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節税 扶養

家内と私はそれぞれ年収200万円に届かない(併せて380万円)状態です。*その他として障害年金 約60万円。 子供は中2と小6の二人です。申告は毎年、夫婦別々に勤め先で年末調整を済ましております。 子の二人は家内の扶養者となり、私は単独の申告です。 つまらないご質問だとおもいますが、子はそれぞれに分けて申告したほうが良いのか、このままの状態で良いのか、アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >子はそれぞれに分けて申告したほうが良いのか、このままの状態で良いのか…… ◯「税金」については、【夫婦どちらでも】「税金が安くなる方の扶養親族(ふようしんぞく)」として申告してかまいません。 また、【毎年】変えてもかまいません。 ◯「公的医療保険」についは、税金のように自由に変えることはできません。 ****** (詳しい解説) ◯「税金(税法上の申告)」について 上記の通り、「税法上の扶養親族」は(生計を一(いつ)にしている納税者であれば)誰の所属としてもかまいません。 ただし、「所得税と個人住民税で所属を変える」ということはできません。 なお、税額の試算では以下のようなことを考慮する必要がありますので、(情報の限られる)第三者が計算するのは難しいです。 --- ・「所得の種類」によって「所得金額の計算方法」は異なる ・「障害年金」のような「非課税所得」は「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされる ・「所得税」「個人住民税」ともに【所得金額が同じでも】「所得控除(しょとく・こうじょ)」および「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」の額によって税額は異なる ・「扶養控除(による所得控除)」の対象となるのは「16歳以上の(税法上の)扶養親族」のみ ・「個人住民税の非課税限度額」は、「16歳【未満】の(税法上の)扶養親族」も含めて算定する ・「個人住民税の非課税限度額」のうち「均等割の非課税限度額」は「自治体ごとの違い」がある ・「未成年、障害者、寡婦(夫)」は、「扶養親族の数」に関わらず、一定の所得金額まで「個人住民税」が非課税になる ----- 不明な点は、「所得税は税務署」「個人住民税は市町村の役所(の課税担当窓口)」、あるいは「税理士(など民間の事業者)」へご相談ください。 (参考) 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『所得税>納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得―非課税所得|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『市県民税(個人)>税額控除について|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/zeigakukoujyo.html --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html *** ◯「公的医療保険」について まず、「公的医療保険」は、「健康保険や共済組合など」と「国民健康保険(国保)」でルールが【大きく】異なっています。 質問文だけでは「加入している公的医療保険の種類」が不明ですが、【仮に】「夫婦それぞれ健康保険(もしくは共済組合)に加入している」と【仮定】した場合は、以下の記事が参考になります。 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|社労士かろの「捨てる!」でできるリーダーになるブログ』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html 不明な点は「保険者(保険の運営者)」、もしくは「社会保険労務士(など民間の事業者)」にご相談ください。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf ***** ◯備考:税務申告について >申告は毎年、夫婦別々に勤め先で年末調整を済ましております。 とのことですが、「税務申告」は【個人ごとに、別々に】行うものですから、「夫婦一緒に」ということは(したくても)できません。 また、「所得税の確定申告」行う場合も、やはり【個人ごとに、別々に】行うことになります。 (参考) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho *** 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ 『家族手当とは|金融経済用語集 - iFinance』 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/lifeplan/lif072.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

その他の回答 (2)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

節税したけりゃ勉強すればいいだけ それぞれのケースで計算すればいい あなたが書いている情報だけじゃ正確な事はわからん ここで貰ったアドバイスを信じて結局無駄に税金を払う事になるかもしない そうなってもあなたは損した事すら気づかない 無知は損

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

子はそれぞれに分けて申告しないほうが良いです。計算してみてください。

office5688
質問者

お礼

ありがとうございました。

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