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出捐訴訟

子供名義で作ってた口座について、離婚後の口座の解約についてです。 口座を解約しようにも元妻、子供に連絡が取れません。 通帳、印鑑はこちらにあり、金の出処もこちらです。 ある人から、金融機関に対し出捐訴訟を起こしたらどうか?と言われました。 こちらの金ですし、通帳も印鑑もあるので、金融機関に訴訟を起こした場合、訴状を認めて解約できると思うのですが、こういった出捐訴訟はやはり弁護士を立てる必要があるのでしょうか? 司法書士でできるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

書類を作ってもらうだけなら司法書士でいいです。 全権の代理人とするなら弁護士です。 司法書士でも一部、代理人となれると思いますが、詳細は存じません。

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