意思無能力者の登記申請行為について

このQ&Aのポイント
  • 意思無能力者の登記申請について質問があります。売買契約や所有権移転登記において、意思無能力者の代理人として親権者が行使する必要があるかどうかについて知りたいです。
  • 売買契約の際には、意思無能力者の代理人として親権者が共同行使することで契約は完全に有効になります。
  • 所有権移転登記も同様に、意思無能力者の代理人として親権者が共同で登記申請する必要があります。親権者が単独で登記申請をすることはできません。
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意思無能力者の登記申請行為について

Aの土地を、B〔5歳で意思無能力者、(親権者C、D)〕が買い受けて、かつ所有権移転登記までの流れですが… (1)AB間で売買契約をするにあたり、Bは単独ではできないので、Bの代理人として、親権者CとDが共同行使の原則で代理しますよね。→これで、売買契約は完全に有効となり… (2)その後、AからBへの所有権移転登記をするのですが、この場合も、Bは単独でできませんので、親権者CとDが代理人として登記申請すると思うのですが、このBの代理申請の場合も、親権者CとDが共同で申請しなければならないのでしょうか? つまり、Bの登記申請の代理人として親権者CとDが共同行使しないといけないのでしょうか?Cのみとか、Dのみだけで、Bの登記申請を代理することはできないのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

申請人とならないCの同意書の添付で、  Dのみで可能

その他の回答 (1)

  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.1

できると思う。Dのみでするなら、CのDに対する委任状を添付すればできると思う。普通は C及びDの委任状を添付して司法書士に頼むけど。

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