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お給料のことなのですが、今社会人2年目です。

お給料のことなのですが、今社会人2年目です。 2年目の6月から住民税などで1年目より給料が減るとは聞いていました。 6月は引かれていてこれからは、この給料になるんだな。 と思っていたのですが、7月は、6月より更に千円ほど引かれていました、、、。ボーナスが入ったからなのかな?と思っていたのですが9月分も7月と同じ給料でした、、、。 なぜかな?と思い同期に聞いてみると 同期とは 基本給は同じなのですが 健康保険が千円ほど違いました。 ちなみに同期は6月に引かれた時の給料で更に引かれることなくそのままです。 私だけなぜ、6月よりさらに引かれた給料なのか疑問です。 ですが、私の管理ミスで6月の明細をなくしてしまい比べられません、、、。 どのようにすればよいでしょうか。 上司に聞いて明細がないなら比べられない などと言われたりしないでしょうか?( ; ; )

  • 経済
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みんなの回答

noname#260418
noname#260418
回答No.6

給料明細を再発行してもらったほうが いいと思います。 早いほうがいいので、 週明けにも相談したほうがいいと思います。 給料明細や交通費など会社から 支給されるお金の相談は 早くしたほうがいいです。

  • weavaest
  • ベストアンサー率15% (157/1020)
回答No.5

上司は部下の給料の詳細までは知りません。ただ、会社の仕組みは質問者様よりは知っているでしょうから、会社のどの部署の誰に聞けば回答を得られるかは教えてもらえると思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>……どのようにすればよいでしょうか。 明細を再発行してもらってください。 そうすれば理由がわかります。(というよりもそうしないと理由は分かりません。) >上司に聞いて明細がないなら比べられないなどと言われたりしないでしょうか? もちろん言われます。 理由は単純で「明細がない=判断材料がない」からです。 ちなみに、「上司」も給与計算などは「経理担当の社員」にやってもらっていますから、「明細があれば何でも分かる」というわけではありません。 もちろん、「税金や社会保険の勉強をしたことがある上司」や「会社の経理もまかされている上司」ならば明細をみればだいたいのことはわかりますので「上司による」ということになります。 ***** ◯補足:「手取り」について 賃金(≒給与≒給料、……)から「(源泉)所得税」や「(個人)住民税」などの税金、「雇用保険」や「厚生年金保険・健康保険」などの保険料、【その他】を差し引いた【残りの金額】のことを「手取り」と呼ぶことがあります。 ようは「実際に受け取れるお金の額のこと」で、人によって「手取りの考え方(計算方法)」は違うこともあります。 いずれにしても、「所得税」「住民税」「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」などは【全て違う制度】で【それぞれルールが違う】ものですから、「一人ひとり金額が違う」のが普通です。 ですから、「事業主(≒雇い主≒給与の支払者≒会社、……)が支払う賃金の額」が同じでも「手取りが違う」のも【ごく普通のこと】です。 (参考) 『てどり【手取り】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/152081/m0u/ 『「給料・給与・賃金」の違いは?(2012.01.05)|永田絵理税理士・社会保険労務士事務所』 http://www.e-nagatax.biz/contents/20120105043332.html ***** (その他参考リンク) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >……賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。……賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが…… --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、【これらの業務を行うことができるのは】、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に【限られています】。…… *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>た行>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『医療保険―公的医療保険>公的医療保険の種類・分類>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>厚生年金保険>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

noname#210959
noname#210959
回答No.3

こういった質問をする人って 何故 第三者に聞くの? 会社に聞いたほうが 明確な答えが出るって事までは 考えないの? 第三者に聞いたって 誰にも解からない事なのに・・

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

結局のところ,6月分給与と7月分給与とでは1000円ほど違うのはわかったが,それは何が違ったんだ?住民税か?それとも健康保険か? 住民税は6月と7月では端数調整の分だけは異なります。しかし6月の方が7月よりもすこしだけ多く天引きされる方向ですから,あなたの話にはあいません。 健康保険は7月に改定されることはありますが,それは厚生年金とセットですから,その額が1000円ほどということはなく,もう少し多いです。つまり,あなたの話にはあいません。 ということで不思議です。会社の上司ではなく,給与の担当者(経理部など)に聞いてください。 ちなみに同期の人と健康保険が千円ほど違うのは,ありえる話です。通勤手当があなたとは異なるでしょうから。

回答No.1

昨年、同期より残業をしませんでした? 基本給は関係しません。収入に応じてかかります。勤務先以外に副収入があればそれも。

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