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扶養について

年収103万円以下でも家族の扶養から外れることは出来るのでしょうか? 損か得かではなく可能かどうかを教えてほしいです。 もし出来る場合、103万以下でも扶養から外れるときに何か書類を会社に提出しないといけないのでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>年収103万円以下でも家族の扶養から外れることは出来るのでしょうか?……もし出来る場合……何か書類を会社に提出しないといけないのでしょうか? 結論としてはできますが、「扶養から外れる」というのが具体的に何のことか?(何の制度のことを指しているのか?)によって「手続き(方法)」が異なります。 ということで、「制度ごとに」解説が必要になりますので、面倒くさくなければ以下もご覧ください。(長文です。) ***** (詳しい解説) 世間一般で「扶養に入る(外れる)」と言った場合は、通常は「家族が加入している【健康保険の】被扶養者(ひふようしゃ)の資格を得る(資格を取り消す)」ことを指す場合が【多い】です。 「健康保険の被扶養者の制度」を一言で言うと、「健康保険の加入者の【家族が】【保険料を納めなくても】健康保険を使える制度」ということになります。 【保険料タダ】の制度ですから、「健康保険の運営元(保険者といいます。)」としては被扶養者をホイホイ増やすわけにはいきません。 そのため、健康保険の加入者が自分の家族を「自分が加入している健康保険の被扶養者」にするためには、保険者の審査を受ける必要があります。 また、いったん資格を得ても(認定されても)、定期的に行われる資格の再確認(再審査)にパスしないと被扶養者の資格は維持できません。 この「保険者が行う資格の再確認」のときに被扶養者の資格を取り消されることを(世間一般では)「扶養を外された」と言ったりします。 (参考)『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html --- ということで、「健康保険の保険者」にとっては「被扶養者は少なければ少ないほどいい(財政的に余裕ができる)」ことになるので、「年収が少ないから被扶養者の資格を取り消すことができない」ということも【ありません】。 ただし、「被扶養者の資格の取り消し」のための手続き(ルール)は【保険者ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っています。 ご質問のように「【特に生活状況が変わっていないのに】被扶養者の資格を取り消したい」という場合は、「被保険者(加入者本人)の自己申告」だけでよいルールの保険者もあれば、「資格を取り消す理由」をきっちり確認する保険者もあります。 「取り消しなんだから理由はどうでもいいじゃないか!」と思いがちですが、後になって「やっぱり取り消しを取り消してほしい」などと言われると困りますし、事務処理にも余計なコストが掛かかるので、「取り消しの場合でもきちんと理由を確認する(行き違いがないように念のため確認をしておく)」のは意味のあることです。 (参考) 【味の素健康保険組合のルール】『健保のしくみ>被扶養者の認定について>被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >●削除の手続き >申請書に添付書類(下表参照)と、保険証を添えて事業所担当者へ提出してください。…… >……※必要により、上記【以外の】書類の提出を求めること【も】あります。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ---- ◯備考:「健康保険の被扶養者資格」を取り消した後に加入する「公的医療保険」について 「就職して健康保険に加入した」という理由で被扶養者の資格を失ったのであれば何も考える必要はありませんが、「被扶養者の資格を失ったことで無保険状態になった」場合は、【法律上は】、自動的に「市町村国保の被保険者」になります。 ただし、「国保の加入手続き」は自動的には行われませんので、「健康保険の被扶養者の資格を失ったこと(≒市町村国保の被保険者になったこと)」を【自主的に】市町村の役所に届け出る必要があります。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」には「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 次に、【税法上の(税金の制度の)】「扶養控除(ふよう・こうじょ)」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」について解説してみます。 ※字数制限もありますので「(税法上の)所得控除とは何なのか?」については、以下の記事を参照してください。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 「一般的に【健康保険の】被扶養者になることを『扶養に入る』と言う人が多い」ということは既に述べた通りですが、「【毎年】【税法上の】扶養控除を受けている家族がいること」も「扶養に入る」と言う人もわりと多いです。 「扶養控除などの所得控除」はもともと「入ったり出たり」するものではありませんから、はっきりって【おかしいな表現】なのですが、会社員など「税金のことは会社まかせでルールがよく理解できていない人」などが「健康保険の被扶養者の制度」と混同するなどして「入る・出る」と表現する人が多くなってしまったのだろうと【思います】。 もっとも「専門家」を自称するような人でも「健康保険の制度」や「税金の制度」などを一緒くたに説明する人が多いので、一般の人が混乱するのも無理もないかもしれません。 --- とりあえず前置きはこれくらいにして、「所得控除」を受けるのは、あくまでも「納税者の権利」であって「義務」ではありません。 ですから、「家族の収入が少ない納税者は扶養控除を受けなければならない(申告しなければならない)」などというルールも【ありません】。 ちなみに、「会社員などの給与所得者で扶養控除を受けている家族」の場合は、とりあえず「会社の経理担当部署(担当者)」に「今年は扶養控除を受けない(申告しない)がどうすればよいか?」と聞いてもらえばいいでしょう。(普通はそれで問題ありません。) 一方、自営業者など「毎年確定申告している家族」ならば、「扶養控除がなんなのか?」くらいのことは知っているでしょうから、「今年の確定申告では扶養控除を申告しないでほしい」と伝えれば(普通は)それで十分です。 いずれも、「控除対象扶養親族の所得(の見積額)を証明する書類」などは【不要】です。 (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、【その給与について】配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。…… >その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。 >また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… >申告書に該当する事項等を記載した上、【給与の支払者へ】提出してください。 *** 字数制限にかかりましたのでとりあえずここまでといたします。 不明な点があれば補足してください。 *********** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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回答No.2

103万円以下は税金上の扶養の話です。 税扶養でしたら、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に誰もあなたの名前を書かなければ、扶養から外れます。 あなたが何かの書類を出すのではなく、ご両親などが書類にあなたの名前を書かないことが必要です。 健康保険ですと、もう少々やっかいです。 一般的に扶養から外れるためには、 就職により他の健康保険に加入 婚姻などにより他の者の扶養に入る 年収130万円もしくは給与月額が108333円を超える見込みとなる などが考えられます。 いずれの場合も、事実を証明する書類の提出が必要になりますので、扶養から外れる事実が発生していない場合は、外れられないと思います。

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回答No.1

  扶養に入るのは義務ではありません 申告して扶養に入るのだから無収入でも扶養から外れるのは可能です、本人の意思でどうにでもなります  

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