社会保険加入条件について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の加入条件には、契約期間の制限があります。
  • 例えば、雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員は、社会保険に加入できません。
  • ただし、臨時期間終了後に雇用の延長がある場合は、延長当日から加入することができます。
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会社での社会保険加入条件について

社会保険の加入条件の三つ目が、「会社に雇われた時の契約期間が一定以上であること」です。この加入条件について、社会保険に加入できないケースを例に挙げて説明します。 社会保険に加入できない(条件を満たさない)のは以下のケースです。 1. 雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員(アルバイト・パートタイマー含む) ※ただし、この期間終了後に雇用の延長などで引き続き働く場合は条件を満たし、延長当日から社会保険に加入できます このようなケースがあるみたいですが、たとえば派遣会社に登録して、勤務したいと思ッたところを、希望で派遣のコーディネーターの人に聞いたら、ここの勤務先は、とりあえず臨時で2か月間のみ機関の勤務で、もし勤務先とあなたと相談して勤務先が本人が継続して勤務したいのであればと、いうことで、2か月の臨時期間終了の2週間前ぐらいに、話があッた場合ですが、このような場合は、その派遣会社が客持ちで契約している会社を求人見て希望して聞いたら、とりあえずここは臨時で2か月の期間といわれ、この間は社会保険に加入できずに、もし継続して3か月目からも、となれば3か月目から加入できる仮にこのような話でいわれた場合は、やはりその希望した勤務先が、とりあえず臨時の2か月かんということで、この2か月間の範囲内では基本的に派遣会社の人も加入できないといわれれば、加入はできないとみたほうがいいのでしょうかね・・・? まあ仮に3か月目に継続更新なく、その勤務先で終了しても、ほかの客先企業別の勤務先も紹介できるかどうかわからないともいわれているケースでもそうですが。まず普通にみて勤務先と面接して採用して頂けるかどうかにもなりますし、はたからそういわれていれば、その2か月間の内に別の会社でいい仕事があれば、そッちにいけば受けてみればいいということもあると思いますし。 まあこのようなケースでみたら初めの2か月の臨時期間内出の加入は難しそうですかね・・・・? 法的にみて、同じところで継続できるかわからない、3か月目に無理なら別の企業先の紹介もケ咽頭がつけないなどで見たりですが、派遣会社で、まあ3か月目も継続してその派遣で働ない限りは保険料払うこともできませんしね・・?いくら加入しても

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

派遣元と派遣先が派遣契約期間の設定かけひきは、あなたの社会保険のお手当に関係しません。 引用されている通り、派遣元とあなたの「労働契約期間」2か月以内なのか、2か月超なのか、がすべてです。2か月以内でも、更新すれば新期間初日から適用義務が派遣元に生じます。

dyvkgfd
質問者

補足

そうです。2か月で臨時での派遣先での勤務のち、自分と派遣先と派遣元が全員同意して継続して勤務できれば3か月目から派遣元に加入義務が生じるということで。

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