• 締切済み

弁護士が懲戒処分を受けたとき

弁護士が懲戒処分を受け業務停止になった場合、仕事を委任中の依頼主に、裁判中ではないときなどは、それを報告する義務はありますか?また、それによって依頼主に不利益があった場合は何か罰則はあるのでしょうか。それによって弁護料を下げてほしい場合は、その弁護士に直接かけ合うしかないのでしょうか。また、業務停止中に依頼主と電話で打ち合わせをすることは違反になるのでしょうか。弁護士法を読んでも、その点は記載されてないようなのですが・・・よろしくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数2

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

弁護士の業務停止命令とは、弁護士としての業務一切を停止することですから裁判への出廷はもちろん、弁護士としての仕事をしてはいけないことになります。弁護士法56条が根拠です。 弁護士個人の処分であるため、事務所は稼動している場合があります。 つまり、弁護士として依頼者の代理人として先方と交渉したりというものが一切出来なくなります。依頼主と弁護士として打ち合わせをすることは業務停止命令を履行していないということになります。 業務停止命令はいきなり発令されることは少ないため、事前に弁護士事務所に通達されることがほとんどです。(懲戒請求が来ていることも事前に弁護士本人に通知されます) 処分が決定されたなら、執行日までの数日間のうちに依頼主へ連絡を行って別の弁護士に依頼しなおすなどの措置を取ったりします。 何故振替などをするかと言うと、個々の依頼は事案としては独立していますから、業務停止になったことで、何らかの不利益を依頼主が被った場合は、逆に弁護士が訴えられたり、更なる懲戒処分請求がなされる可能性が高いためです。 弁護料を下げてほしい云々は弁護士との報酬やり取りなので、直接掛け合うしかありません。契約不履行として着手金を含めて預けている証拠物件そのたの返還請求するなりすることも考えられます。 既に業務停止になっているのであれば、事務所へ連絡し、連絡が付かない場合は法テラスかその弁護士の所属している弁護士会に相談されるべきでしょう。

mpffz763
質問者

お礼

よく理解することができました。丁寧にお答えくださいまして、ありがとうございます。お礼申し上げます。

関連するQ&A

  • お願いしている弁護士が懲戒処分を受けたら

    4年ほど前に債務整理で頼んだ弁護士が懲戒処分1年となりました。 すでに6件中4件は終わっております。 4件目で裁判所から確定の通知が来てしまい弁護士を通して 私が直接金融会社に払いました。 その際に現状の預け金がどうなっているのか明細を出してもらいました。 今、資料がないので正式な金額は書けませんが 後、20万以上残っていました。 もう1社が後、法定金利で計算すると1万とか2万とかしか残ってないので 仮に遅延代全部出せと言われてもたかが知れていると言われ そちらは気にしてませんでしたが、つい最近督促状とか 裁判所からの通知ではありませんが、支払いが滞っているため 困っている払って下さいというお知らせレベルの郵便が届きました。 それで初めて懲戒処分1年ということがわかったのですが その弁護士は先ほどの催促はいつも無視しているが 私が相手側にならないため本人に送ったのでしょうから 無視して下さい、督促状が来たら後任を探しますが 私を通さず直接お願いしてしまったら着手金が取られますとのこと。 これは督促状なり裁判上なりから通達が来なければ 何もしないということですが、督促状等が来るまで お金を余分に払わない限り何もすることができないのでしょうか 何もしないのに預け金は返してもらえないということでしょうか? 結局2社分は最後まで面倒を見てくれなかったことになりますが 着手金は支払わなければならないのでしょうか? いずれにしても懲戒処分受けているぐらいの弁護士ですから 清算をしっかりしてくれない可能性も高いのかと心配です。

  • 依頼中の弁護士が懲戒処分

    依頼中の弁護士が懲戒処分となり所属弁護士会から退会命令を受けた場合、依頼中の案件はどうなりますか? どこかの弁護士会に所属できるまでは、凍結してしまうのでしょうか?あるいは日弁連に処分不服で審査請求している間は、支障なく弁護士活動はできるのでしょうか? 知人がすでに着手金等相当額支払済みのため、心配です。 弁護士からは、処分を受けた等の連絡などは一切ないようです。 ご存知の方、なんでもいいのでお教え願います。

  • 弁護士の懲戒処分と司法審査

    日弁連から業務停止8カ月の懲戒処分を受けた東京弁護士会の弁護士が、日弁連の裁決は違法として処分の取り消しを求めた訴訟がありましたが,そもそも弁護士会の内部処分が司法審査の対象となるのでしょうか。 内部社会の法理の適用はないのでしょうか。 お教えいただければ幸いです。

  • 士業の懲戒処分への対抗策

    少し前に行政書士を主人公にした漫画で、所長の行政書士が行政書士会から業務停止2年の懲戒処分を受ける話があったので、この件で質問します。 不当な懲戒処分がこれから出そうだという段階で、不当な懲戒処分を受けそうになった行政書士が、そのように不当な懲戒処分が出ないようにするための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? 不当な懲戒処分が既に出てしまった場合に、不当な懲戒処分を受けた行政書士が、そのような不当な懲戒処分の効力を停止するための裁判所の手続は、どのようなものがありますか? また、不当であるとして、行政書士会への損害賠償訴訟もできますか?

  • 懲戒処分について教えてください

    懲戒処分について教えてください。 昨年末、一緒に仕事をしていた営業担当が不始末を受け、お客様から損害賠償請求をされました。わずかですが、私もこの仕事に1週間ほど関与していたため、(理由を問わず)懲戒処分として減棒処分されることになりました。 この度、その事案とは別に、私が作成し報告した業務の進捗報告資料(財務などに関する記載は一切なし)を、社内の共有サーバから削除したところ、セキュリティ規定違反として新たに処罰を課すを通達されました。 (新規事案に対し、処分を検討する旨を通達されました) 削除した理由は、報告資料の内容を馬の合わない直属の上司から否定・罵倒され、(非公式な)部署異動と役職撤去をされたため、「それであれば上司自らつくるべきだ。私がつくった資料を残しておく必要がない」と一種の気が動転した状態で、削除してしまいました。 ※この上司も会議に毎回出席しております。 ここで教えていただきたいのですが、事案の違う2つの処罰(昨年末、今回)において、処罰のレベル(譴責→減俸→降格→出勤停止→解雇)があがっていくことは想定できますでしょうか? 昨年末のペナルティで減俸処分をもらっている関係で、今回の新規事案(データを削除した)で、出勤停止等や降格処分が発生するか心配です。 どなたか教えていただけると幸いです。 今回の処分がもし、正式な処罰の対象になり、かつ減俸以上の処分(降格、給与カット、転勤など)が課された場合、非公式な処分も含めて、労働基準監督署に相談できますでしょうか? (処罰が重過ぎると考えています)。

  • 公務員の懲戒処分について

    国家公務員の懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告、訓告、厳重注意というものがあるようですが、これは地方公務員の場合も同じなのでしょうか? これらの処分は、どのような場合に下されますか?(例えば、不起訴・起訴・有罪などの場合、どの処分に該当しますか?) 先日、公務員が執行猶予中であることを職場に隠していたというニュースがありましたが、警察から事情聴取を受けたことや、書類送検されたこと、執行猶予中であることなどの事実は、本人から職場に報告する義務があるのでしょうか? また、公務員が民事訴訟で敗訴した場合も懲戒処分となりますか?職場に民事訴訟を提起されているや敗訴したことを職場に報告する義務があるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 懲戒処分について。

    就業規則違反として、違反内容を詳細に記載した内容を 添付して、出勤停止の懲戒処分を当人に渡しました。 当人からの反論として、苦情の内容に対して双方の意見を 聞いてから判断すべきで、当人の意見は無視されている。 よって出勤します。と言う内容の反論がありました。 会社側は、出勤停止を与えてあるので、その間の あなたの仕事はありませんから、無意味な出勤です。 不当な出勤停止と提訴していただいても構いません。 と言ってあります。 この様な場合どう解決図るのがベストでしょうか? ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

  • 懲戒処分について

    直近の3か月で2回の懲戒処分を受けました。 (1回目は貰い事故的な処分で減俸、2回目は些細なことで出勤停止7日間&減給) どちらも処分としては、発生事象に対しかなり重い内容となりますが、2回目はおそらく1回目から間もないということで、出勤停止処分になったと思われます。 懲戒処分は3回もらうと解雇事由に相当すると、本サイトの回答者から教えていただいたことがあります。 ワンマン経営でパワハラや、意味不可解な組織変更や人事異動が繰り返されている会社です。 ワンマン経営でパワハラもなんでも社長のさじ加減ひとつで決まるので次、いつまた、難癖をつけられて 処分をいいわたされるか、わかりません。 転職活動を開始しようと思いますが、次が決まるまでの間は今の会社にいるしかない状況です。 ここで教えていただきたいのですが、懲戒処分には累積としてカウントされる一定期間の定め等は存在するのでしょうか? (たとえば、交通違反であれば減点されますが、一年以内に同じ事故をおこさなければ、 減点はクリアされます。同様のことが、懲戒処分にも存在しうるのでしょうか?) 当然、在籍すればするほどこのリスクが、私に重くのしかかってきます。 次を見つけるにせよ、ある程度は時間がかかると思われます。 どなたか詳しい方、いらっしゃったら教えていただけると幸いです。

  • 弁護士の懲戒請求について

    懲戒請求を5人から出された弁護士は弁護士を資格を失うって 本当でしょうか? 本当の場合、依頼人の家族が懲戒請求を出していても1人と カウントされるでしょうか?

  • 懲戒された弁護士に頼んでいた場合

    4年ほど前に債務整理で頼んだ弁護士が懲戒処分1年となりました。 すでに6件中4件は終わっております。 4件目で裁判所から確定の通知が来てしまい弁護士を通して 私が直接金融会社に払いました。 その際に現状の預け金がどうなっているのか明細を出してもらいました。 今、資料がないので正式な金額は書けませんが 後、20万以上残っていると言われました。 そして、武富士があのような状態のため中々決済が下りず 和解の話が進まないということで、上記のように又裁判所から 来るのが怖く法定金利で計算した100%でかまわないので (ただしその場合は弁護料を抜くと若干足が出ると言われたました) 再度払う金額交渉額を変えて通知してくれと頼んでそのままです。 もう1社が後、法定金利で計算すると1万とか2万とかしか残ってないので 仮に遅延代全部出せと言われてもたかが知れていると言われ そちらは気にしてませんでしたが、つい最近督促状とか 裁判所からの通知ではありませんが、支払いが滞っているため 困っているの払って下さいというお知らせレベルの郵便が届きました。 一応、その弁護士は後任を探してくれているとのことですが この場合預け金はどうなるのでしょうか? 結局2社分は最後まで面倒を見てくれなかったことになりますが 着手金は支払わなければならないのでしょうか? 又、新しい弁護士が決まった場合は又着手金を支払うのでしょうか? いずれにしても懲戒処分受けているぐらいの弁護士ですから 清算をしっかりしてくれない可能性も高いのかと心配です。