• 締切済み

配偶者控除?

私は親戚の会社が経営してる賃貸マンションの権利の一部を持っていて、家賃を頂いてます。 今まで税金の事は会社が頼んでいる税理士さんにお任せしていました。 前年の確定申告の書類によると、私の収入は400万、所得は140万です。 所得は月にすると12万円位ですが、そこから国民年金保険料・国民健康保険料・税金(月割り計算)合わせて月3万5千円位支払っています。 社会保険料控除は知ってましたが、最近結婚し、「配偶者控除」なるものがあることを知りました。103万円以下とのことですが、恥ずかしながら、それが所得と収入のどちらに適用されるのかわかりません。 もしも所得の方でしたら、何とか140万を103万円に抑えてもらい、夫が控除を受け、税金を安く出来る?と思いました。 夫(会社員)の給料が少ないので(夫ごめんなさい)、 二人分の年金・健康保険料があるのもちょっと苦しいです。 不勉強で申し訳ないですが、もし私の所得を103万円以下に抑えたら、夫が配偶者控除を受けられるかどうか教えて頂けますか?

noname#6988
noname#6988

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

配偶者控除を受けることが出来るのは、その年の所得が38万円以下の場合です。 所得とは、給与所得者の場合には、給与収入から給与所得控除額(最低でも65万円)を引いた額です。 従って、103-65=38万円となり、年収が103万円以下の場合に、所得が38万円となり、配偶者控除を適用されるのです。 家賃などの不動産収入の場合は、収入-経費=所得となり、この所得が38万円以下の場合に配偶者控除が適用されます。 又、配偶者特別控除という制度もあり、こちらは、所得の額に応じて控除が受けられて、76万円以下であれば適用されます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
noname#6988
質問者

お礼

やっと理解しました!所得が38万円以下にはなりそうもありません。 これからは控除のことは忘れて、たとえ税金の額が増えても、私もどんどん働いて所得を増やした方がいいですよね。

  • hirokinn
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.1

103万円は「所得」ではなく収入です。 「所得」の場合は38万円、特別配偶者控除でも76万円です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htmhttp://www.iodata.net/sohot/brush/tax/mame2.htm も参照ください。

noname#6988
質問者

お礼

所得と収入がごっちゃになってたみたいです。 私は全然対象外、ということですよね?

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