アパートの賃貸契約に関する質問

このQ&Aのポイント
  • アパートの契約者が個人で契約をし、事務所代わりに使用していたが、管理会社には伝わっていなかった。
  • 隣の大家さんが部屋の様子を覗いていたため、借り主と大家さんが衝突し、不動産屋の人が仲裁した。
  • 契約者が自己破産を申し立てたため、アパートの名義を変える必要があり、不動産屋は解約を要求している。
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賃貸契約に関する質問

初めて投稿させて頂きます。今回はアパートの賃貸契約に関して少しややこしい内容ですが、まず初めに内容ですが、アパートの契約者が当時会社の代表取締役ですが、個人で契約をしてしまいその後その室内を事務所代わりに使用していたのですが多分その借りた時点では管理会社には会社の事務所として使いたいと伝えてあった筈なのですが、伝わってはいなかったとの事で一応管理会社とはそのまま曖昧に終わりその後、アパートの隣がなんと大家さんの持ち物(畑)で頻繁に大家さんがその畑に来ていて、その時に何度か部屋の中の様子を覗かれていたりと色々ありまして、ついに大家さんと借り主が衝突してしまい、その場は管理会社の不動産屋の人が来てくれましてなんとか収まったのですが大家さんいわく、個人で住居目的で貸したのに会社の事務所としては貸した覚えはないとお怒りになり、何とか管理会社の人との和解で終わりましたが、今年の初め1月ころにその代表者が突然姿をくらまし先週終わり頃にいきなり弁護士から受任通知が届きその代表者が自己破産を申し立てするので、早急にアパートの名義を変えるかの手段を講じてくれと言われ、突然だったのでその弁護士にそちらで不動産屋と交渉してこのまま賃貸者を会社もしくは別の役員での契約に直してくれるよう頼んだのですが、あっさり不動産屋からは大家さんに相談してみた結果で良いですかと言われたらしく、その結果は案の定会社の事務所としては承諾していない為、解約をしてくれとの事でした。でも現在はその事務所代わりに使用しているアパートにはその代表者の知人を住まわせているので、当然にして代表者もその知人を住まわせていたことは了解済なのですが、その知人も今追い出されても何処にも行くあても無いので、この状況を打開出来る手段は無いのでしょうか?当方としてはこのまま契約者を変えて現状維持でいたいのですが、大家さんが7月22日迄に退居しろとの事なのですが、どうしたら良いのでしょうか?何か良いアドバイスを頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.2

俗に言われている「又貸し」(転貸)に該当します。 民法 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる というように規定されています。 つまり、「使用しているアパートにはその代表者の知人を住まわせている」という事実があるなら、事前に賃貸人(大家)の承諾が必要です。事前の承諾がなくそのような事実があれば賃貸人(大家)は、契約の解除します。 そもそも、住居目的の賃貸借契約なのに、事務所として使用し、ここで契約違反。 無断に「又貸し」(転貸)を行っていれば、2回目の契約違反です。 2回も約束を破る人物を信用する人は通常は存在しません。 まあ、「又貸し」(転貸)の事実が大家さんにばれたら、退去期日が早まると思われます。

その他の回答 (1)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

退去するしかない。 知人と代表者の契約は全く関係ない。 個人で契約しているようですし、お手上げでしょう。

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