から支払を受けた給与を含めて年末調整を行わなければならない ・これらの確認は、受給者が“別の給与の支払者”から交付を受けた『【給与所得の】源泉徴収票』などで行う ・確認ができないときには、年末調整を行わず【保留】しなければならない ・『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出を【受けていない】受給者は「年末調整」の対象外のため、「(徴収して国へ納めた)源泉所得税の過不足精算」を【してはならない】 ・「年末調整」の対象となるかどうかにかかわらず、【すべての】受給者の『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を作成し、「受給者本人」と「(受給者の住所地の)市町村の役所」に交付・提出しなければならない(支払総額が30万円以下の場合は市町村への提出は“法律上は”任意) ・一定の条件を満たす受給者については「税務署」へも『給与所得の源泉徴収票』を提出しなければならない ・「所得税の源泉徴収義務者」は、原則として「個人住民税の特別徴収義務者」でもある ・「個人住民税」は「地方税」のため、地方団体ごとに「特別徴収のルール」は異なることもある (参考) 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『源泉所得税>……>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。 >税務調査で把握された場合、、、…… --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ **** 言うまでもなく、他にも税法上のルール(税法上の義務)はありますので、あくまでも「労使の関係の場合における主要なルール」です。 なお、「給与の受給者(≒法律上の労働者)の義務」が相対的に少ないのは、「給与の支払者により多くの義務が課せられているから」に他なりません。 (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 ※「源泉徴収のしかた」「年末調整のしかた」などを参照 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※雇用期間が重複していない場合は「給与を1か所から受けている」とみなされます。 --- 『所得税>……>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

dominngo88
質問者

お礼

 ご回答有り難うございます。  疑問に思っていた掛け持ち勤務と、複数個所の勤務実績について理解が出来ました。  他にも沢山のサイトを御貼り頂き、誠に有り難うございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

会社に伝えなくないなら、それでも構いません。1月に辞めた分も提出しなくても問題ありません。 ただし、自分で確定申告することは必須で、会社にも確定申告するからと伝えておけば良いでしょう。会社が源泉徴収票を要求するのは、合算して年末調整してあげるという有り難い申し出です。中には、本当に面接で言ったことや履歴書通りかとかを見る可能性がないとも言えませんが…。 なお、確定申告すれば翌年(6月から)の住民税にも反映されます。会社の給与から天引きされる特別徴収なら、この金額の通知で去年の収入がある程度分かります。これが年末調整した金額と大きく相違していれば、他にも収入があったことは容易に想像することは可能となります。まぁ、そこまでするかどうかは実際微妙ですがね。 申告時に特別徴収ではなく普通徴収を選べば自分で納付することになるので、会社に住民税額が通知されることはありません。 3社合計で130万円ほどの所得がありました。> 130万円は(給与)収入ですよね?収入と所得では意味が全く違ったものになりますので。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

dominngo88
質問者

お礼

 心強いご意見ありがとうございました。非常にわかりやすかったです。  今年だけでブラック企業に3社当たり、本当に酷い1年でしたが、最後の最後のこのチャンスを活かして頑張ります。  気持ちが落ち着きました。早速、源泉徴収票を請求し、確定申告したいと思います。  ご意見に気持ちが一段落出来ました。  有り難うございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2131/10806)
回答No.1

年を越して、2月から始まる、確定申告で申告すれば問題ないでしょう。

dominngo88
質問者

お礼

 心強いご意見ありがとうございました。  今年だけでブラック企業に3社当たり、本当に酷い1年でしたが、最後の最後のこのチャンスを活かして頑張ります。  気持ちが落ち着きました。早速、源泉徴収票を各社に請求いたします。

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