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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別件逮捕の合法性)

別件逮捕の合法性について

disasterの回答

  • disaster
  • ベストアンサー率9% (16/163)
回答No.1

 ドラマはあまり参考になりません。  死体遺棄の疑いについては、それなりに疑いがあるから行われた逮捕でしょう。    問題は、缶ジュース1本を盗んだ疑いだとか、そうしたものでしょうね。  実際にその現場にあったわからない、どうでもいいようなものを盗んだという疑いをつけて、とりあえず逮捕令状を取るという手法ですね。    しかし別件逮捕が違法となってくると、たとえば殺人で逮捕された容疑者の部屋から覚せい剤が見つかった場合に、覚せい剤のほうは見て見ぬふりをしなければならないという事になってきますね。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

>覚せい剤のほうは見て見ぬふりをしなければならないという事になってきますね 常識的に考えれば、覚せい剤があとから見つかったのならその時点あるいは殺人の取調べが片付いてから逮捕をすればいいだけの話です。そうするのならそれは別件になるはずがありません。 別件逮捕というのは、本当は殺人など興味はないのに殺人名目で逮捕し、殺人の取調べをせずに覚せい剤の取調べばかりを行い、22日経っても結論が出ないから再び別の容疑あるいは覚せい剤の容疑で逮捕し、実質的に22日間拘留延長をすることです。 少なくとも私はそのようなことを別件逮捕と言っています。もっと端的に言えば、 別件逮捕というのは、 Bという犯罪名目で逮捕・拘留しておきながら Aという犯罪の取調べを行うことのことです。 そのような観点でもし何かありましたらよろしくお願いします。

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