商法総則商業登記について

このQ&Aのポイント
  • 商法について質問です。建設業を営むAはBを支配人に選んだが、登記簿にはCのみが支配人として記録されている。
  • 次の各場合においてAは契約の無効を主張できるか。
  • (1)Bが自らの判断でEと売買契約を締結した場合 (2)Cの登記簿の記載はAが抹消登記をしなかったため残っている。 (3)AとしてはCの登記簿の記載を抹消請求したが、登記官の過誤により残ってしまった。 (4)Aは営業課長であるDが支配人と勝手に名乗っていたことを知っていたが放置していた。
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商法総則商業登記について

商法について質問です。建設業を営むAはBを支配人に選んだ。しかし登記簿にはCのみが支配人として記録されている。Cはかつて支配人であったが現在は支配人ではない。Eは売買契約を締結しているとして代金の支払いを 求めた。次の各場合においてAは契約の無効を主張できるか。 (1)Bが自らの判断でEと売買契約を締結した場合 (2)Cの登記簿の記載はAが抹消登記をしなかったため残っている。しかしCがEと契約締結を締結していた場合 (3)AとしてはCの登記簿の記載を抹消請求したが、登記官の過誤により残ってしまった。しかしCとEが契約を締結していた場合 (4)Aは営業課長であるDが支配人と勝手に名乗っていたことを知っていたが放置していた。このDがEと契約を締結した場合

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回答No.1

いずれも、支配人と名乗って会社としての契約という前提で (1)契約の無効を主張できる可能性がある。    それは、Eは契約当事者として事前に会社謄本を取得して、Bが支配人であるか   否かを確認する必要があるのに、それを怠ったEに過失があると認められる場合 (2)契約の無効を主張できない。    登記簿の記載を信じたEには何らの落度もない。抹消登記をしなかったAの過失 (3)契約の無効を主張できない可能性がある    登記簿の記載を信じたEには何らの落度もない。 (4)契約の無効を主張できる可能性がある。    知っていながら放置していたAの責任と、事前に会社謄本等で確認しなかったE    の過失とのバランス。どちらが重いかの問題。

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