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youtubeでcm公開。クラシックを使いたい

アパレルの販売にあたり、youtubeでcmを公開したいと思っています。 クラシックは著作権が切れていると聞きました。 営利目的で使用する場合、許可を取る必要はあるのでしょうか? 1年ほど公開したいのですが、契約費用などかかるのでしょうか? ご教授、お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

 > アパレルの販売にあたり、YouTubeでCMを公開したいと思っています。    ↑ CMを製作しYouTube 上で日本国内に向けて公開する、   ということですね? CMに使用する楽曲やその音源について 日本国の法律に基づく権利は消滅しているが 他の国・地域の法律に基づく権利は存続している、 という場合がありますので、 日本国以外の国・地域において視聴されることを企図して CMを公開する際には、 国・地域ごとに権利関係を考慮する必要が出てきます。 日本国の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)は 1971年1月1日から施行されています。 同法中の著作権に関する規定は、 同法の施行の際に 旧著作権法による著作権の全部がすでに消滅していた著作物については 適用しないことになっています。 著作者が個人である場合の旧著作権法による著作権は、同法の規定によって、   著作者が生存している間に発行又は興行された著作物であれば   著作者が死亡した年の翌年から起算して、   著作者が死亡した後に発行又は興行された著作物であれば   最初に発行又は興行された年の翌年から起算して、 それぞれ、最大で38年が経過するまで存続する、 とされていました。 ただ、 日本国との平和条約にいう連合国又はその国民の 旧著作権法に基づく権利が存続する期間には、 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条の規定によって、 最大で3794日から4413日(国によって異なる)の期間が加算されます ※。 ※ : 著作権は相続や譲渡によって継承され得ますので、   楽曲の作曲者が連合国の国民でなかったとしても、   その者から連合国の国民が著作権を継承したことによって、   この加算規定が適用される対象となる場合があります。 : この加算は「戦時加算」と呼ばれていますが、   その「戦時」と日常用語の「戦時」とは時期が異なります。 詳しい説明は省略しますが、 著作者が個人である著作物であって、 1919年までに発行又は興行され、 かつ同年までにその著作者が死亡したものに関しては、 著作権法が施行された際に 旧著作権法による著作権の全部が消滅していたと考えられます。 なお、 旧著作権法においては著作隣接権の概念の規定はなく、 これに類似する権利は著作権の一部として定められていましたので、 現在では旧著作権法による著作権の全部が消滅している楽曲の音源であって 著作権法が施行される前に、 つまりは1970年までに製作されたものについては、 著作隣接権を考慮する必要はありません。 > クラシックは著作権が切れていると聞きました。 ↑ 特定の著作物の著作権が消滅しているが   当該著作物を原著作物とする二次的著作物の著作権は存続している、   という場合があります。 楽曲を編曲することにより作成された楽曲は、 元の楽曲を原著作物とする二次的著作物です。 歌詞を翻訳することにより作成された訳詞は、 元の歌詞を原著作物とする二次的著作物です。 二次的著作物を使用する際には原著作物も使用しますので、 双方の著作権について調べる必要があります。 1971年以降に楽曲の実演を録音して製作された音源については、 実演家や製作者の著作隣接権が存続している可能性が高いです。  > 営利目的で使用する場合、許可を取る必要はあるのでしょうか?  > 1年ほど公開したいのですが、契約費用などかかるのでしょうか? ↑ 著作権又は著作隣接権が存続している楽曲を使用する場合には、   権利者又は権利管理者との間の契約の内容によっては、   使用料が発生する可能性があります。   著作権が存続している楽曲の全部または主要な部分を、   著作権者の承諾が得られないままに   YouTube 上で公開しますと、   営利を目的とするかどうかには関わらず、   著作権の一つである公衆送信権の侵害になります。 もしCDを音源とするなら、 使用したい楽曲を巡る権利関係について CD製作者に問い合わせてみてはいかかでしょう? 著作権及び著作隣接権を管理する事業は、日本国内においては、 かつては日本音楽著作権協会[JASRAC]だけが 行っていましたが、 現在は他にも複数の管理団体があります。 こうした団体に管理を委託しないで 著作権を自分で管理する音楽家もいます。 CDを製作した会社が音楽関連事業をまだ継続している場合は、 その会社に問い合わせるのが手っ取り早いだろうと推測します。

回答No.2

まず著作権には、作品そのものの使用に関する権利と、それを演奏したものに新たに発生する「著作隣接権」というものがあります。 普段私たちがクラシックとして親しんでいる作曲家の多く(モーツァルトやベートーヴェンからラフマニノフぐらいまで)に関しては、確かに作品の著作権は消滅していますが、クラシック全ての作品の著作権が消滅しているわけではありません。日本における著作権の保護期間は、原則として作曲者の死後50年間です。死んだ年の翌年1月1日から計算します。ですから、近、現代の作曲家の作品を使用する場合は、まずその作曲家の没年を確認しなければなりません。さらに、戦時加算と言って、第2次大戦中に日本が著作権保護をしていなかったことへのペナルティーから、戦勝国の作曲家の著作権保護期間は50年より長くなります。つまり、ドイツの作曲家などでしたら、死後50年で計算すればよいのですが、フランスやイギリスの作曲家の場合は60年ぐらいになります。 戦時加算 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95) 次に著作隣接権についてですが、たとえモーツァルトやベートーヴェンのような昔の作曲家であっても、それを演奏録音した者に著作隣接権が発生します。もし御自身が音楽家を雇ったり音楽制作ソフトなどを使ったりしてCM専用の演奏を作る場合は問題ありませんが、市販のCD、有料配信サイトからダウンロードしたもの、放送局制作の音源を録音したもの等を使う場合は、権利者(レコード会社、放送曲など)の許可が必要になります。許可が得られた場合、JASRACと許諾契約をしている動画投稿サイトになら使用することができます。YoutubeはJASRACと許諾契約を結んでいるので、この点は大丈夫です。しかし、CMなどで音楽を利用する場合は、さらにJASRACで「CM放送用録音の手続き」と「複製権に基づく手続き」を経てからでないとアップロードできません。 動画投稿(共有)サイトでの音楽利用 http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html この場合は使用料の支払いが必要です。 使用料早見表(3 音楽以外を主とした利用(動画、小説、パソコンソフト等) http://www.jasrac.or.jp/info/network/side/hayami.html 著作隣接権が発行したのは1968年で、保護期間は20年、30年、そして50年へと延びてきました。現在著作隣接権が消滅している録音は、大体1967年ぐらいのものまでです。 まずは権利所有者の許可、それからJASRACでの手続きということになります。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.1

曲には著作権がないかもしれません。 演奏・録音・流通させた人や企業に何らかの権利が発生するかもしれません。 CDなどの場合はレコード会社などにそのあたりをたずねてみればいいかと思います。 あとjasracのサイトとか見ると何か書いてあるかもしれません。

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