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交際中止の契約書

maomyumyuの回答

  • maomyumyu
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.2

結婚を前提の同棲というのがどこまで認められるかでしょうねー。要するに婚約という法律行為していたかどうかです。 してこの婚約破棄が当事者間で成立しておればもはや貴方が金銭によって救済される方法はないと思います。 理由は#1さんの通りです。彼らの今後決める権限は貴方にありません。また法律に定められた時効を当事者間の契約で無効にすることなども許されません。世の中がめちゃくちゃになるからです。 さて婚約破棄に基づく慰謝料の請求ということであれば、両者から取れる可能性は私はあると思いますが、傷つきたくない気持ちはわかりますが、連絡をたったのはまずかったです。これでは男性に「もう問題は解決した」ととられても仕方ない面があります。 「もうこれ以上傷を深くしないように、不毛な争いはやめようと」これが本心であればもう忘れたほうがいいかもしれません。金銭解決であれば婚約破棄にいたった不法行為をあらそうしか方法はありません。(嫌なことを思い出すことでしょう) どうするかはあなたの気持ちが一番大事だと思います。

ritsusan
質問者

お礼

>「もう問題は解決した」 そう思っていたようです。 時効消滅まで裁判沙汰にするとちらつかせます。 それまでは幸せになれないでしょう。。。 私も幸せになれないでしょう。。。

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