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公共施設の跡地の民間活用について

kekerokunの回答

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  • kekerokun
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回答No.1

 廃止した公共施設を専有的な民間活用(貸付・売却)をしようとする時点で公共性が失われてしまうので、「公共財産の目的外使用」という部分に抵触してしまうので、普通財産として取り扱うのが原則です。またそのため所管は元の施設管理部局から財政部局へと移されるのが通例だと思います。  ただしその民間活動自体に公共性があると考えられるような貸付であれば、例外的に行政財産としての取り扱いも可能になると思います。(学校教室であれば、地域団体の活動スペース利用。高架道路下の公共駐車場利用など、行政での利用があるままでも貸付できます。)  売却については、利用内容に関わらず、行政財産のまま民間へ所有権を移すことはありえません。(そもそも行政の財産ではなくなってしまいますので)  普通財産にするためには、その施設用地を元の利用目的として「いらない」と判断することが当然必要ですが、これは元々の所管部局だと思います。  そのうえで「どう活用するか」を最終的に判断するのは財政部局だと思います。(ただし処分や活用方針案作成などの事前調整など諸業務は、きっと元の所管部局が責任を負って行うのでしょう。)

shoukun3306
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 非常に勉強させていただきました。

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