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遺産相続時の相続分
初めての質問です。とんでもない相続の調査をしています。 簡略にして質問します。 被相続人(昭和9年死亡)の直系卑属が7人そのうち1人が大正14年に亡くなっていて子供が8人います。その場合その子供達は亡くなった親が相続するべきだった相続分を均等に相続するのですよね。伯父叔母6人と亡くなった方の子供達8人が均等に相続するのではないですよね。 現在の相続は、亡くなった親の相続分を子が分けるのでしょうが、旧法当時もそうだったのでしょうか。(そうであって欲しい、計算が面倒になってくるから)
- tuyuakesimasita
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ご賢察の通り,亡くなった親の相続分を子が分けます。 旧民法995条 前絛ノ規定ニ依リテ遺産相續人タルヘキ者カ相續ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相續權ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑屬アルトキハ其直系卑屬ハ前條ノ規定ニ從ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相續人ト為ル 旧民法1005条 第九百九十五條ノ規定ニ依リテ相續人タル直系卑屬ノ相續分ハ其直系尊屬カ受クヘカリシモノニ同シ 但直系卑屬数人アルトキハ其各自ノ直系尊屬カ得クヘカリシ部分ニ付キ前條ノ規定ニ從ヒテ其相續分ヲ定ム
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- darknes2000
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先に亡くなった子供の子供が代襲するのは 亡くなった人が相続する分です。 戦前の相続では長男が全て相続する といったものみたいです。 家を継ぐと言ったことが重要視された ようです。 戦後は一番上に記載されてるようなものに なったよう。今は被相続人の兄弟姉妹には 再代襲は認めてないようですが、 昭和55年に削除されるまでは再代襲は可能でした。 よって今の制度では配偶者がいないと仮定して 7分の1が相続分となります。法定相続分は。 7分の1を8人で分けます。 56分の1が孫の相続分となります。 戦前のほうが楽とも言える。
お礼
ありがとうございました。
- chie65535
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代襲相続を受けた孫の「法定相続分」は「孫全員分を足して、子1人分」になります。 存命の子6人を「子1~6」、大正14年に亡くなっている人を「子7」、子7の子8人(被相続人の孫)を「孫1~8」とすると、法定相続分は 子1~6:1/7づつ 孫1~8:1/56づつ となります。 なお、上記は、あくまでも「法定相続分」ですから、これに従う必要はありません。 実際の配分時は「法定相続人の全員が納得しているなら、どう配分したって構わない」です。 で、配分に文句がある場合(例えば、遺言書の内容に納得できない場合)は「遺留分の範囲内で、遺留分減殺請求」をする事になります。 なお「遺産分割協議に納得できない場合」には「遺産分割協議書に署名捺印しなければ良いだけ」なので、遺留分がどうのこうの、と言う話にはなりません。 なお「良く判らずに、遺産分割協議書に署名捺印してしまった場合」には「配分内容に納得した事になってしまっている」ので、後で撤回する事は出来ませんし、遺留分の減殺請求権もありません。
お礼
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
これは素人が回答できる ことではないです。 早めに弁護士に相談に 行ったほうがいいです。
お礼
ありがとうございます。弁護士さんに依頼する前に調査中でした。一応相続人全員を確定するところでした。
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お礼
やっとコメント欄開いた。 旧民法ちゃんと読めば書いてある事でした、すみません。 とても分かりやすく、勉強になりました。ありがとうございました。