親の借金相続について

このQ&Aのポイント
  • 親の借金相続における相続放棄の手続きとは?
  • 親が持っている資産がなく知人に対する借金のみの場合、相続をすれば母の借金を払わなければならないのか?
  • 親の借金を払いたくない場合は家庭裁判所に相続放棄の届け出をすることができる。
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死亡した親の借金について

母が亡くなり、四十九日が終わり一段落した頃、母の知人から生前母にお金を貸したから返して欲しいと言われました。 本人同士が交わした借用書はあるようですが、私は母がお金を借りたことも知りませんでしたし、保証人にもなっていません。 お金を貸すときには何も知らせず、母が亡くなりお金がかえってこないとわかると慌てて子供に返してもらおうとするなんて、お金を借りたのは母かもしれませんが、納得できない気持ちになるのです。 こういう事には無知なため、本などで調べてみましたが、親の借金を払いたくない場合は相続放棄を家庭裁判所に届け出ればよいとありました。 母が持っている資産と呼べるものはなく、出てくるのは知人に対する借金のみです。 こういった知人との借金でも、相続をすれば母の借金を払わないといけないのでしょうか。 あと1ヶ月程で亡くなってから3ヶ月になりこのまま時間が経つと、自動的に相続したことになるようなのです。 どなたか良い回答をお願いします。

  • 相続
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  • ベストアンサー
  • maiko0318
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回答No.1

まず、その借用書が信用できるものか、その形式を踏んでいるのか確認しましょう。 日付、双方の名前(自書)、捺印がありますか? 相続放棄という方法があります。 資産も負債も含めて相続しないという方法ですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

遺産を相続する意思があるかですね。 負債も相続することになります。 遺産の一部ですから。

回答No.3

相続の限定承認か、相続放棄ですね。

回答No.2

継ぐべき遺産が無いのであれば、相続放棄をするのが賢明だと思います。 それから、相手が「1000円だけでもいいから」と泣き落としに来ても、絶対に返してはいけません。 たとえ1円でも返したら、返済する意思があるとみなされて、全額返済する羽目になりかねませんよ。

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