バイク通勤の誓約書と任意保険証書のコピー

このQ&Aのポイント
  • バイク通勤に関する誓約書や保険証の提出を求める会社の要件について疑問を抱いています。
  • 最近同僚がバイク通勤で事故を起こし、会社側からの制限がある背景に、誓約書の提出があると思われます。
  • 誓約書の内容や効力についての判断に迷っており、返答をお願いします。
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バイク通勤の誓約書・任意保険証書のコピー

長文ですがよろしくお願いします。 法律に詳しい方や似たような経験がある方ご教示ください、私は今の会社に勤めて5年ほどになり勤め始めからバイク通勤をしていました。 1年ほど経った頃に会社から「加入している任意保険の証書をコピーして提出して欲しい」と言われコピーを提出しました。 会社側は「もし事故を起こした時に自賠責だけだと保障が不十分なので任意保険に加入して対人対物に十分な保障がされているかの有無を確認する為」らしいです。 私としては「まあそれもそうかな」と思いコピーを提出しました。 そして2週間前急に「バイク通勤に関わる申請書、誓約書、証明書類提出依頼の件」という用紙が渡され、記入と捺印そして保険証書のコピーの提出を求められました、誓約書の内容は以下のとおりです。 1、関係法令、社内諸規定、及び事業場内ルール(正門での一時停止、スピード)を遵守し、無事故・無違反運転実行するとともに、毎日1回の運行前点検を点検基準に従って実施します。 2、当該車両は通勤のみに使用し、業務での使用は一切行いません。 3、交通法規に違反、または交通事故を発生させた場合、速やかに報告します。 4、当該車両において事故を起こした場合には、私個人において処理を行い、会社には一切の迷惑をおかけしません。 5、任意保険は対人1億円以上、対物及び搭乗者1000万円以上を私名義にて付保します。 6、自家用車両通勤許可申請書に記載した内容に変更のある場合は、遅滞なく変更内容を届出します。 7、本誓約書に違反したときは、自家用車両通勤許可を取り消されても異議を申し述べません。 以上が誓約書の内容です、ちなみにこの誓約書を提出する前置きとして「本来バイク通勤者にご提出頂く各種書類をこちらの不手際により提出頂く事を失念していました。つきましては、お手数ですが対応頂きます様お願いします。   なお、事業所センターの内規として自損・他損に関わらず交通事故を発生させた場合、または交通法規に違反した場合、原則以降の自家用車両通勤を許可しない取り扱いをしていますのでご周知ください」と書かれた別紙が添えられていました。 疑問に感じことは、以前提出した任意保険のコピーは何だったのか?そしてここまで補償内容を指定されないといけないのか、会社側は一方的に許可を取り消すことが出来るのかということです。 疑問に感じているのは私だけではなく他の社員数名も疑問に感じて誓約書の提出を迷っていますが、提出期日が7月17日なので書類だけは作っておこうと思います。 今頃になってこのような誓約書を出してくる背景には最近同僚がバイク通勤で事故を起こし会社側から「あなたは今後バイク通勤は禁止」と言われ揉めたのが背景にあるようで今後揉めないようにこの様な誓約書を書かせていると思われます。 揉めた同僚は会社側に「規則の不利益変更で労働基準監督署に報告する」と言って会社側が慌てて話し合いをし会社側も何点か妥協したようですが、バイク通勤の禁止は変わらず今は自転車で通勤しています。 このまま誓約書にサインをしないといけないのかどうか迷っています。 そして誓約書にサインをして提出してからも誓約書の効力の無効性はあるのでしょうか? 御返答の程よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まあ通勤の事故に関しては、労災の適用外になる事が多いですし、会社の自動車保険も会社の車に対してです、社員個人の車に保険をとなれば莫大な金額になるでしょう。 労災がおりない時点で、労働基準監督署は会社の責任出ないと認めたようなもの、又通勤に使って良いかは会社が決めることです、例えば駐車場も無いのに、社員が通いたいから会社が認めなくてはいけないとなったら、その社員のために駐車場を準備しなくてはなりませんが、会社の経費では認められません(交通費にしたは高額すぎる)つまりは会社が決めることです。 又事故を起こすということは、対外的に会社の信用や評判を落とすこと(事実上)ですから、事故を起こした社員にはそれなりの制約がかかるのは当然と判断されるでしょう(信号待ちで追突されたなど、回避不能な事故は別です) それらを考えて、多少きつい部分もありますが、間違った誓約では無いと思いますので、無効とまでは言えないと思われます。

maru35814
質問者

お礼

初めまして、早速の御返答ありがとうございます。 確かに

maru35814
質問者

補足

すみません、ボタンの押し間違いでお礼が中途半端になってしまいましたm(__)m 幾らかは我慢しないといけないんですね…大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

まあ、書いてもたぶん効力ありませんよ。 なんならそれをそのままコピーして、労働基準監督署に報告したらいいかと。 1はひどいな。無違反はいいとして、無事故を実行ってwwww阿保かと。 たぶんこの規定を作った人は何も考えてないし、 法律とかを調べることもしてないんでしょうね。 3なんてあなたが契約する保険内容なんてあなたが決めることだ 元々会社には無関係。 契約内容が気に入らないのであれば、てめぇが金を出せって話だ。 7についても、そもそも拘束時間でもないのに、 従業員の通勤方法を勝手に会社が決める、あるいは決めなければいけない そんな合理的な理由はありえません。もともと許可をもらうようなものではないです。 公共交通機関も車もバイクも世間一般で当たり前に通勤に使われていますからね。 バイクだけを禁止する合理的な理由なんてありえませんよ。 規定と違う方法で通勤して通勤費を受け取ってたりするとそれは当然違法ですけどね。

maru35814
質問者

お礼

御返答ありがとうございますm(__)m 後々の為一応全ての書類はコピーしてます。 参考になりました、ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

これは使用者責任のための対応です。 通勤中などで事故があった場合でも、第三者に対して会社に使用者責任が発生するケースもありえるので、十分な保証に入った保険契約がない場合は通勤に使用することは認めないということです。 企業理念であり、至極真っ当な理由です。 嫌なら通勤に使用する許可は出せませんということです。

maru35814
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます、確かに「十分な保証に入った保険契約がない場合は通勤に使用することは認めない」会社が負うリスクを考えると妥当なんですね。 実際、50CCの原付バイクで通勤している従業員の何人かは任意保険に加入していなかったようです。 大変参考になりました、ありがとうございます。

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